ブログ版 南堀江法律事務所

2007/05/28(月)08:14

職務質問――あらぬ疑いをかけられたときは

ラジオでのお話(17)

当ブログの話題として「ラジオでのお話」というカテゴリがあって、毎週日曜の朝に出してもらってるラジオ番組で話したこととか、話しきれなかったことを改めてここに書こうと思っているのですが、ここ2週間ほど、その話を書いていませんでした。 一つには、雑談的な内容の回であって法的な解説を加えるほどではなかったのと、もう一つは、私自身がオンエアを聞いておらず、事前に収録はしたけどこの回どんな話をしたか覚えていない、というのが理由です。何だか適当ですが。 昨日の日曜も、雑談的な内容でした。 パーソナリティのお姉さんのお話で、お友達が空港で飛行機を降りたときに、靴に「白い粉」がかかっていたため、それが発見されて、エミグレーションというのだかそういうところに連れていかれたという話でした。もちろん、麻薬かどうかは調べればすぐ分かるので、問題なく帰してもらえたとのことです。 そういう、あらぬ疑いをかけられたときは、堂々としているのが何よりです、と私から話しました。 私自身、過去に何度か「職務質問」を受けたことがありました。 24、5歳のころ、司法試験の勉強をやっていて気晴らしに自転車で散歩していたときなどです。成人男性が平日の昼間に一人ぶらぶらしているわけですから、疑われたのでしょう。 「職務質問」というのは、警察官職務執行法(警職法)の第2条1項に根拠があって、 「異常な挙動その他の事情から判断して、何らかの犯罪を犯した、または犯そうとしている疑いのある人を、停止させて質問することができる」(要約)と定められている。 ただ、強制力はないので、「そんな質問は受け付けません」と言って通り過ぎることは、タテマエ上はできる。 第3項に「意に反して署に連行されたり、答弁を強要されることはない」と定めてある。明らかに犯罪に関わっていると見られる場合など、例外的に強制力が認められたケースは判例上ありますが、そうでない以上はそれに協力する義務はない。 警察に呼び止められて、「受け付けない」と言える人は滅多にいないと思いますが(私もたぶん言わない)、本当に急いでいる場合は、「警職法上の職務質問に強制力はないでしょ」と言ってみてください。 さて、職務質問を受けた24、5歳のころの私ですが、その警官の目をじっと見据えて、 「僕は司法試験の勉強をしている山内というものです。不審な点があるなら、僕の氏名でも、この自転車の防犯登録でも、何でも照会にかけてください」 と言ったのですが、何も照会にかけられることなく済みました。 堂々としているのが何より、ということです。

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