2006/09/05(火)09:44
運転免許証更新、違反していても講習は免除?
私は今年が運転免許証更新の年。
最近は、お誕生日の前後1ヶ月(2ヶ月間)に手続きができるから便利になった。
とはいえ、実は現在の免許証を更新してすぐ、約5年前に駅前で駐車違反をした私は、2時間の講習を受けなくてはならないので少し気が重い。
いや、講習を受けること自体はやぶさかでないんだけれど…。
普通、免許証の更新は管轄の警察署でするものだけれど、この 『違反運転者講習』 は都道府県の運転免許センターで受けることになる。
埼玉県の場合は鴻巣。 私の住まいからはアクセスが非常によろしくない。
それに、あの運転免許センターの雰囲気。
その昔、免許証の更新が期限内にできなかったときに1度行ったことがあるんだけれど、なぜか照明が薄暗くて、コンクリートの打ちっぱなしがおしゃれとはほど遠い冷たい厳しい感じだった。
そのときの私のイメージでは、運転免許センターは刑務所。
それに、集まっている人の目的はひとつでも、他人の集合だから会話もないしね。
今は少し明るい雰囲気になったのかな。
それが昨日、なにげなく運転免許証更新についてネットで調べていたら、思いがけない発見があった。【違反運転者講習】
免許の継続期間が5年以上、かつ、政令で定める期間内(起算日から5年以内)に違反行為(軽微な違反行為を1回のみを除く)又は、重大違反唆し等若しくは道路外致死傷をしたことがある方。すぐに調べてみたら、『軽微な違反行為』 は3点までのことだった。
私の場合は駐車違反1回。 たしか減点は1点か2点だから、もしかしたら該当するかも。 確信が欲しくて運転免許センターに問い合わせてみた。
「約5年前に1度駐車違反をして、その前後は違反がないのですが、更新時講習はどの区分になりますか?」
担当のおねえさんが慎重に私の言葉を聞いて答えてくれた。
「その場合は、最寄の警察署で一般運転者講習ですね。」
運転免許証の12桁の番号で調べてもらうことができればもっと便利なのに。 それと、おねえさんに調べてもらわなくてもPCで確認できるとか。
現在はお誕生日の約40日前(更新手続案内ハガキが送付される時期)にならないと免許証番号で調べられないって言っていた。
よかった。 刑務所(鴻巣)まで行く手間と時間と交通費がかからなくて済んだ。 最寄の警察署なら午前中で済ませられる。
思っていた以上に気が軽くなった。 こんなことだったらもっと早く確認しておくんだったな。 私って単純。
ただ、違反は違反だから、この事実は真摯に受け止めないと。
講習だって、受けるのがいやなんじゃない。 むしろ、受けたほうがいいと思う。
最近は交通法規を無視したドライバーが多くなった。
ちょっと外出すると、なん台もの 『マイ・ルール・ドライバー』(我先にと自分勝手な運転をするドライバー)を見かける。
交差点内で待っていたわけじゃないのに赤信号でも右折してくる。
歩行者が待っている横断歩道で止まらない。
こっちが恥ずかしくなるようなくらい危険なところに駐停車する。
後ろから車が来てもドアを平気で開ける。
対向車が来ていても、駐停車両をセンターラインをはみ出して追い抜く。
反対車線を逆走してまで右折する。
スーパーなどの駐車場では順番を守らない。
助手席に子どもを乗せてシートベルトをさせない。
救急車が来てもよけない。
まだまだある。 分からないでやっているのか、分かっていてやっているのか。
日本のドライバーのモラルはどんどん低下しているように思う。
最近の痛ましい飲酒運転事故だってそうだ。 ニュースを見ながら涙が出た。
たとえば、『あの横断歩道で渡ろうとしているのは自分の子どもかもしれない、孫かもしれない。』 『この救急車を待っているのは夫かもしれない。』 こういうふうに考えて運転ができないものだろうか。
優良運転者(ゴールド免許)は県外でも更新ができるなどの優遇措置もあるみたい。
一度読んでおくと意外な発見があるかも。
運転免許辞典
運転免許証の更新手続きをする場合に必要な講習