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カテゴリ:判例、事件
今日の朝刊では、香川の祖母・姉妹の行方不明事件の容疑者が逮捕されたとか、前防衛事務次官が収賄で逮捕されるらしいとか、注目のニュースが紙上をにぎわしておりますが、私が個人的に注目したいのは、
「女性店主に『デブ』で賠償命令」(日経の見出しより)。 仙台市内の小料理屋の女将が、客の男性から「デブ」などと言われ侮辱を受けたことについて、仙台地裁は、精神的苦痛に対する慰謝料として30万円の支払いを命じたと。 女性はこれによる精神的ショックがもとで、診療内科を受診したらしい。裁判では300万円の慰謝料を請求したが、その10分の1が認められた。 殴ってケガをさせると、民事上、治療費を払わないといけないのと同様、侮辱的発言で心を傷つけると、それを慰謝するための賠償が要求されます。 それから、他人を侮辱することは犯罪にもなります。 公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する(刑法231条、一部略)。 人前で他人を侮辱するようなことを言うと、拘留(30日未満)や科料(1万円未満)の刑罰がありうる。 たしか少し前の新聞で、スナックで酔客が他の女性客に対してやはり「デブ」と言い続けたことで侮辱罪で有罪となり、拘留の判決を受けたという記事を見ました。 人に対してデブなどと言って(デブに限らずアホとかハゲとか)侮辱すると、かように民事上・刑事上の責任を問われることがあります。 しかし、侮辱的なビラをまいたのならともかく、「発言」だけなら後に残りません。上記の民事事件・刑事事件では、被害者本人や周囲にいた人の証言などが証拠となったと思われます。民事でも刑事でも客観的な物証がない事件は立件が難しいのですが、それでも認められたのは、よほど悪質で執拗だったからでしょう。 冒頭のケースは、朝刊記事によると、小料理屋の開店前に来ていた客がビールを飲みながら「デブ」と言ったらしい。開店前に店に入ってビールを出してもらうくらいだから、勝手に想像するに常連客なのでしょう。ひどい常連客です。 上記の刑事事件に発展したケースも、舞台はスナックです。どうもその手のお店でお酒が入ると、男性は口が悪くなるのでしょうか。酒はカッコよく飲むことを信条としている私としては、小料理屋やスナックに行くときは注意したいと思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007/11/28 01:01:44 PM
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