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2006年03月29日
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カテゴリ:健康・保健
 七年前に綿あめの割り箸がのどに突き刺さって幼児が亡くなった事件の裁判。
 医師の処方は傷口に消毒液を塗るなどをしただけ・・・。

 この事件が起きたとき、娘たちに割り箸などを口にくわえるな、などと、何度も注意を促した記憶がある。
 そのしつこさを覚えていてか、昨日の報道をみながら、むすめが自分の幼かった時期を振り返り、裁判ってこんなに長くつづくんだともらしていた。

 業務上過失致死罪を問われたが、「無罪」。(東京地裁)
 争点は、診断ミスによる過失と、延命の可能性。だと推測する。

 診断ミスは、精密検査を行わなかったことで充分過ぎるほど周知される。
 
 延命の可能性は、専門家の証言に基づくもので、無かったを覆すのは困難だったようだ。
 過失と死亡の因果関係が立証できない。
(一般に、小脳と脳幹出血は救命困難と判断される。)

 医療過誤事件では、高度な専門知識が必要で複数の医師の意見が参考となっている。この過程で、医療に対する倫理感と事故の教訓はどの程度裁判に反映されていくのだろうかと疑問に感じるときがある。

 専門家ゆえの思い込みは無いだろうか?
 紹介状に○○の可能性があり、検査・・・としてあれば、引き継いだ医師は○○
の先入観を持ち、あらたに患者の経過話しを参考にしないかもしれない。・・・
 まして環境が○○感染流行中となると、誤診につながりやすくなる。

 担当医は個々新たな所見で、油断の許されない責任を負うことを自覚してほしいものだ。
 過失を未然に防ぐことで、延命処置がおこなわれたのは、当然のことだから。





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最終更新日  2006年03月29日 09時56分14秒
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