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後期高齢者(長寿)医療制度導入に伴う診療報酬の改定で、脳卒中や認知症から重度障害を負った75歳以上の後期高齢者の診療報酬が、入院日数91日以降は減額されることが分かった。10月から実施される。
入院治療からリハビリや在宅介護へ移行させ、医療費を抑えることが狙いだが、患者が行き場を失う懸念も出ている。 現在の診療報酬でも後期高齢者は一般病棟に91日以上入院すると、診療報酬の入院基本料の点数が最大約3分の2に引き下げられる。 ただし特例があり、脳梗塞(こうそく)など脳卒中の後遺症や、認知症に伴う脳機能・運動機能の衰えで重度障害を負った人が受ける治療は、91日以降も90日以前と同じ診療報酬が算定されている。 人工呼吸器を使用するなど特別な治療が必要な場合と同等の扱いとされているが、今回の改定により特例扱いから切り離され、減額対象となる。 特例扱いでなくなると、入院基本料の点数が下がるほか、基本料と別に加点されていた投薬や注射、画像診断検査などが入院基本料の中に含められる。 医療機関の負担が大きくなるため、退院を迫られたり、転院受け入れを拒否されたりすることが懸念されるが、厚生労働省は「療養病棟や在宅など、ふさわしい場所に移行してほしい」との見解だ。 同省によると、現在の特例対象者は全体で1万人程度だが、改定で特例から切り離される人数は把握していないという。 脳卒中や認知症に伴って重度障害を負った患者の治療は長期にわたることが多く、事実上の治療中止にもなりかねない。 脳卒中患者の会「虹友会」の新木昌昭会長(79)は「患者はいつ、また発病するか分からない不安を抱えている。治療を十分に受けられないのではないかと不安が増す」と話している。 【診療報酬】 医療行為は初診料や投薬料、注射料など、項目によって点数が決まっている。 患者が受診すると、医療機関は医師や薬剤師、検査技師らが行った項目の点数を加えていき、医療機関側の報酬として合計を1点=10円で計算。 患者が加入する健康保険組合などに請求する。合計点数が低くなると医療機関の収入も減ることになる。 2008年5月2日 07時27分 東京新聞 「脳卒中や認知症に伴って重度障害を負った患者の治療は長期にわたることが多く、事実上の治療中止にもなりかねない。」…治療を受ければ治る人も治らなくなる可能性も。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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