000000 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

ブログ版 南堀江法律事務所

ブログ版 南堀江法律事務所

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

PR

×

Profile

やまうち27

やまうち27

Calendar

Freepage List

Recent Posts

Category

Archives

2026/05
2026/04
2026/03
2026/02
2026/01

Favorite Blog

Bar UKからのお知ら… うらんかんろさん

Headline News

2007/05/03
XML
カテゴリ:法律、制度
今日は憲法記念日(昭和22年5月3日に現行の日本国憲法が施行された)ということで、各紙も、憲法に関する意識調査みたいなことをやってます。

ある統計では、憲法改正賛成派が51%と過半数になったとか。
国会では、国民投票法案も審議中で、あとは参院での可決を待つのみだったかと。
憲法改正への流れができつつあるのでしょうか。

この、国民投票法から触れてみます。これは、憲法改正のための国民投票を行う手続を定める法案です。
憲法第96条には、この憲法を変えようと思ったら、衆参各議員の3分の2以上の多数が必要で、その後さらに直接的に国民投票を行い、その過半数を得る必要がある、と定めてある。
しかし、その投票を具体的にどう行ったらいいのかは、これまで定められていなかった。

憲法の条文はどれも抽象的なので、法律によって具体化する必要があります。
たとえば「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する(第25条)と書かれてあるけど、何が最低限度で、それをどう保障してくれるのかは、生活保護法その他の法律が細かく決めてある。
また、国会議員は「普通選挙」で選ぶ(第15条)とあるけど、選挙の方法や決まりについては、公職選挙法が詳細に定めてある。

しかし、憲法改正に必要な国民投票の手続だけは、これまで定められてこなかった。
これには、護憲派が「性急な憲法改正につながる」として、その審議自体を拒否してきたという事情もあろうかと思います。それがようやく、制定される見込みとなった。
憲法改正をすべきか否かはともかく、それを国民に諮るための手続は定めておく必要があると思うので、その制定自体は必要だと考えます。

では、憲法改正すべきか否か。これは難しい問題です。
以前にも少し書きましたが、国内政治的には、今の憲法で不便は生じていないと思う。
一部政党案にあるような、環境権とか知的財産権とか、「今ふう」な権利をわざわざ盛り込む必要はないと思う。そのあたりの話は、過去の記事をご参照。


改正の必要があるとすれば、制定当初の、徹底した平和主義を希求する戦争放棄・戦力不保持に関する第9条が、今の自衛隊の実情に合わなくなっていることを条文に反映させるか、そして今後の国際政治の舞台で要求されると思われる「集団的自衛権」を憲法に盛り込むか、という点だと思います。この点についても過去の記事ご参照。


これは私も、結論を出しかねている部分です。だから今回も結論は書きません。すみません。
ただ、改憲論議に際しては、「古くなったから変えるべきだ」「押し付け憲法だから変えるべきだ」という抽象的な改憲論や、「平和憲法を守り抜くべきだ」という単純な護憲論に陥ることなく、いま何が問題になっていて、改憲によってそれがどう変わるのかを、明確に意識しながら論じるべきであると考えます。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2007/05/03 01:02:16 PM
[法律、制度] カテゴリの最新記事



© Rakuten Group, Inc.
X