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ミムゾー日記

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Jul 9, 2007
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カテゴリ:会計・仕事


米投資ファンドのスティール・パートナーズがブルドックソースの買収防衛策差し止めを求めた仮処分申請の即時抗告審で、東京高裁(藤村啓裁判長)は9日、申し立てを却下した東京地裁決定を支持、スティールの抗告を棄却する決定をした。同高裁はスティールについて「濫用(らんよう)的買収者と認めるのが相当」と認定した。

 今後スティールによる日本企業への買収攻勢に大きな影響が出そうだ。

NIKKEI NET)



久しぶりに業務関連の話題について書いてみようと思います。


ブルドックソースの買収防衛策が東京高裁でも認められました。

私個人の感想としては、高裁が認めることは予想していましたが、
そもそもこの買収防衛策自体が本当に必要なのかは、甚だ疑問です。


そもそもブルドック社の株主が、株主総会でTOBに応じない姿勢を
鮮明にしているのに、スティールに高い交換対価や、超高額な専門家
費用を支払って買収防衛策を講じる理由があるのかという点です。


株式を上場している限りは、買収者が出てくることは否定できないわけで、
株主総会の承認(今回は特別決議でしたが)があれば何でも防衛策を認める
というのは、ちょっと違うのではないかという気がします。


今回の高裁の判決では、スティールを過去の活動から「濫用的買収者」と
位置づけていましたが、ずいぶん思い切った結論を出したというのが
印象的でした。

これが契機になって、外資系のファンドは、日本の市場から出て行くかも
しれませんね。


青臭いかもしれませんが、やはり最大の買収防衛は、「誰からも認められる
効率のいい経営を行って、ファン株主を増やす」ということだろうと思います。


「株式上場」のあり方を、改めて考えさせられるニュースでした。





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Last updated  Jul 12, 2007 02:17:16 PM
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