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ブログ版 南堀江法律事務所

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Bar UKからのお知ら… うらんかんろさん

Headline News

2007/05/02
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カテゴリ:判例、事件
連休の合間です。
当事務所は暦どおりに業務しておりますが、お休みのところも多いのでしょう、電車は普段よりすいています。
世の中の動きもやや少なくなるのか、新聞は普段より薄いし、ニュース番組も毎日の事件報道よりも「特集」的なものが多い印象です。

そんな中で今朝の小さい記事から、
手品師たち約50名が、テレビ番組の中で手品のタネを明かされたことについて、テレビ局を訴えたらしい。
手品のタネを明かされることによって手品の価値がなくなってしまう、手品のタネが秘密であることは法的に保護されるべきだ、と。

ちなみにその番組は、硬貨に穴を開けてタバコを通過させるトリックをやっていた大阪のマジックバーのことを取り上げて、そのついでに、コインのマジックのタネを明かすような内容だったらしい。
(硬貨に穴を開けるといちおう犯罪になる。この点は過去の記事ご参照)

手品のタネが法的に保護されるべきものかどうか、考えたことなかったです。
私自身は、手品にはタネがあるのが分かっていて、でもあたかもそのタネがないかのようにする「技術」を楽しむものだと思っています。

手品のタネを教えられても、じゃあ自分がそれをできるかと言われると、できませんから。
コインをタバコが通り抜けるマジックのタネは、穴の開いたコインを使用しているからだと聞かされても、人前で、正常なコインをタバコが通り抜けているかのように演じることなんて、誰にでもできることではないですから。
それをうまくやってみせる技術は、タネを知らされることによって損なわれるものではない。

似たような話として、たとえば、推理小説の犯人をばらすとか、映画紹介で映画のストーリーを全部しゃべってしまうとか(浜村淳さんがラジオでたまにやってるみたいですけど)、そういう行為が挙げられるかと思います。
このことは「タブー」ではありますけど、直ちに違法行為になるわけではないと思う。そのことが直ちに小説や映画の価値を損なわせてしまうわけではないので。

同様に、手品のタネ明かしが直ちに法的利益の侵害にあたるとは思わないですが、提訴があった東京地裁の判断に注目したいです。





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Last updated  2007/05/02 09:12:39 AM



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