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カテゴリ:法律、制度
光GENJIの赤坂、でしたか、覚せい剤の所持だか使用で最近逮捕され、タレントという存在のはかなさに思いをいたしていたら、早速、執行猶予つきの有罪判決が出たと。
えっ判決がそんなに早く出るの? と一瞬驚いてしまったのですが、法改正で新たに制度化された「即決裁判手続」が適用されたとのこと。 いちおう、最近の刑事訴訟法の教科書にはそういうのが載ってるなあ、という程度には知ってはいたのですが、具体的にどういう制度で、いつから適用されるというのはチェックしていませんでした。 最近の刑法や刑事訴訟法その他、刑事関連の法律の変化の早さは、弁護士でも驚くくらいのものがあります。 それはともかく、即決裁判とは、一定程度以下の(詳細は省略)軽微な犯罪で、被告人自身も弁護人も特に争いのない案件であれば使うことができる、簡単・迅速に裁判を終わらせる制度です。 簡単・迅速といえば、軽微な交通事故なんかでよく利用される「略式裁判」は従来から存在していました。これは、裁判所が書類だけ審査して、罰金刑を下す手続きです(罰金より重たい懲役刑や禁固刑は下せない)。 新しくできた即決裁判は、これと違い、実際に法廷が開かれる。 正式の裁判と異なるいちばん大きな特徴は、裁判を開いたその日に判決言渡しができるということです(正式裁判なら、審理は終了して判決は後日、ということになる)。 懲役刑や禁固刑も言い渡すこともできますが、その場合は執行猶予をつけないといけないことになっています。 軽微な事案で、やったことには争いがなく、情状酌量の上で執行猶予が予想されるようなケースは実際たくさんあります。 そういうとき、(冒頭の赤坂は保釈されていたからいいけど、)保釈金がなくて拘置所にいる被告人であれば、さっさと判決を出してくれ、というでしょう。そういう場合に有用な制度ではあると思います。 コトは犯罪ですから、あっさり手短に、というのを強調しすぎるのは不謹慎なのですが、時間と労力を節約できる事件は早く済ませて、本当にじっくり審理しないといけないような(たとえば冤罪かどうかが争われているような)重大事件に労力を注げるようになれば、刑事司法のあり方としても望ましいものと考えています。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007/11/23 12:34:17 PM
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