わくわくワークプレゼンター蓑輪が就業規則、適格年金(適年)コンサルで北陸NO.1を目指す!!

2008/10/20(月)21:37

特開金の申請に思うこと・・・

助成金(11)

 こんばんは。富山県の社労士&わくわくワークプレゼンターのみのっちです。  今日の午前中は、昨年参加した創業塾のメンバーだった人と一緒に仕事をした。私の仕事とその人の仕事の分野がリンクする部分で、協力できそうだったからだ。  その人は、昨年創業塾で出会ったときから見ると、随分成長していたように見えた。事業を成長させるには、まず自分が成長しなければいけない。社労士のように商品が自分自身というビジネスの場合、なおさらこの「成長」が重要だ。  翻って自分を見ると・・・。最近、成長に対する貪欲さが欠けていた。いや、表向きは貪欲なように見えるかもしれないが、実際はぬるま湯に浸かっている自分がいるのだ。  反省しつつ、事務所に帰ると、電話&雑用のヤマ(汗)。受注しすぎというほど仕事があるわけでもないのに、仕事に追われるということは、自分にスキがあるから。こういうときは、仕事を整理してみると、それほど負荷は高くないことに気づく。追われたまま、仕事をしていると、いつまで経っても事業は成長しないから要注意だ。  さて、今日は久々に助成金の話をしよう。ネタはご存知「特開金」。中でも、「母子家庭の母等」を新規採用した際に支給される特開金を取り上げる。  この助成金を申請するとき、たいていは「児童扶養手当を受給していることを証する書類」を添付すれば、「母子家庭の母等」を採用したことが証明される。  ところが、助成金の対象となる「母子家庭の母」が、離婚・死別で実家に帰っている場合等で、その両親等と同居していると、児童扶養手当が支給されないことがある。こんなときは、当然、特開金の申請書に児童扶養手当関連の書類を添付することはできない。  では、どうやって母子家庭の母であることを証明するのか?まぁ、こんな場合は、いくつかの代替書類があるのだが、まだまだ実務の絶対量が少ない私は、今までこのケースを経験したことがなく、恥ずかしながら、どんな代替書類を添付すればよいか知らなかった。  実は、開業間もない頃、特に申請案件があったわけではないが、気になったのでハロワの人間に尋ねたことがある。 私:「児童扶養手当が支給されない人の場合、どんな書類を添付すればいいんですか?」 担当者:「実際に申請する場合でなければ、教えることはできません」  ハロワの担当者は、何故か勿体っていた。勿体ぶる理由はサッパリ分からなかったが、私は「普通に営業してりゃ、そんなのいつか体験するわ」と思い、別に深追いしなかった。  で、開業2年近く経とうとする今月、初めてこの「例外」を経験することになった。まぁ、諸先輩方はご存知(全国共通ルール?)だと思うが、市町村に母子家庭であることを証明してもらえばよいわけだ。また、市町村が証明してくれなかった場合は、近くの民生委員の証明でも大丈夫みたいだ。  そう言えば、民生委員をやっているウチの親父が、まだ民生委員の仕事を引き受ける前に言っていたような気がする。「母子家庭の母であることを証明してあげるのも民生委員の仕事だ」と。  それにしても、私が開業間もない頃に質問したハロワの担当者は、何故この答えを教えてくれなかったのだろうか?  この担当者に限らず、役所の調査とかに立ち会ったとき、社労士と見るやあからさまに見下すような態度の人がいる。また、社労士をあまり信用していないのが見え見えの人もいる。これは私の被害妄想かもしれないが、どうも役所の社労士に対する信頼度というのは低いと思えるのだ。それは、先述の特開金の件など、いくつかの経験から感じることだ。  正直、厚労省が国家資格として認定した社労士なんだから、その人間にはある程度の信頼と権限を与えて然るべきと思うのだが、現実はそうでもない。  もっとも、役所の社労士に対する信頼度が低いのは、別に役人だけが悪いのではなく、社労士自身にも責任はあるのかもしれないが・・・。 ミノワ社会保険労務士事務所HP よろしければどうぞ

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