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わくわくワークプレゼンター蓑輪が就業規則、適格年金(適年)コンサルで北陸NO.1を目指す!!

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2009.01.16
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カテゴリ:お仕事について
 こんにちは。富山県の社労士&わくわくワークプレゼンターのみのっちです。

 労働保険料徴収法が改正され、今年から年度更新と算定届の提出期限が同じ日になるらしい。ただ、一般にはまだまだ周知が不十分だ。

 労働保険料徴収法の第15条は以下のように変更になるらしい。

 事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内に納付しなければならない。

 法律条文的には、これまで「保険年度の初日(=4月1日)から50日以内」になっていた部分を「保険年度の6月1日から40日以内」 と書き換えただけだが、実務をする人にとっては、大違いだ。

 それともう一つ特筆しておくべきは、3期延納の場合の労働保険料納期限が変更になるということ。

 【個別事業所】
 1.初回の納期限・・・(旧)5月20日→(新)7月10日
 2.2回目の納期限・・・(旧)8月31日→(新)10月31日
 3.3回目の納期限・・・(旧)11月30日→(新)翌年1月31日

 【事務組合に委託している事業所】
 1.初回の納期限・・・(旧)5月20日→(新)7月10日
 2.2回目の納期限・・・(旧)9月14日→(新)11月14日
 3.3回目の納期限・・・(旧)12月14日→(新)翌年2月14日

 今回の改正では、事務組合の保険料徴収の年間スケジュールが大幅に変わるだろう。まぁ、うちは事務組合なんてやっていないし、やる気も更々ないから、関係ないけど・・・。

 たぶん、事務組合向けには、すでに説明会が開催されている(?)かもしれないが、今のところ、一般向けには、厚生労働省からこんな紙切れが一枚発行されているだけのようだ。まぁ、そのうち細かいこともアナウンスされるだろうが、混乱がないことだけを祈ろう(苦笑)。

 さて、話が変わるが、顧問先から中小企業緊急雇用安定助成金について聞かれることが多くなってきた。朝のニュースや情報番組なんかでも報道されており、出勤前にテレビを見た社長が問合せをしてくるというパターンが多い。

 休業(又は時間短縮)を実施する2週間前になんたら計画書というのを出さなきゃダメと聞いただけで、申請代行をする気力が失せるが、顧問先からの問合せだから、断るわけにはいかない。そこで、私の場合、まずは顧問先の担当の方といっしょにハローワークにいくところからスタートしている。その上で、どうしても私に依頼したいという場合は、お受けするようにしている。

 ただ、「雇用調整」というのは、従業員のモチベーション低下などのリスクも伴うから慎重にやらないとダメだろう。つまり、助成金目当てに、休業や時間短縮を行い、賃金カットするというのは、本末転倒である。

 幸い私の関与先では、「何とか雇用を継続したい」とか、「勤務時間短縮をしても賃金カットはしたくない」という想いがはじめにあって、その手段として助成金を使うというカタチの相談が多いのでホッとしている。

 とかく、資金繰りが苦しい中で「助成金」と聞くと、飛びついてくる人もいる。気持ちは分からなくもないが、やはりまずは雇用の継続や適正な人員配置を考えてから、助成金に手を出して欲しいと思う。もちろん、「待ったなし!!」でキレイごとを言っていられない企業(もちろんスポット先はお断り!!)に関しては、即対応が原則だろうが・・・。

ミノワ社会保険労務士事務所HP よろしければどうぞ
 





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Last updated  2009.01.16 15:56:51
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ポスター届きました   北九州の棒 さん
福岡労働局から小林麻央さんのポスターがおくられてきましたね。福岡だけ?

ちなみに、依頼文の最後には、当該ポスターにつきましては、広報掲示用としてのみ使用していただき云々、ヤフオクには・・・。

改正では、6月1日から40日以内では?! 確か? 
(2009.01.16 15:23:12)

Re:ポスター届きました(01/16)   みのっち4864 さん
北九州の棒さん

 こんにちは。ご来訪&コメントありがとうございます。

 >福岡労働局から小林麻央さんのポスターがおくら
 >れてきましたね。福岡だけ?

 そうなんですか。富山はまだです。というか、私のところに来ていないだけかな?注意深く、どこかにポスターが貼られていないか確認してみます。

 >ちなみに、依頼文の最後には、当該ポスターにつ
 >きましては、広報掲示用としてのみ使用していた
 >だき云々、ヤフオクには・・・。

 結構、うちのHPに「労働保険 ポスター 堀北○希」みたいなキーワードで検索してヒットしてくる人がいるようです。残念ながら、ポスターは売っていません(笑)。いくらくらいになるんでしょうかね?

 >改正では、6月1日から40日以内では?! 確
 >か? 

