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2020年07月03日
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テーマ:ニュース(99457)
カテゴリ:九州の話題
自分が住んでいる自治体以外へ『寄付』を行う制度で、
寄附金のうち2,000円を超える部分について、
個人住民税所得割の概ね2割を上限とする金額が所得税と合わせて控除されるという
ふるさと納税制度ですが、
寄付金額に応じて贈られる返礼品が地域によってはあまりにも高額なものだったり、
ア〇ゾンのギフト券を返礼品として贈った自治体が出現したことなどを受け、
ふるさと納税を管理している総務省では各自治体に対して、
・寄付額に対する返礼額の割合を3割以下とすること
・返礼品は地場産品に限ること

等の通知を出しましたが、これに従わなかった4つの自治体について、
昨年6月から始まった新制度から除外しました。
その4つの中には佐賀県みやき町が含まれていました。

除外された自治体の1つである大阪府泉佐野市はこの決定を不服とし、
国を相手取って裁判を行い、除外取り消しを訴えてきましたが、
6月30日に最高裁「総務省がふるさと納税制度の
指定を受けられる基準を定めた告示は、
法律改正前に著しく多額の寄付金を集めたことを理由に
指定を受けられなくするものといえる。
法律の条文や立法過程の議論を考慮しても、
総務大臣にこのような趣旨の基準を定めることが
委ねられているとはいえず、告示のうち、
過去の募集状況を問題とした部分は違法で無効。」
として、
国による除外を取り消す判決が下されました。

これを受けて総務省は今日会見を行い、
みやき町、泉佐野市他3市町の制度復帰を発表しました!
みやき町の末安伸之町長はこの決定を受けて、
「率直にありがたい。
来週から効力が発生するという情報をもらっている。
来週月曜からでも掲載できる準備が整っている。
1年間ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げたい。
寄付者とみやき町との深いつながりや交流をしていきたい。」

と語っていました。

さすがにア〇ゾンのギフト券を返礼品として渡すのはおかしいと思いますが、
地場産品を返礼品として贈るのは何ら問題無いと思います。
みやき町で返礼品となる商品を生産していた方々にとっては朗報ですね。

そして町内では早速特産品の1つである皮ごと食べられるバナナ
返礼品としてふるさと納税のサイトに追加することを検討していました。
このバナナを栽培しているビニールハウスはふるさと納税の寄付金を使って建設され、
先月末に初めて収穫が行われたばかりです。

ふるさと納税を使って地域活性化に積極的に取り組むみやき町が
制度復帰によってさらに活性化してくれることを期待しています。
それでは、今日はここまで。



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最終更新日  2020年07月03日 21時10分11秒


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