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カテゴリ:ラジオでのお話
連休いかがお過ごしでしたでしょうか。
連休のうちに政治が動いて、自民党の新総裁が決まり、党三役に一人加えた四役体制も決まりました(実は私「党三役」って何をしているのか未だによく知りません)。 という世の中の動きとは関係なく、久々に、ラジオでお話したネタについて触れます。 少し前のオンエアで、「夏の恋」という(法律と関係ない)テーマにからんで話したのですが、こういう話。 「法律の条文には『愛』という文字はよく出てくるが、『恋』という文字は出てこない」 法律家の中ではポピュラーな話だとか。「六法全書に『恋』の字はない」と。 (元ネタは高木光著 弘文堂「プレップ行政法」p16です。私自身は最近になってこれを読むまで知らなかった) たしかに、日本国憲法前文には「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して」とあるし、他にも児童福祉法1条2項には「すべて児童は愛護されないといけない」(要約)などとある。 「愛」というと、男女関係の恋愛感情だけでなく、家族や国家や、人類全体、さらには正義や平和といった抽象的概念まで対象として含みうるため、条文の中でも使いやすい。 一方、「恋」という字は男女関係にのみ適用されるし、結婚や離婚でなくて恋愛関係そのものは法が規定すべきことでもないので、条文の対象になりにくいのでしょう。 しかし、最近になって条文の文言に「恋」という文字が入る法律ができた。 何かというと、「ストーカー規制法」(平成12年施行)です。 ここで定義されるストーカー行為は、 「特定の者に対する恋愛感情を充足する目的で、つきまとい行為などをすること」 などとされています(本当はもっと細かく定義されているけど省略)。 法律の条文の中では、「愛」の文字は良い意味に使われているけど、「恋」の文字はどうも、曲がった意味に使われているようです。 「愛は真心」ですね、とラジオのパーソナリティの兼定(けんじょう)さんに振られたので、 「はい、恋は下心です」と、使い古されたベタな「受け」をしてしまいました。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007/09/25 09:22:35 AM
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