わくわくワークプレゼンター蓑輪が就業規則、適格年金(適年)コンサルで北陸NO.1を目指す!!

2009/08/26(水)13:45

これ、読解できますか・・・?

田舎社労士の戯言(24)

 こんにちは。富山県の社労士&わくわくワークプレゼンターのみのっちです。  今週の月曜日は富山で適年の営業についての打合せを行ったり、新しい業務提携先を回ったりした。火曜日は、全く同じことを金沢でやった。  もはや、私にとって、適年は業務ではなく、ほとんど趣味の世界だ(笑)。適年で食いたいというよりも、適年を通じて、いろんな人と会うのが、楽しくてしかたない。  で、今日は、最近知り合った代理店さんに適年実施企業を紹介してもらった。しかし、残念ながら、すでに移行済み。今の時点で特に困っていることもないので、顧問契約に対しても、消極的という感じだった。  結局、社長と小一時間ほど雑談して、いろいろ情報交換した。適年の移行先に関し、面白いことも教えてもらうことができ、有意義な営業訪問だったと思う。社長は、高校&大学の先輩だったし、私の友人と親戚なので、何かご縁はありそう。今回は契約に至らなかったが、よいお付き合いができればいいと思った。  さて、今日の本題はこの写真(↓)のお話。  自宅にあった何の変哲もない(?)保冷材。しかし、よく見るとなんだかおかしい。  まず、「労働安全衛生法57条による表示」とある。安衛法の第57条は以下の通りだが、たぶんこの保冷材を作った業者は、条文の意味が分かっていないと思う。 (表示等)第57条  ベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第1項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(客器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次の事項を表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りではない。 1.名称 2.成分及びその含有量 3.厚生労働省令で定める物にあつては、人体に及ぼす作用 4.厚生労働省令で定める物にあつては、貯蔵又は取扱い上の注意 5.前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項【令】第18条 2 前項の政令で定める物又は前条第1項の物を前項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の事項を記載した文書を譲渡し、又は提供する相手方に交付しなければならない。  まぁ、単純に言えば、「労働者の健康に有害かもしれない物質を容器に入れたりして、売るときは、1~5の事項を表示しなさい」ということだ。でも、この保冷材には、次のような意味不明な表示があるだけだ。   名称 印刷イソキ 成分及び含有量  オイオイ、表示を記載しようと思って、途中でやめるなよ!!  それに「印刷イソキ」って一体なんやねん!!  保冷材の製造元は何を意図して、こんなことを書いたのだろうか?なぞは深まるばかりだ(爆)。  次に気になったのは、この「使用説明書」(↓)。  なんじゃこりゃ!!日本語になっとらんやんけ~!!  この滅茶苦茶な使用説明を何となく読解すると、この保冷材は相当保冷力が強いらしいが、これじゃ、その力も信用できないな(爆)。  それに、「クーラーボックスに入れて。」ってどんだけフレンドリーなんじゃい!!  以上、突っ込みどころ満載のちょっとくだらない話でした(笑)。 ミノワ社会保険労務士事務所HP よろしければどうぞ 

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