カテゴリ:労働法
こんにちは。富山県の社労士&わくわくワークプレゼンターのみのっちです。北陸は梅雨入りしそうで、なかなか入梅しない中途半端な天気が続きます。そんな天候の中、今日は適年コンサル絡みの仕事&営業で、地元企業様を数社訪問させていただきました。
さて、マクドナルドの名ばかり管理職問題をはじめ、相変わらず労働時間や割増賃金に関するニュースは毎週のように報道されます。これらのニュースの中で、私が特に関心を持っているのは、次の2つです。 1.トヨタがQCサークル活動の時間を労働時間として認めたこと 2.旅行添乗員への事業場外労働のみなし適用をめぐる労使の攻防 QCサークルとは、従業員による自主的な業務改善活動です。もともとは統計学の手法(パレート図など)を用いて、不良率の低減を図るなど、品質管理の手法だったのですが、トヨタは、この手法をあらゆる業務改善に応用してきました。トヨタが世界に誇る「カイゼン」とは、まさにQCサークル活動のことを指します。このように企業活動の根幹をなす「QCサークル活動」ですが、なんとトヨタはこの時間の一部を労働時間とは認めていなかったことが露呈しました。 事の発端は、トヨタのある契約社員が過労死したことから始まります。この人は、QCサークル活動の時間も含めて死亡直前の1ヵ月に100時間超の残業をしていました。しかし、先述のように会社はQC活動時間の一部を労働時間とは認めず、豊田労働基準監督署も会社の考え方に従い、本件を労災とは認めませんでした。 これを不服とした遺族が、豊田労働基準監督署を相手取り、遺族補償年金の支払を求めて訴訟を起こしました。結果、裁判所は「QCサークル活動」の時間をすべて労働時間と認め、豊田労働基準監督署に対し、遺族補償年金の支払決定をするよう求めました。 さらに、トヨタはこの判決を受け、今後はQCサークル活動を労働時間として認め、活動時間が所定時間外に及んだときは、割増賃金を支払う旨を公表しました。 私としては、裁判所の判断を全面的に指示したいです。まぁ、系列企業も含め、トヨタのQC活動は自主的なものかと言えば、???ですから・・・。 トヨタという会社がなぜ○兆円もの利益を計上できるかというのが、この判決でなんとなく分かったような気がします。 もう一つの旅行添乗員の労働時間管理に関する問題ですが、こっちは時間があるときにでもゆっくり書いてみたいです。まぁ、だいぶ前から全国一般等の労組VS業界団体等の間でバトルが繰り広げられていました。「派遣添乗員」なる人たちの労働実態もすごいことになっているようです。いずれにせよ、労働時間に関する様々なトピックには、今後も注目していきます。 ミノワ社会保険労務士事務所HP よろしければどうぞ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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