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ブログ版 南堀江法律事務所

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Bar UKからのお知ら… うらんかんろさん

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2007/04/27
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カテゴリ:ラジオでのお話
このブログでの記事が200件目を越えました。
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そして、文字をこのようにいじれることに最近気付きました。
だからどうってこともないですけど、今後ともよろしくお願いします。

早いものでもう金曜日ですが、先日の日曜のラジオでのお話を。
たしか当ブログでも書いた気がしますが(記事が多くて自分でもいつ書いたか探しきれなかった)、無理に酒を飲ませた場合の責任がテーマでした。
4月で新入生歓迎コンパ的なものも多かろうということで、時期に合わせて話してます。

過去実際に、一気飲みを強要されて急性アルコール中毒になって入院してしまった新入生が、強要した側を「傷害罪」で告訴したことがあったらしい。

刑法上の傷害の定義は、「人の生理的機能を害すること」つまり「体を正常な状態でなくすこと」だから、急性アル中で入院したら立派に傷害になる(もっとも、最終的に飲む行為をするのは被害者自身だから、周囲の強要が有無を言わさぬほどに強いものである必要があるでしょう)。
奈良の「騒音おばさん」だって、騒音で隣人の気分を悪くしダウンさせた(たしか入院した)から傷害罪に問われた。

傷害罪は刑法第204条、15年以下の懲役または50万円以下の罰金。上限が結構重い罪です。ラジオでは(聴いてる方はほとんどいないと思いますが)私、10年以下の懲役と言ってしまいましたが、平成16年に法律が改正されて、重くなってます。
上記のアルコール中毒の件がその後どうなったかは分かりませんが、騒音おばさんはたしか懲役1、2年くらいの実刑が確定したのでしたか(資料を調べず書いてます、すみません)。

それから、宴会の場でふざけてお酒を浴びせるとかすると、暴行罪になります。刑法第208条、2年以下の懲役または30万円以下の罰金。
これもすでに触れたと思いますが、暴行とは「人に対する有形力の行使」つまり何らかの物理的な力を向けることですから、お酒とかおしぼりとか酒のアテを投げつけると、暴行罪に該当します。

お酒は静かに楽しみましょう。





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Last updated  2007/04/27 07:51:46 AM
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