通貨に穴をあけると何罪?
手品用にと100円や500円の硬貨に穴を開けて販売していた大阪市内の業者を、警視庁が逮捕したと(本日の夕刊)。容疑は「貨幣損傷等取締法」違反だそうです。同法は「1条だけ」からなる法律で、1条の1項に「貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない」とあり、3項には、これに違反すると1年以下の懲役または20万円以下の罰金と定めてある。「硬貨を曲げたら捕まる」と、多くの方は何となく聞き知っていると思います。私も、中学生のとき「技術」の時間に作業室の万力で10円玉を曲げて先生に怒られたことがあります。その根拠法が、この法律です。では、貨幣(硬貨、コイン)ではなく紙幣(お札)を破ったり燃やしたりしたらどうなるかというと、紙幣のほうは損傷を罰する法律がなさそうなので、「損をする」だけで終わりになるみたいです。このへんの違いはまあ何となく、コインをわざわざひん曲げるほうが悪そう、というイメージは理解できますが、詳しいことは機会があったら調べておきます。こういう場合、もう一つの処罰根拠となりうる法律があって、こっちのほうがメジャーだと思いますが、刑法第148条、通貨偽造・変造罪です。こんどは貨幣も紙幣も共通で、行使する目的(実際にお金として使うつもり)で、ニセのお金を作ったり(偽造)、本物のお金に手を加えて異なる貨幣にしたり(変造)といった行為が処罰されます。刑罰はけっこう重くて、無期または3年以上の懲役。典型的な「変造」は、100円玉の周りを金属などでおおって大きさを変え、自販機で500円玉として使おうとする場合がこれにあたります。冒頭の事件は、実際のお金として使うつもりではなく、あくまで手品用だったということで、通貨変造には当たらず、貨幣損傷等取締法で摘発されたということです。ただ、硬貨を曲げたりするとその皆が実際に捕まるかというと、おそらくそうではないでしょう。警察もそこまでヒマではないと思います。本件は、自分が使うだけでなく、ネットで手品グッズとして販売して収益をあげていた点が悪質だとして逮捕に踏み切ったようです。