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現在の株式会社は、取締役3人、監査役1人が最低必要となっている。
ー商法・会社法・株式会社ー (新会社法スタート後は、定款に株式の譲渡制限の記載がある株式会社に限り、取締役を1人に、監査役は置かなくてすむことが可能) それで、法は、悪用される場合もある。という話。 大学の先輩が連絡をして来た。 『今度、飲食店経営の会社をやる。役員が足りないんだよ。監査役、頼まれてくれないか…。』 度々、ご馳走もされていた。監査役くらいなら影響はない。まぁ、いいかー。 と、引き受ける。(リストラしたばかりだし…。) 印鑑証明つきで登記もするのか~。ちょい気が引くけど、大丈夫だろう。 月々、二万円の報酬をくれた。 しばらくすると、代表取締役を務めていた先輩が…、 『今度、他にもイベントへの人材派遣会社を設立する。暇を持て余しているのなら代表取締役を引き受けて欲しいんだが。いや、会計帳簿ほかは、気にしないでいい。ただ、小切手帳を預けるから、会社印は君が保管して…。』 いや、ちょっと不安だ。 『二人代表制でどう?僕は、ダメだ。だから、もう一人紹介させてもらうよ。』 何回か詳細を聞かされ、何となく不安もあったが、代表取締役だ。ちょっと、店に顔を出す程度の仕事。単純な商売だし、いいだろうと引き受ける。 二ヶ月後、資金が足りないので振り出した小切手の決済に困る。先輩はその間、取締役を抜けていた。そして、借金をしてくれと云う。決算書を受け取ったら、家賃滞納・仕入れの未払い…。訳がわかんない。逆に、小切手を乱発したと他の取締役?に責められる。焦燥感に囚われ金融へ…。何だ?こいつらは?他の二名は、借金だらけで保証人すらなれない。 やりとりの経過をそれでも、株主である先輩に報告した。けど、その先輩すら前者と同じ境遇であると知る。で、株は?まだ、支払の済んでない株?えっ?…。 結果、会社は倒産に至るが先輩の株の借金まで、いや、繰越負債まで、負わされる羽目に。勿論、この間辞任を申し出たが、取締役は三名と規定されている。法律上、抜けることはできない。 下手でスミマセン。ぞーっとしますね。みなさん、注意いたしましょう…。 Thanks。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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