カテゴリ:お仕事について
こんばんは。富山県の社労士&わくわくワークプレゼンターのみのっちです。
気がつくと、3月になって最初の週末を迎えていた。3月第1週は払い渋りの客に苦しめられたせいで、ちっとも業務が進んでいない。土曜日と日曜日で進めたいところだが、こういうときに限って、大きな案件&締切が重なっている(泣)。 本業以外の仕事に関しては、セーブできるものはしていかなければいけない。来年以降は引き受けない仕事(社労士の本業ではない)はもう決めてある。 さて、例の債権回収案件だが、金曜日に簡裁に行ってきた。相談に応じてくれた書記官は親切な感じではあったが、中途半端な知識しかない私には、イマイチ理解できない部分もあった。 1.23万円くらいでは仮差押はできない 私は、仮差押の申立てさえちゃんとできれば、金額の大小にかかわらず、裁判所も受け入れてくれると思っていた。しかし、件の書記官によると、23万円くらいでは、保全命令は出ないだろうとのことだった。これは解せない。話をよく聞くと、「富山県では前例がない」みたいなことも言っていたので、単に面倒なだけだろうか?もう少し、文献も調べてみよう・・・。 2.調停ではダメか? 書記官の気持ちは分からないでもないが、「ダメです」とはっきり答えた。 3.裁判の争点は債権回収ではないんじゃないか? 相手方が「最初に『みのっち4864』が助成金額を300万円だと言ったから、契約書の価格を飲んだ」と主張しているのであれば、そこが争点になるのではないか?債権回収なら、少額訴訟でもいいが、契約書の中身の争いになると、少額訴訟になじまない。よって、場合によっては、裁判官が職権で普通の訴訟に切り替える可能性もある。 3のアドバイスは契約書の中身も見ずに答えていたので、どこまであてになるか、サッパリ分からない。ただ、こんなもので争われたら、たまったものではない。そもそも、私自身が、言っていないことで、難癖をつけられても困る。まぁ、乗りかかった船だから、私も行くところまで行くつもりだが、普通の訴訟となれば、赤字は必至だな。しかし、最早やるしかない。 とりあえず、金曜日に内容証明は出してみた。どういう反応があるか分からないが、流れを見ながら、今後の対応を決めていきたい。 ミノワ社会保険労務士事務所HP よろしければどうぞ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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