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カテゴリ:判例、事件
個人的に、注目したい判決が相次いでいます。
昨日の新聞では、両親が出生届を出さない場合に役所が子の住民票を作成しなくても適法だという判決が(東京高裁)。 今朝の新聞では、混合診療の際に健康保険を適用しないのは違法だという判決(東京地裁)。 ひとまず前者について述べます。 この子供の両親がどうして出生届を出さなかったかというと、この2人はいわゆる「事実婚」で、婚姻届を提出していないので法律上の夫婦ではない。 法律上の夫婦から出生した子供は「嫡出子」(ちゃくしゅつし)と呼ばれるが、そうでない男女から出生した子供は「非嫡出子」(ひちゃくしゅつし)と呼ばれる。 本件の両親は、出生届のところに、親子の続柄を書くに際して「非嫡出子」と書かなければならず、それがこの子に対する差別を招くとして、提出しなかった。 非嫡出子というのは、婚外子やさらには私生児などとも呼ばれ、社会的に差別を受けやすいとされています(そのあたりの話は過去の記事)。 出生届を出さないと住民票が発行されず、諸般の手続きで不利益が生じているということで、1審の東京地裁は役所の措置を違法としたのですが、東京高裁はそれをひっくり返した。 私は、東京高裁の判断は仕方ないと考えています。 この両親の気持ちはわからなくもないけど、各種行政サービスを円滑に享受するには、それぞれ決まった手続きがある。 非嫡出子という呼び名とその社会的評価をどう考えるかとはそれぞれ考え方もあるでしょうけど、それとは別個の問題として、定められた行政手続には従ってもらわないと処理が遅滞するわけでして。 手続は手続として従っておいて、非嫡出子に対する差別というのが実際に生じた場合は、それに対し断固争えばよいと思います。 出生届すら出さないというのはどうか。何よりもそれで不利益を被るのは、その子自身ですし。 関係ありませんけど私は今、新居に移りながらまだ婚姻届を出していません(今度の大安の日に提出予定)。だから現在、事実婚の状態です。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007/11/08 04:41:08 PM
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