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2007年06月20日
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カテゴリ:刑事訴訟法
刑事訴訟法 平成18年第2問
【問題】
  甲は,交差点において赤色信号を殊更に無視し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し,通行人を死亡させたとして,危険運転致死罪で起訴された。
  公判において,検察官は,事故を目撃したAを現場に立ち会わせて実施した実況見分の結果を記載した司法警察員作成の実況見分調書の証拠調べを請求したところ,甲の弁護人は,「不同意」との意見を述べた。

  その実況見分調書には,(1)道路の幅員,信号機の位置等交差点の状況,(2)Aが指示した自動車と被害者の衝突地点,(3)甲の自動車が猛スピードで赤色信号を無視して交差点に進入してきた旨のAの供述,が記載されていた。
  裁判所は,この実況見分調書を証拠として取り調べることができるか。

【答案】
1(1)司法警察職員が作成した本問実況見分調書を証拠として取り調べることができるか。
(2)実況見分とは、五官の作用によって物の性情を認識する強制処分である検証を、任意処分として行うものをいう。その結果を記載したものが、実況見分調書である。
  実況見分調書は、裁判所の面前での反対尋問を経ない供述証拠である伝聞証拠である。そこで、被告人の同意(326条1項)なきかぎり、証拠能力が認められないのが原則である(伝聞法則、320条1項)。なぜなら、供述証拠は、知覚・記憶・表現・叙述 の各過程で誤りが混入するおそれがあり、反対尋問権(憲法37条2項)の行使による吟味を経なければ、誤判ひいては不当処罰による人権侵害の危険があるからである。

(3)もっとも、実体的真実発見(1条)のための証拠利用の必要から、反対尋問に代わる信用性の情況的保障があるばあいに、例外的に証拠能力を認めている(伝聞例外、321条以下)。
  実況見分調書については、明文はないが、「検証の結果を記載した書面」(321条3項)に含められる。なぜなら、実況見分は、捜査機関の訓練を受けた専門家によって行われる点で検証とおなじであり、令状の有無で信頼性が変わるわけではないからである。
  本問では、検察官の証拠証拠調べ請求(298条1項)に対し、被告人甲の包括的代理権を有する弁護人が「不同意」としている。しかし、321条3項の要件をみたせば、実況見分調書を証拠として取り調べることができる。

(4)ところが、本問実況見分調書には、問題文(1)~(3)の事実が記載されている。
  そこで、これらの部分も実況見分調書と一体として証拠能力が認め、取り調べることができるか、それとも、独立の供述証拠としてべつの伝聞法則の適用を受けるかが問題となる。
  思うに、伝聞法則の適用を受けるかは、反対尋問による吟味にさらすべきか、すなわち、供述内容の真実性が要証事実となるかで判断すべきである。
  以下、(1)~(3)について、個別に検討する。

2(1)について
  これは、五官の作用によって道路の幅員、信号機の位置等交差点の状況という物の性情を認識した結果を記載したものであり、まさに実況見分結果の内容である。よって、321条3項により証拠として取り調べることができる。

(2)について
  これは、実況見分において自動車と被害者の衝突地点の特定・調査がAの指示によって行われたという事実を記載したにすぎず(現場指示)、また衝突地点の厳密な特定が有罪認定のためにとくに重要なわけではないから、供述内容の真実性が要証事実となるものではない。よって、実況見分の結果を記載したものとして321条3項により証拠として取り調べることができる。

(3)について
  これは、甲の自動車が猛スピードで赤色信号を無視して交差点に進入してきた旨のAの供述内容の真実性が要証事実なので、独立の供述証拠(現場供述)として、321条1項3号の要件をみたしたとき、証拠として取り調べることができる。       以上





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最終更新日  2007年06月20日 00時57分50秒
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