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カテゴリ:判例、事件
新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
先週末の4日から業務を開始しているところもあるかと思いますが、多くは、今日が新年の実質的な業務開始日ではないかと思います。当事務所も今日から通常業務です。 さて、新年早々、株価下落とか通り魔事件とか、あまり明るいニュースを見ませんが、身近なところでこの記事を紹介します。 新手の架空請求の話です。昨日の日経朝刊から。 「わいせつなDVDを販売した業者が逮捕され、あなたもそれを購入した者として共犯とされることとなった」という通知が届いていると、国民生活センターに相談が寄せられているらしい。 「刑事事件として訴状が提出されることとなったから連絡をいれてください」などと、法律事務所や弁護士の名前をかたったものもあるとか。 そんなDVDを買ったおぼえのない人は笑いとばすでしょうし、「身に覚え」のある方でも、ちょっと考えれば架空請求だとわかるだろうに、と思うのですが。 まず、警察からの事情聴取も何もなく、突然刑事裁判が開かれることになるのはありえないことです。 それに、弁護士が依頼も受けていないのに、ある人が刑事処分を受けるなんて知りようがないし、また依頼されてもいない人に対して連絡を入れろなんて言うことは、いかに儲かっていない弁護士でも、そんな節操のないことはしない。 法律的なことをいうと、現行の刑法や児童買春・ポルノ禁止法では、わいせつDVDを販売したり販売目的で所持することは禁じられているけど、単に所持するだけで処罰されるわけではない。 さらに細かいことを言えば、「刑事事件の訴状が提出された」などという言葉の使い方は、法律家や裁判所なら絶対にしない。 (訴訟法の勉強をされている方ならおわかりと思いますが、刑事事件なら「起訴状」と言います。「訴状」というのは民事訴訟用語です) ただ、私がこう思うのも、法律をそこそこ知っている者として冷静に見ているからであって、法律に無知な方は、これで騙されてしまうのでしょうか。 そう思うと当ブログにおいても、「法律知識の啓蒙」と言えば偉そうですが、法律的には常識的なことであっても一般には知られていないこと、かつそれを知ることが社会生活の上で有用と思われることについて、もっと積極的に書いていくべきなのだろうなと思った次第です。 ということで今年はそんな記事も増やしていきたいと思いますので引き続きよろしくお願いします。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008/01/07 01:12:05 PM
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