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カテゴリ:刑事訴訟法
刑訴で、「伝聞法則」(320条)というのがあります。
ここはすごく大事なので、いま、勉強しています ![]() 伝聞証拠 ![]() (1)証拠利用の必要性と(2)信用性の情況的保障により、 例外的に証拠能力をみとめていくことになっています ![]() (2)信用性の情況的保障は、反対尋問権(憲法37条2項)の行使によるチェックにかわるもので、証拠利用の許容性を担保するといえると思います。 ところで、 パパは、1人でトイレができない女の子につきそって女子トイレに入れるのでしょうか ![]() ![]() (1)つきそって入る必要性はありますね。 (2)許容性は? 家のトイレならまったく問題ありません。 じゃあ、外では? 1人用で他の人とかちあう心配がないとか、ドアの向こうで複数の個室に分かれており、蛇口のまえでかちあう ![]() ![]() ![]() もっとも、パパが女の子を男子トイレの個室につれていくという手もありそうです(法326条同意書面) ![]() ![]() お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年06月19日 00時59分52秒
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