省エネ法改正 説明会
建築物省エネ法の改正説明会に行って来ましたが、何とも良く分からないのが「建築士から建築主への省エネ性能の説明義務制度」です。300㎡未満の全ての住宅&非住宅について、省エネ基準への適否を建築士が建築主に説明しなさいと云う制度です。本来は2020年の4月から、全ての住宅について省エネ基準に適合させることになっていたのですが、実施が延期されました。その経緯は良く判りません。その代わりとして、建築士に当該建物の省エネ基準に適合しているか否かを説明させるという制度です。考えてみてください、施主の要望なくして、この建物は省エネ基準に適合していませんです、と説明できますか、能力を疑われませんか。この制度は4号特例と同じ制度と思いました。お施主様の役にはたちません。やはり、300㎡未満の建物も全てを省エネ基準に適合させる制度にするべきだと思った説明会でした。