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テーマ:☆★バイク★☆(8238)
カテゴリ:雑学
前回ブログ内容の【【電動バイク×自転車】ハイブリッドバイクは歩道の走行禁止】に続いて
今回は電動キックボードの現在の道路交通法について書きたいと思います。 ↑電動キックボード最近乗ってる人多いですよね。とても便利な乗り物だと思います。 私も欲しいなって思ってました♡ 先日『警察24時』を見てたら結構認識の違いで取り締まられている人が多いんだとか。 自分の為にも備忘録として記録しておきます。 2023年7月の法改正により特定小型原付は 16歳以上であれば免許不要で乗ることが出来るようになりました。 私服警察官に呼び止められた男性。 電動バイクは原付バイクの扱いなの?! 特定小型原付ではないのでしょうか??・・と質問する男性。 特定小型原付の保安基準とは・・・ ■16歳以上であれば免許不要。 ■最高速度が20キロ以下。 ■歩道走行は可能だか時速6キロ以下。 ■幅60cm 長さ190cm以内。 ■最高速度表示灯の装備が必要 ■ナンバープレート取得 ■自賠責保険加入 ■税金は軽自動車税に該当する。 ミラーは要らなくなったみたいですね。 上記を満たさないものは一般的な50ccの原付バイクと同じ扱いになるのです。 なのでミラーもナンバープレートも必要になるわけで・・ 画像の男性が取り締まりを受けてしまったわけですね。 反則金5000円徴収されていました( ノД`)カワイソウニ・・・ 電動キックボードに乗れなくなって歩いて帰る男性・・・ドンマイです!! しかしこういうのを私服警官は瞬時に見分けるなんて凄いなwww 新しい乗り物が出ると。。道路交通法もコロコロ変わっていきますので、難しいですね。 ※2023年8月時点での道路交通法の内容です。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2023/09/13 11:18:55 PM
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