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ブログ版 南堀江法律事務所

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Bar UKからのお知ら… うらんかんろさん

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2007/01/08
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カテゴリ:法律、制度
親子関係の認定に関して、民法772条が問題になっています(毎日新聞、8日朝刊など)。これによると、生まれてきた子供が、本当の父親の戸籍に入ることができない可能性がある、そういう条文です。

1.772条1項によると、ある男性との婚姻中に懐胎(妊娠)した子供は、その男性との間の子であると推定される。
2.772条2項によると、前の夫との婚姻関係が終了した(離婚や前の夫の死亡など)としても、その後300日以内に生まれた子供は、前の夫との間に生まれた子供だと推定される。
(推定するとは、他の事実が出てこない限りいちおうそう扱っておく、という意味)

これが実態と離れてしまう例は容易に考えられます。新聞などで紹介されているのはこういうケースです。女性Aが、夫Bと結婚していたが、Bがひどい男で、遊んでばかりで家に帰ってこない。そうしているうちに女性Aは別の男性である愛人Cと懇意になって、肉体関係に至った。そして子Dが生まれた。

子Dは、女性Aと愛人Cの間の子です。
しかし、このとき女性Aと夫Bがまだ結婚している状態であれば、女性Aが子Dを身ごもった時に男性Bと結婚していることになり、Dは愛人Cでなく夫Bの子として扱われる(上記1、772条1項)。
子Dを出産する時点で女性Aと夫Bとの離婚が成立していたとしても、そこから300日以内にDが出生したら、同様に、Dは「前の夫」であるBの子として扱われる(上記2、772条2項)。

この場合、子Dを本当の父親であるCの戸籍に入れようとしたら、家庭裁判所で一定の訴訟手続きを起こさないといけなくて、女性Aと子Dにとって大きな負担になるという問題が指摘されています。

上記の民法772条がどうしてそういった規定を置いているかというと、ひとつにはやはり、「婚姻中は肉体関係が生じるのはその夫婦間だけだ」ということでしょう。
この条文が制定されたのは戦後すぐの民法改正のときで、昭和22年です。このころ確かに今よりはそういった観念が強かったでしょう。

でも実際には、前の夫と疎遠になって他の男性と懇意になり、子供ができてしまう、ということもある。民法772条によると、こういう場合に子供が本当の親の戸籍に入れなくてかわいそうだから、法を変えるべきだと一部で指摘されている。

さてこの制度をどう考えるべきかといったところですが、長くなったので今回は制度の説明だけということで、次回に続きます。






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Last updated  2007/01/08 03:03:56 PM
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