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毛利修三の一言

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mohrishu

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2013.06.25
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6月25日質問にたちました。

教育は国家100年の大計と言います。

まず、教育問題から質問に入ります。体罰の問題についてで
あります。
 大阪市立桜宮高校バスケットボール部で体罰を受けていた男
子生徒が、自ら尊い命を絶ったことが明るみに出て体罰が社会
問題となり、愛知県では生徒への体罰を理由として県立高校34
校の教員57人を処分したと発表するなど、全国各地の教育現場
で体罰が表面化し大きな問題となっております。
 文部科学省は4月26日、公立学校において教育委員会が把握
した体罰は、昨年4月から10ケ月で840件、被害を受けた児童
生徒は1,890人にのぼり、処分者数は前年度の2倍を超えて過去
最多になったという暫定結果を明らかにしました。
 そして同省はこの1次調査結果を、「これまで見逃されてきた
事実の掘り起しがすすんだことによるとし、今後大幅に増える
可能性も高い」と見て、各教育委員会に対して、体罰の根絶に
取り組むよう指示を出すとともに、より正確に実態を把握する
ため2次調査を実施した所であります。
県教委においても児童・生徒らにアンケート調査を実施し、前回
の調査件数と合わせると、平成24年度に県内で確認した体罰は
公立小中学校と県立学校で計142件であったと発表しており
ます。
 また、文科省はこれと並行して、多くの学校関係者が「何が
体罰に当たるか」の線引きに頭を悩ませており、一方で保護者
からのクレームが怖くて戸惑う教員が多い現場の実情を踏まえて、
学校教育法上禁止されている「体罰」と生徒指導上認められて
いる「懲戒」との区別を明確に示す通知を全国の教育委員会に
出すと共に、特に体罰の発生が部活動中に集中していることか
ら、文科省の有識者会議は「部活動の指導者がやってはいけない
体罰などの行為」と「指導として認められる行為」の具体例を
盛り込んだガイドラインを示した所でもあります。
 この指針、ガイドラインの内容を見てみますと、許される
こと、許されないこと、一つ一つその表現は誠にこと細かく
具体的に例示されております。
 ここまで細かく例示すると「逆に教師が委縮してしまうのでは
ないか、教師の主体性が失われる恐れがあるのではないか」との
感さえ致します。
 ところで、私には今もって強く残っている小学校時代の想い出
があります。「雨の日の掃除の時間に、さぼって騒いでおりました
のを先生に見つかり、水の入ったバケツを下げて廊下に立たさ
れた想い出であります。」これは体罰と言えば体罰、懲戒と言え
ば懲戒。
 しかしここで、私に一つだけ言えることは、私にとってこの
先生は今でも胸をはって恩師と言える先生である、と言うこと
であります。大げさな表現ですが、あの先生がいて今の自分が
あるとも思っております。
 教育の根幹は教える者と教えられる者の心のふれあいであり、
信頼関係であります。先生と生徒、先生と保護者との信頼関係
のもとに教育は成り立つと思っております。また子供は千差万別
、感じ方も受け止め方もそれぞれ異なり、当然のことながら指導
の方法、導く方法も違ってくるはずであります。そしてそこに
体罰の線引きのむずかしさもあると思います。
いつの時代でも体罰は子供の尊厳を守るためにも、いかなる
理由があろうとも決して許されるものではありません。
 指針が出され、ガイドラインが示されたこれを機会に、許さ
れない行為と許される行為を定型的に分けることももちろん
大切でありますが、何故体罰が許されないかの議論も含めて、
教育と体罰の論議を、まず教育現場で一層深める必要があると
思っております。
そこでお伺いを致します。
本県における体罰の実態と、それを踏まえての教育長の体罰
についての所見、また体罰の根絶に、いかに取り組んでいくのか
お聞かせください。

 次に、教育委員会のあり方についてお伺い致します。
 教育委員会は言うまでもなく首長が議会の同意を得て任命する
委員で構成され、合議制により意思決定する機関でありまして、
その内の一人は教育委員会事務局を指揮・監督する教育長であり、
教育委員長は教育委員会の代表であります。首長から独立し、
政治的中立性、安定性、継続性を保ちながら地域の教育行政
全般を司る重要な機関であります。
 かねてより、この教育委員会が形骸化しているのではないか
との指摘がありました。
 ここへ来て、先にも述べました大阪市立桜宮高校で発生した
体罰による高校生の自殺、大津市立中学校で発生した、いじめ
による中学生の自殺事件における、教育委員会の対応が問題と
なり、改めて委員会のあり方が問われております。
 教育委員会については、「委員は非常勤で、しかも月1回の
定例会では適時・迅速な対応はむずかしい」、また、「委員会
の代表の教育委員長と教育長との間で責任の所在が不明確で
ある」との有識者からの指摘がありました。
 今回、大津で見られたように、「教育委員が名誉職化」して
いた可能性もあることに関しては、選任の過程に問題があった
のではないかとの指摘もありますし、実際に教育委員として
活躍いただいている委員の中からも「定例会は確かに形骸化
するおそれがある」との話もあります。
 教育委員会の改革を制度改革も含めて考えなければならない
時が来ているのではないかと思っております。
 4月には政府の教育再生実行会議から、現行の地方教育行政の
基本構造を大きく変える、「自治体の首長が教育長を任免できる
ようにし、教育行政の権限と責任を教育長に集中して担わせる」
ことを柱とした提言が出された所でもあります。
 そこでお伺いを致します。
 もちろんこの提言に対しては、教育の政治的中立性、継続性
が確保できるのかと言う重要な問題もあり、今後の議論が待た
れる所であります、教育長は本件の教育委員会の実態を踏まえ
て、教育委員会のあり方をどのようにお考えか、ご所見をお聞
かせください。








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Last updated  2013.06.26 17:59:21
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井上賀人@ Re:2014.9.24 1(09/24) 先日の質問、読ませていただきました。 お…
海のくまさん@ チン型取られちゃったw http://onaona.mogmog55.net/0bv02ut/ 俺…
チリチリ@ 次は庭で全裸予定w http://kuri.backblack.net/bjyzyf9/ ち○…
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