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カテゴリ:判例、事件
新聞に小さく載っていた記事ですが。
俳優の藤岡弘、さんが、東京高裁で4億5000万円を支払えとの判決を受けたと。 判決によると事案は、平成11年に自宅を抵当にして2億円を借り受け、それを返済していないとか。約8年間で利息(遅延利息を含む)が2億5000万。利率は15%(1年で3000万)くらいか。 新聞には詳細な経緯は書かれていませんが、借りたか借りてないか、という単純な問題だと思われます。1審の東京地裁では原告の請求が棄却された(藤岡さんが勝訴)から、何か微妙な問題が含まれていたのかも知れません。 藤岡さん側は最高裁に上告するらしいです。しかし、最高裁で審理してくれるのは、憲法・判例違反とか、法律解釈に重要な誤りがあるとか言った理論的な問題であって、借りたか否かといった事実認定の問題はやり直してくれない(高裁の判断で決まってしまう)ので、藤岡さんにはかなり分が悪いのかな、と思います。 まあ、有名人が被告になったというだけで、内容は単純なお金の貸借りの問題です。 私が興味を持ったのは、「藤岡弘、」さんの芸名です。最近、何を思ったか末尾に「、」をつけるようになった。 裁判などで名前を表記されるとき、本名と別に通称・芸名を使っているとか、個人商店を持ってて商店名で取引している人とかは「(通称)こと(本名)」という表記をされます。 たとえば、「被告 山内洋品店こと山内憲之」の如くです。 藤岡弘、さんの本名は知りませんが、たとえば「被告 藤岡弘、こと山田太朗」などという風に書かれていたのかな、と思います。 ここで問題が一つ生じます。 裁判所は、内部通達により、文章の区切りに「、」(読点)を使うのでなく、「,」(コンマ)を使うよう取り決めています。理由は知りませんが、平成13年に裁判所の文書が縦書きから横書きになったときにそういう通達が出ました。 裁判所に文書を出す弁護士にも、よかったら協力してね、という通知がありましたが、私はコンマを使うのは英文であって、日本語の文章にコンマはおかしいと思って、協力していません。 それはともかく「藤岡弘、」さんですが、裁判所の判決文なんかでは「藤岡弘,」とコンマになっているのかな、それで藤岡弘、さんが、「それは俺の名前じゃない!」と言ってるのかな、とか、そんなどうでもよい部分に興味をひかれます。 裁判所が「,」(コンマ)を使えというのもよくわからない話ですけど、私は芸名にやたら「。」とか「、」とか「☆」をつけたがる昨今の風潮もどうかと思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007/04/13 08:19:17 AM
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