2015/04/01(水)15:05
著作権解放宣言
恵みがある所に行けば、春の日のように感じられる。新しい生命が芽生える時が、春である。
(御旨の道 P.318)
「著作権解放宣言」
天一国3年天暦2月13日
私儀櫻井美佐子は、過去にあたしが書いた記事、およびそこに含まれるコメント等の一切合財の著作権を解放いたします。
今後はいかなる形の引用・転載も許可します。
以前にも似たような記事を書いたかもしれません。
しかし今回は著作権の「放棄」ではなく、「解放」です。
いったいどう違うのか?
それは今までのあたしのネット活動が御旨に則っているかどうか、にかかっています。
裁判で証明されたのは、なんでしょうか?
裁判をするにしても膨大な手間隙がかかります。
それにもかかわらず、返ってくるものといえば、わずかばかりの和解金と当てにならない和解規約です。
和解金は私が裁判をするためにかかった費用の10分の一にも該当しません。
和解規約は相手が破ればそれまでのことでしかありません。
(もちろん、破ったらそれなりのペナルティはありますが、それを加害者に課すのにも被害者であるあたしのほうに立証責任があるのです。何という司法の怠慢でしょうか!!)
しかし、あたしは考えました。
あたしのような平和大使が真の御父母様に貢献するには真の御父母様がいろいろな霊界を解放されたように、あたしが著作権を解放するのが一番の近道ではないかということです。
栄光は神様の愛なくしてはなされない。自分の責任をなさずに、神様の栄光を願ったのが堕落である。忘れてならないことは、栄光よりも、責任を完遂しなければならないことである。栄光は、自分から始まるものではない。
(御旨の道 P.165)
無限に与えることのできる人が、無限に受けることができる。我々は、千万の人によく用いられる材料となろう。
(御旨の道 P.250)
革新も反省も、私の生活の中で実践せねばならない。
(御旨の道 P.166)
魚拓も解放します。
彼を利用しようとする心をもってみ言を伝えては、絶対に道の基準が立たない。真実をもって伝えなさい。
(御旨の道 P.401)
ただし、著作権侵害には気をつけてください。
ばくぅ~