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ブログ版 南堀江法律事務所

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Bar UKからのお知ら… うらんかんろさん

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2007/09/07
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カテゴリ:判例、事件
前回の続きです。
弁護士に対する懲戒請求について、一つ肝心なことを思い出しました。

懲戒請求というのは、前々回にも書きましたが、弁護士が仕事をさぼっているとか預けたカネを着服したとかで、具体的に被害を受けた人が利用するのを念頭においていると思います。
よって、懲戒請求をした人は、どのような被害を受けたのか、弁護士会にて事情を話す機会が設けられる。それを聞くのは弁護士です。弁護士会のそこそこエライ人がそういう部局についていて、事情聴取をしてくれる。

3000だか4000だかの懲戒請求が来ているとのことですが、それらの人は皆、弁護士会に出向いて話をしに行くつもりなのでしょうか。
もちろん、弁護士会に出向いて、こいつらのここが間違ってる、ということを主張される方は、懲戒手続き担当の弁護士が真摯に聞いてくれると思います。

一方、出向かなければどうなるのかについては、ちゃんと調べてません。すみません。
ただ、出向く義務はないはずですが、懲戒請求をしておいてそれ以上に何の説明もしなければ、懲戒請求に理由がないと判断される可能性が高まるでしょう。

懲戒請求は、かように手間がかかる。
それは、懲戒処分にでもなればその弁護士にとって一生の汚点となるし、場合によっては業務停止や除名などの具体的な不利益を伴う以上、ある程度慎重な審理をすべきだからです。
懲戒請求を行う側・受ける側の手続き的な負担の重さや、場合によっては資格を剥奪するという効果の大きさからして、単なる「クレーム」とはわけが違う。

懲戒請求を行っている人が、これらを理解してやっておられるのかは知りませんが、いずれにせよ、「自分が具体的被害にあった」という理由でなく、「マスコミの報道を見てけしからんと思った」というだけでこれほどの請求が行われるのは、その手続きの重みに照らすと、やはり異常だと思っています。

まだもう少し続くと思います。





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Last updated  2007/09/07 06:53:34 PM



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