カテゴリ:建築士受験!!
建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・
解説・ポイントなどを全科目に対して行っていきます。 先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです! 独学で勉強すると、一番時間がかかると思われる法規から始めます!! 法規 2.面積高さ等の算定 面積高さの算定の問題は、1級では文章問題、2級では具体的な計算問題で出題されます。 延べ面積に関しては、一般の延べ面積と容積算定上の延べ面積があります。また容積算定上 の延べ面積には、緩和される部分がいくつかありますのでその辺を中心に面積関係の問題を 見てみましょう! 2-4 法52条(容積率)3項、6項、10項、11項 令2条1項一号(敷地面積)、二号(建築面積)、四号(延べ面積)、 五号(築造面積) 令2条3項 問題 延べ面積・容積率の算定の基礎となる延べ面積 1.第一種住居地域内においては、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、原則 として、共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は算入しない。 (1級H16) 2.容積率を算定する場合、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるもの の住宅の用途に供する部分(共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を除く。) の床面積を容積率の算定の基礎となる延べ面積に算定しないとする規定については、当該 建築物の住宅の用途に供する部分(共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を 除く。)の床面積の合計の1/3を限度として適用する。(1級H18、H25) 3.容積率を算定する場合、専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設の用途に供 する部分の床面積を容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないとする規定について は、当該敷地内のすべての建築物の各階の床面積の合計の和の1/5を限度として適用する。 (1級H20) 4.高度利用地区内において、建築物の容積率の最高限度に係る場合場合について算定する 場合、その算定の基礎となる延べ面積には、共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供す る部分の床面積は、算入しない。(1級H21) 5.事務所の用途に供する建築物の屋上部分に設ける階段室の水平投影面積の合計が、当 該建築物の建築面積の1/8以内の場合であっても、当該階段室の床面積は、当該建築物 の延べ面積に算入する。(1級H19、H23)) 6.物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物の屋上部分に設ける階段室の水平投影面 積の合計が、当該建築物の建築面積の1/8以下であっても、当該階段室の床面積は、当 該建築物の延べ面積に算入する。(1級H26、R02) 7.延べ面積1,000㎡の建築物の電気設備室に設置する自家発電設備の設置部分の床面積が 20㎡の場合、当該部分の床面積については、建築基準法第52条第1項に規定する容積率 の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。(1級H28) 8.容積率を算定する場合、建築物のエレベーターの昇降路の部分の床面積は、容積率の算 定の基礎となる延べ面積には算入しない。(1級H30) 9.共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、原則として、容積率の算 定の基礎となる延べ面積には算入しない。(2級H14、H15,H16) 10.住宅の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの床面積は、原則として、 住宅の用途に供する部分の床面積の合計の1/3を限度として容積率の算定の基礎となる 延べ面積には算入しない。(2級H14、H18、H22、1級H23) 11.建築物の自動車車庫等の用途に供する床面積は、原則として、当該建築物の各階の床面 積の合計の1/5を限度として容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。 (2級H14,H16、H21) 12.階段室、昇降機塔の建築物の屋上部分で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面 積の1/8以下の場合においては、その部分の床面積は、原則として、容積率の算定の基 礎となる延べ面積には算入しない。(2級H14、H15、H17、H20、H21、H29) 13.建築物の自動車車庫等の用途に供する床面積は、原則として、当該建築物の各階の床面 積の合計の1/3を限度として容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。 (2級H15、H18、H19) 14.建築物の自動車車庫その他専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設の用途 に供する部分の床面積は、原則として、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計の 1/5を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積には算入しない。(2級H17) 15.建築物の屋上部分にある装飾等の床面積は、当該建築物の建築面積の1/8を限度として、 容積率の算定の基礎となる延べ面積には算入しない。(2級H18) 16.住宅の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの床面積は、原則として、 住宅の用途に供する部分の床面積の合計の1/2を限度として容積率の算定の基礎となる 延べ面積には算入しない。(2級H19) 17.建築物の屋上部分にある階段室の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8 以下の場合においては、その部分の床面積は原則として容積率の算定の基礎となる延べ 面積に算入しない。(2級H25) 18.共同住宅の屋上に設ける共用の倉庫の用に供する部分の床面積は、原則として、容積率 の算定の基礎となる延べ面積には算入しない。(2級H25) 19.エレベーターの着床階における昇降路の部分の床面積は、事務所の用途に供する建築 物においては、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入する。(2級H28) 20.建築物の地下にある自家発電設備を設ける部分の床面積は、建築物の各階の床面積の 合計の1/50を限度に、容積率算定の基礎となる延べ面積に算入しない。(2級H28) 21.老人ホームの地階で、その天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの老人ホームの用 途に供する部分の床面積は、原則として、当該老人ホームの用途に供する部分の床面積 の1/5を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積には算入しない。(2級H28) 22.専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分の床面積は、当該建築物の各階 の床面積の合計の1/5を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。 (2級H29) 23.エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部 分の床面積は、容積率算定の基礎となる延べ面積には算入しない。