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カテゴリ:ラジオでのお話
多くの方はご存じと思いますが、今年4月以降、「離婚時の年金の分割」の制度が施行されます。厚生年金保険法の改正により、離婚時に妻は、夫のもらう厚生年金のうち最大5割を分割して受け取ることができるようになる。
これは書き出すととてもややこしい制度です。年金制度がそもそもややこしいですから。 ほんの少しだけ書きます。この改正について、多くの方が誤解していると思われるのは次の3点。 1.「夫の年金の全部が分割対象になる」というわけではないということ。 あくまで「厚生年金」の部分だけです(公務員の場合は「共済年金」)。基礎年金の部分は分割されません。 2.「当然に半分がもらえる」のではないということ。 離婚時の協議によって分割割合が決まります。協議がまとまらなければ裁判を通じて決めます。 3.「夫のかけた保険料がすべて分割対象になる」のではないということ。 厚生年金に加入していた時期が長いほど、かける保険料は高くなり、算定される保険金も高くなります。妻が分割を受ける額は、夫の加入期間すべてではなく、結婚していた期間にかけられた保険料のみが基準となります。結婚期間が短いと、分割される金額も低くなります。 ・さらに、来年の4月からはまた分割内容に変更が生じるのですが、もうややこしくなるから書くのは来年にします。 以上、骨子だけ書きました。詳しく知りたい方は、社会保険庁のホームページを閲覧するか、社会保険事務所に問い合わせるなどしてください。 ご参考に、社会保険庁のホームページとして、これを紹介しておきます。 なお宣伝ですが、私が現在レギュラー出演させていただいているラジオ番組(ラジオ大阪 1314khz、日曜朝8時45分オンエアの「ラジブログ」)でも、3月放送分は離婚と年金分割の話を中心に話していく予定です。 ご興味ある方はお聴きください。といっても、短い番組ですから、内容的には上記に述べた以上のことは話せないと思いますが。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007/02/26 09:39:09 AM
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