 失礼しました!!ご指摘ありがとうございます。手元に資料がなく、現行条文をそのままコピペしたので、うっかり間違えていました。訂正してお詫びいたします(礼)。
(2009.01.16 16:01:06)

Re:労働保険料の徴収システムのことなど(01/16)   かなまき さん
hpのページビューを見ても、この助成金がアクセスが急に増えてます。先日も新規で問い合わせがあったのですが、雇用調整ありきではなく、他に手段はないか慎重に対応したいと思います。確かに待ったなしの対応もありますが・・・・(^^; (2009.01.16 21:58:48)

Re:労働保険料の徴収システムのことなど(01/16)   いまじんRKI さん
>中小企業緊急雇用安定助成金

今日会った他府県の数人の社労士も全員相談を受けてるとのこと。
顧問先からもよく聞かれますし、年金問題の時以上の話題沸騰ぶりじゃないでしょうか?
進んでやりたがる人が少ないだけにこの助成金の請負を徹底効率化する仕組みを作って、ビジネスチャンスに繋げられるかもしれませんね。私はやりませんが(笑) (2009.01.19 00:54:27)

Re:労働保険料の徴収システムのことなど(01/16)   ちぃちゃん先生 さん
おはようございます(^O^)/
今日は有休を頂いたので朝からお邪魔します♪

すっごく勉強になりました!!
「証券会社には関係ないでしょ?」と言われそうですが、ちぃちゃんの知的好奇心をくすぐって頂きましたm(__)m
労働保険料って言葉はFPの試験で聞いたきりですが・・・^^;

今年は何か資格を取ろうと思って、社労士も候補に挙がったのですが、やっぱりムリです。。。

(2009.01.19 08:08:06)

Re[1]:労働保険料の徴収システムのことなど(01/16)   みのっち4864 さん
かなまきさん

 こんにちは。ご来訪&コメントありがとうございます。ご返信が遅れまして申し訳ありません。

 >hpのページビューを見ても、この助成金がアク
 >セスが急に増えてます。

 そうなんですか。私の事務所はそうでもありません。ただし、行政への問合せは殺到しているようです。今のところ、「中小企業緊急雇用安定助成金」というキーワードでの検索はありませんが、問い合わせには対応できるようにしておきたいと思います。

 >先日も新規で問い合わせがあったのですが、雇用
 >調整ありきではなく、他に手段はないか慎重に対
 >応したいと思います。確かに待ったなしの対応も
 >ありますが・・・・(^^;

 やはり、いきなり雇用調整というところに焦点を置かれると、辛いものがあります。キレイごとだけではダメなときもありますが、やはり雇用を守るという観点は忘れないようにしたいと思います。そうすることが、不況後のその企業の発展につながると信じて・・・。
(2009.01.19 12:40:58)

Re[1]:労働保険料の徴収システムのことなど(01/16)   みのっち4864 さん
いまじんRKIさん

 こんにちは。ご来訪&コメントありがとうございます。ご返信が遅くなり申し訳ありません。

 >今日会った他府県の数人の社労士も全員相談を受
 >けてるとのこと。顧問先からもよく聞かれます
 >し、年金問題の時以上の話題沸騰ぶりじゃないで
 >しょうか?

 確かに、年金以上の話題沸騰ぶりです。経営者にとっては、年金なんかより、ずっと関心が高い事項でしょうから・・・。

 >進んでやりたがる人が少ないだけにこの助成金の
 >請負を徹底効率化する仕組みを作って、ビジネス
 >チャンスに繋げられるかもしれませんね。私はや
 >りませんが(笑)

 私も真剣にはやりませんよ(笑)。こんなものを受けるのだったら、他にやるべきものがあるように思います。ただし、顧問先からのお願いだったり、顧問先になってもいいからやってくれという企業に関してはお受けするという基準を作っていますが・・・。
(2009.01.19 12:44:44)

Re[1]:労働保険料の徴収システムのことなど(01/16)   みのっち4864 さん
ちぃちゃん先生さん

 こんにちは。ご来訪&コメントありがとうございます。ご返信が遅くなり申し訳ありません。

 >おはようございます(^O^)/
 >今日は有休を頂いたので朝からお邪魔します♪

 有休ですか~。うらやましいです(笑)。

 >すっごく勉強になりました!!
 >「証券会社には関係ないでしょ?」と言われそう
 >ですが、ちぃちゃんの知的好奇心をくすぐって頂
 >きましたm(__)m

 ありがとうございます。まず、労働保険は「働くすべての人」に関係ありますから、概略くらいは知っておいて絶対に損はないと思いますよ。一見関係のないような知識でも、意外なところでつながるかもしれませんし・・・。

 >労働保険料って言葉はFPの試験で聞いたきりで
 >すが・・・^^;

 まぁ、FPの試験でも出るかもしれませんね。ただ、FPと社労士では、専門にする部分が全然違いますが・・・。

 >今年は何か資格を取ろうと思って、社労士も候補
 >に挙がったのですが、やっぱりムリです。。。

 いえ、いえ。諦めずにチャレンジしてみてください。まぁ、面白い勉強とは言えませんが・・・(苦笑)。
(2009.01.19 12:49:38)

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