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カテゴリ:法律、制度
日経新聞の一面で、司法制度についての連載記事「試される司法」が掲載されていました。
ここで少し前にも書きましたが、このところ無罪判決が相次いでいるように思われます。無実の人を強姦犯として服役させた冤罪事件も判明しました。 いちばん最近では、イギリス人女性のルーシー・ブラックマンさんを殺害した罪に問われた被告人は、他の件で無期懲役になりましたが、ルーシーさん殺害の件は無罪でした。 ルーシーさんがまあまあ美人だったためか、ルーシーさんが踊ってる映像がたびたび放映されたためか、社会の耳目を集めましたが、刑事裁判としては状況証拠しかなかった(殺害の直接的な証拠がない)とのことで、無罪判決もやむをえないでしょう。控訴審に注目したいです。 日経の記事の話に戻りますが、かつて日本の検察が捜査し起訴した事件は、その99.9%が有罪になるということで、その捜査の確実さは「精密司法」とも呼ばれました。 99.9%というのは比喩的表現かと思っていたらそうではなくて、ちゃんとした統計上の数字なのだそうです。それが、最新の統計では、99.8%になったとか。 たかが0.1%と言っても、表現を変えると、これまで刑事裁判で無罪判決が出るのは1000件に1件だったのが、1000件に2件になったということです。2倍です。 日本で1年間に行われる刑事裁判の数は、正確には知りませんが1000件どころではなく、万単位でしょう。かなり多くの無罪判決が出ていることになる。その数だけ、無罪となるべき人が逮捕・勾留され、刑事裁判の法廷に立たされている。 いったいどうなってるんだ、と、検察のトップが各地方の検事長クラスを集めて会合を持ったとか。 そういう、「もっと精密な捜査をやりなさい」という意見がある一方、「いや、無罪判決がたくさん出ても、それはそれでいいんだ」という意見もある。 昨日の日経朝刊でも引用されてた、刑法・刑事訴訟法の学者として名高い平野龍一教授(故人)はもう何十年も前から言っていました。 「必ず有罪判決を取らないといけない」と思うから、厳しい取調べなど、無理な捜査が行われることになる。あっさり捜査してあっさり起訴して、あとは裁判所の判断にゆだねるべきだ、と。 これはある側面では正しいと思いますが、通説的見解とならなかった理由は、刑事裁判の被告人となることの負担の大きさです。 仮に無罪判決が出たとしても、そこに至るまでに被告人が受ける負担は相当なものです。なのにあっさり起訴されてはたまったものではないということです。 「精密司法」がこれから変わっていくのかどうかは分かりませんが、今後、判断を下す役割は国民それぞれが「裁判員」となって果たしていかなければなりません。それが刑事司法をどう変えていくかというのが日経の連載記事「試される司法」の結びでした。試されるのは国民ひとりひとり、ということです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007/04/27 09:41:14 AM
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