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カテゴリ:法律、制度
民法772条の問題について。以前にもかなり書きましたが、最近、一部新聞で続報がありました。
離婚後300日以内に出産した子供は、前夫(離婚した夫)の子供と推定され(民法772条2項)、その前夫の戸籍に入る。母親が前夫以外の男性(たとえば新しい恋人)の子供を出産した場合に困難が生じるとの批判が一部でありました。 この条文についての考察と、その当否に関する個人的見解は、すでに5回に渡って書きました。こちらから さて今般法務省は、母親が、前夫ではなく新しい男性(本当の父親)との間に生んだ子であることを証明する資料を提出することによって、本当の父親の戸籍に入れることができる例外を認めることにしたようです。 どういう資料を証拠として求めるかについては、今後内容を詰めた上で、「通達」として出す動きとなるらしい。 条文そのものは変えないけど、運用を実情に応じて改めるということで、基本的に妥当ではないかと思います。 上記記事で何度も書きましたが、民法772条2項は、300日以内に生まれると前夫の子と「推定する」と定めるわけで、そうでないなら、母親がその推定をくつがえせばよい。 ただ、どうすればくつがえるかは法律に定めがないため、役所としては「紋切り型」に前夫の子として戸籍に載せざるをえない。これをくつがえすには、裁判を起こして判決、つまり司法権のお墨付きをもらう必要があった。 今後は、戸籍行政を扱う法務省自身が、こういう場合は例外を認めていいですよ、と通達で明確にしてくれるので、役所としてはそれに従って、前夫の子なのか他の男性の子なのかを判別していけばよい。 いかなる証拠が必要かというと、典型的には、DNA鑑定となるのでしょう。 ただ、DNA鑑定というと完璧に真実を当ててくれる方法だと考えがちですが、その真実性は必ずしも完全に解明されていない部分もあるみたいだし、その鑑定を扱う機関も公的機関ばかりとも限らないので、そういった証拠の評価には慎重を期すべきでしょう。 さてこの民法772条の問題、当ブログで何度か書いているうちに、「Yahooニュース」でも「関連サイト」として当ブログがリンクされていたことに気づきました。これ 当ブログをYahooに登録するなどはしていないのですが、こういうのはどういう基準でリンクされるのでしょう。 政府の「法令データ提供システム」や、「法務省」のリンクの狭間に、当事務所の弱小ブログがはさまってリンクされていて、何だか申し訳ない気持ちです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007/03/27 04:08:47 PM
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