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カテゴリ:法律、制度
前回、2項がないと、妊娠の直前に父親が死んでしまった場合、戸籍上の父親がいなくなるという話を書きました。 でも、将来仮に2項が廃止されることになれば、おそらく、父子関係の推定について何らかの制度が手当てされると思うので、実際にそんなことにはならないであろうとは思います。問題点を浮き彫りにするために、大ざっぱに書きました。 現行法にも、父親が存在しない(たとえば男性が子供を認知しない)とか、逆に父親と推定される男性が複数いるとかいう場合に、本当の父親は誰かを決める裁判手続がいくつか用意されています。 どんな場合にどんな裁判を使うのかは、専門的で複雑になるし、何より私が整理して書くのが面倒なので、これ以上は触れません。 おそらく、上記のようなケースであれば、現行法で言えば「死後認知」の手続きが利用されうるのではないかと思います。 婚姻関係にない状態で子が出生したとき、ある男性がその子の父といえるためには「認知」が必要ですが、男性が認知をしないとか、認知しないまま死んでしまった場合には、裁判によって認知と同じ効果を達成することができます。 (あくまで私の理解で、あまり調べずに書いています。間違いにお気づきの方がおられたらご指摘ください) 民法772条を論じようとしてかなり細かい話になりました。 結論として、私はこの条文は重要な意義を持っており、性急に改正や廃止すべきではないと思っています。 ただ現実として、この条文のせいで真実の父親の戸籍に入れない子が存在している。 そんな現実を前に、そんな不安定な時期に子を生むからだ、と言っておしまいでいいとは私も思っておりません。 次回、最終回でもう少し書きます。飽きてなければお付き合いください。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007/01/11 08:25:41 AM
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