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2009.06.01
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カテゴリ:介護ニュース
 1日に改正薬事法が施行されたことで、一般用医薬品(市販薬)の販売方法は大きく様変わりし、副作用の危険度の高い市販薬について、適切に情報提供する態勢が整えられる。

 同法では、市販薬を危険度の高い順に1類(安全上、特に注意を要する)、2類(まれに入院相当の健康被害が生じる可能性がある)、3類(身体の不調が起こる恐れがある)と分類。

薬局・店舗は市販薬を分類ごとに分けて陳列し、1類は客が直接手に取れないようにカウンターの奥に並べる。

 1類の販売の際は薬剤師が文書を使って積極的に副作用などの説明を行うことが義務化された。2、3類は薬剤師がいなくても、都道府県が実施する試験に合格した「登録販売者」(新設)がいれば販売できるようになるが、2類の場合も情報提供に努める義務がある。

 一方、これまで法令で直接禁止されていなかったインターネットなどによる通信販売については「対面販売と比べて安全性が確保できない」として、厚生労働省の省令により1、2類の販売が禁止された。

ただ、薬局のない離島の住民らには2年間に限って2類の販売も認める経過措置が盛り込まれた。

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2009年6月1日 読売新聞





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最終更新日  2009.06.01 15:33:13
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