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カテゴリ:内容証明郵便について
”内容証明って何なのですか??” って言う人多いですよね! 何も揉め事ない人生が送れれば、いいんだけど、やっぱりこの世は、何かしら不条理あって ”言いたい事おまっせェ・・・!”って事ありますよねェ・・・! そんな時、口で発した言葉、会話これは、先々どこにも証拠残りません。 確かに、”公証人役場”に足を運んで、”公正証書””確定日付”なんてのも、証拠にはなりますが、これは、自分の意思、相手の意思が、合致したぶんしょう・決め事の証拠でしかありません。 例えば、 貸した金を、借りた人が返済期日になっても返済されない時などに・・・。 ”●●年●●月●●日迄に返済なき場合は、法的措置を講じます。” って言いたくなります。そんな時、上記内容を文章にして、相手に送達します。 それが、後々、”そんな話聞いてないっ!”と主張したら、 ”こらっ!” ”これを見よ!!” ”此れを、何と心得るかァ・・・!” ”■■年■■月■■日▲▲郵便局にて御主に出した郵便の写しなるぞゥ!” ”ええィ!!” ” 越後屋!! ” ”往生際が悪いぞう・・・!” ”御主には充分の時間的余裕をもって、合法的告知したであろう!!” ”その娘、いただいて帰るぞ・・・!”(※この一行は、非合法です。 言いたくなる様な、”りょう”や”小雪”みたいな御姐ちゃんなら・・・(妄想族!!) まァ、ちょこっと脱線したが、小生の言いたい事が、”合法的””道義的”な事なら、文章にして、相手に送りつけてやればよい。これで、法的には、”主張をした”証拠となるのだ。 何頁になってもいいが、(枚数制限なし・枚数が増えると料金は掛かる)、1頁に20文字×26行か、26文字×20行の整列した文章を作成する。 ※数字・アルハベットは、半角扱いではなく、1文字とカウントします。 ※複数頁の場合、頁番号の要記入。 そして、これを原則3通作成し、集配郵便局へ行けばよい。 ※作成者控 郵便局控 差出用 の3通です。 ※同文レターの場合を除きます。 これで、後は、相手の反応を待ちましょう。
おっと!! おいらもそろそ御後が宜しいようでェ・・・! 皆様の反応を待ちますかァ・・・
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いやぁ・・!
難しい事を、いとも簡単に書いてますねぇ。 確かに、 '法的な喧嘩は、内容証明に始まり、損害賠償の民事訴訟に終わる' って、聞いた事あるけど、内容証明って大事ですね! また、遊びに来ます。 (2008年03月07日 23時18分23秒) |
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