(2級H29) 24.建築物の地階でその天井が地盤面から高さ1m以下にあるものの老人ホームの用途に供 する部分の床面積は、当該建築物の老人ホームの用途に供する部分の床面積の合計の 1/2を限度として、容積率算定の基礎となる延べ面積に算入しない。(2級H29) 25.老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、容積率の算定の基 礎となる延べ面積に算入しない。(2級R01) 26.床に据え付ける蓄電池を設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の 1/50を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。(2級R01) 27.宅配ボックスを設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の1/50を限度 として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。(2級R01) 敷地面積 1.容積率の算定にあたって、建築物の敷地内に都市計画において定められた計画道路があ る場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて 許可した建築物については、当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積又 は敷地の部分の面積に算入するものとする。(1級H17、H29) 2.前面道路の境界線から後退して壁面線の指定がある場合において、建築物の容積率の算 定にあたっては、特定行政庁の許可を受けて当該前面道路の境界線が当該壁面線にある ものとみなす建築物については、当該建築物の敷地のうち前面道路と境界線との間の部分 の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しない。(1級H22、R01) 3.建築物の敷地内に都市計画において定められた計画道路(都市計画法等による新設又は 変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行 政庁が指定したものを除く。)がある場合において、特定行政庁の許可を受けて当該計画 道路を容積率の算定にあたっての前面道路とみなす場合は、当該敷地のうち計画道路に 係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しない。(1級H19) 建築面積 1.建築物の地階で地盤面上1m以下にある部分の外壁の中心線で囲まれた部分の水平投影 面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。(1級H15) 2.国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物については、その端 から水平距離1m以内の部分の水平投影面積は、建築面積に算入しない。(1級H28) 築造面積 1.工作物の築造面積は、原則として、当該工作物の水平投影面積による。(1級H15) ******************************************************************** 解説 2-4 法52条(容積率)3項、6項、10項、11項 令2条1項一号(敷地面積)、二号(建築面積)、四号(延べ面積)、五号(築造面積) 令2条3項 (条文は自分の法令集で確認して下さい。) 延べ面積・容積率の算定の基礎となる延べ面積 延べ面積は、建築物の各階の合計。ただし、容積率算定の基礎となる延べ面積には除外 規定がある。 令2条3項(各部分において、敷地内の建築物の延べ面積の合計にそれぞれの割合を乗じた 面積を限度として算入しない。) ① 自動車車庫等の部分:1/5 ② 備蓄倉庫部分:1/50 ③ 蓄電池設置部分:1/50 ④ 自家発電設備設置部分:1/100 ⑤ 貯水槽設置部分:1/100 ⑥ 宅配ボックス設置部分:1/100 法52条 ① 建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅又は老人ホーム 等の用途に供する部分(昇降機の昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の 共用の廊下若しくは階段の用に供する部分は除かれる。)の1/3を限度として算入しない。 (3項) ② 昇降機の昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段 の用に供する部分の床面積はすべて算入しない。(6項) 延べ面積・容積率の算定の基礎となる延べ面積 1. 〇 法52条6項 2. 〇 法52条3項 3. 〇 令2条3項 4. 〇 法52条6項、法59条1項及び3項 5. 〇 令2条1項四号 PH1/8以内は階数に入れないだけで、延べ面積はには算入する 6. 〇 令2条1項四号 7. × 令2条3項 自家発電設備は1/100まで不算入 1,000×1/100=10㎡まで 8. 〇 法52条6項 9. 〇 法52条6項 10. 〇 法52条3項 11. 〇 令2条3項 12. × 令2条1項四号 延べ面積にも容積率算定の基礎となる延べ面積にも算入される 13. × 令2条3項 自動車車庫等は1/5を限度として不算入 14. 〇 令2条3項 15. × 令2条1項四号 延べ面積にも容積率算定の基礎となる延べ面積にも算入される 16. 〇 法52条3項 地階の住宅は1/3を限度として不算入 17. × 令2条1項四号 延べ面積にも容積率算定の基礎となる延べ面積にも算入される 18. × 令2条1項四号 延べ面積にも容積率算定の基礎となる延べ面積にも算入される 19. × 法520条3項 昇降機の昇降路の部分は容積率算定の基礎となる延べ面積には算入しない 20. × 令2条3項 自家発電設備は1/100を限度に不算入 21. × 法52条3項 老人ホーム等の地階は1/3を限度に不算入 22. × 令2条3項 備蓄倉庫は1/50を限度に不算入 23. 〇 法52条6項 24. × 法52条3項 老人ホーム等の地階は1/3を限度に不算入 25. 〇 法52条6項 26. 〇 令2条3項 27. × 令2条3項 宅配ボックス設置部分は1/100を限度に不算入 法52条10項 建築物の敷地が計画道路に接する場合又は敷地内に計画道路がある場合、特定行政庁が 認めて許可した建築物については、当該道路を前面道路とみなして容積率を算定してもよい。 ただし、この場合計画道路に係る部分の面積は、敷地面積には算入しない。 法52条11項 前面道路の境界線又はその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場 合、特定行政庁が認めて許可した建築物については、当該前面道路の境界線又はその反 対側の境界線は、それぞれ壁面線にあるものとみなして、容積率を算定してもよい。ただし、 この場合前面道路と壁面線との間の部分の面積は、敷地面積には算入しない。 敷地面積 1. × 法52条10項 敷地面積に算入しない 2. 〇 法52条11項 3. 〇 法52条10項 令2条1項二号 建築面積は、外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積だが、 除外される部分が ① 地階で地盤面上1m以下にある部分 ② 軒、庇等のはね出し部分で、先端から1m後退した部分 建築面積 1. 〇 2. 〇 令2条1項五号 築造面積は、工作物の水平投影面積による 築造面積 1. 〇 容積率の算定の基礎となる延べ面積の緩和規定は覚えてください! 今日はこんな言葉です! 『大事なことは、進歩向上の比較を他人とするのではなく、 過去の自分とすることです』 (多胡 輝) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Jan 15, 2021 11:57:31 PM
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