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ブログ版 南堀江法律事務所

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Bar UKからのお知ら… うらんかんろさん

Headline News

2007/04/09
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カテゴリ:ラジオでのお話
今朝の新聞はやはり、選挙結果の話題が多いですね。
政治にはもちろん無関心ではありませんが、ここで論じるほどの興味と知識を持ち合わせていませんので、今回の選挙結果についても特に述べることはないです。

というわけで早速ですが昨日のラジオで話したことを書きます。
「印鑑」がテーマでした。

打合せのとき、パーソナリティのお姉さん(アナウンサーの兼定(けんじょう)さん)に質問されたのは、
ハンコを押すとき、「実印」と「認め印」と「シャチハタ」とで、効力に違いはあるのか、ということです。
兼定さんは打合せのとき「シャチハタ」とおっしゃっていたのを、固有名詞だからか本番では注意深くこの用語を避けておられたのが興味深かったですが、それはともかく。

回答ですが、違いはありません。
たとえば契約書に押印するとき、どれを押すかによって契約の成否や効力が変わることはありません。

この点は法律上も区別されていなくて、民事訴訟法第228条4項によると、「文書にその本人の署名または押印があれば、その文書は有効に成立したと推定する」(要約)とあり、その「押印」とは実印か認め印かを区別していない。

じゃあ、実印と認め印(シャチハタを含む)の違いは何かというと、実印は印鑑登録されているので、後で、「それは俺のハンコじゃない」とシラを切ることができない、という違いがある。
あと、不動産登記を行うときなど、「手続き」のレベルで実印が要求される場面もある。
このように、証拠となってウソがつけなくなるとか、役所での手続きのためなんかで要求されるという点に、実印と認め印の違いが出てくると言えます。
でも、契約書にハンコを押せば、効力(その契約書に納得したと推定される)そのものは、変わることはありません。

付け加えていうと、ハンコがなくて、サイン(署名)だけであっても、その書面に納得したと推定されることは変わりません。上記の民事訴訟法にも、「署名または押印」とあるように、「どちらか」でよいのです。ハンコを押していないから契約は無効、と信じている方もいますが、そうではありません。

日常的に、たいていの契約書や申込書で、サインと押印の両方を要求されますが、あれは「念のため」にそうしているというだけです。
ということで、サインも押印も、慎重に行なってください。





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Last updated  2007/04/09 11:13:46 AM
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