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2007年06月18日
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カテゴリ:刑事訴訟法
刑訴で、「伝聞法則」(320条)というのがあります。
ここはすごく大事なので、いま、勉強していますスマイル
伝聞証拠メールは、原則として証拠能力が否定されますが(伝聞法則)、
(1)証拠利用の必要性と(2)信用性の情況的保障により、
例外的に証拠能力をみとめていくことになっていますウィンク(321条以下、伝聞例外)。
(2)信用性の情況的保障は、反対尋問権(憲法37条2項)の行使によるチェックにかわるもので、証拠利用の許容性を担保するといえると思います。

ところで、
パパは、1人でトイレができない女の子につきそって女子トイレに入れるのでしょうか?びっくり
(1)つきそって入る必要性はありますね。
(2)許容性は? 家のトイレならまったく問題ありません。
じゃあ、外では? 1人用で他の人とかちあう心配がないとか、ドアの向こうで複数の個室に分かれており、蛇口のまえでかちあう雫可能性があっても、お店の人に「今ならいいですよOK」と確認オーケーをえるとか、絶対的特信情況、相対的特信情況にたとえうるものがケースバイケースで考えられるのではないかと思いました。

もっとも、パパが女の子を男子トイレの個室につれていくという手もありそうです(法326条同意書面)ひらめき





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最終更新日  2007年06月19日 00時59分52秒
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