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Jul 13, 2021
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第28回
建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・
解説・ポイントなどを全科目に対して行っていきます。
先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです!
独学で勉強すると、一番時間がかかると思われる法規から始めます!!
法規 5.耐火・防火
耐火・防火は、性能規定などからの用語の定義を問う問題、法27条や法61条か
らの
構造を問う問題、法61条関連問題、防火区画などから出題されます。
近年法改正も多くされているところですので最新の問題で確認したいですね。
今回は、まず用語関連から見ていきましょう!!
(問題文は、法改正等により一部訂正してるものもあります。)
5-1 法2条(耐火性能、準耐火性能、防火性能、遮炎性能)
    法23条(準防火性能)
    令107条(耐火性能)、令107条の2(準耐火性能)、令108条(防火性能)
    令108条の2(不燃性能)、令109条の2(遮炎性能)、令109条の2の2(層間変形角)
    令115条(煙突)、令112条 1項(特定防火設備)、令126条 1項(防煙壁)
(条文は自分の法令集で確認して下さい。)
​問題
1 「耐火性能」とは、通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を
  防止するために壁、柱、床その他の建築物の部分に必要とされる性能をいう。(1級H17)
 
2 「準耐火性能」とは、通常の火災による延焼を抑制するために壁、柱、床その他の建築物の部
  分に必要とされる性能をいう。  (1級H17)
 
3 「防火性能」とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために
  建築物の外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。(1級H17,H21)
 
4  構造耐力上主要な部分を耐火構造とした建築物は、「耐火建築物」である。(1級H22)
5 「遮炎性能」とは、通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性
  能をいう。(1級H17,H26)
 
6 「遮炎性能」とは、通常の火災時における火炎を有効に遮るために外壁に必要とされる性能を
      いう。(1級H30)
7    耐火建築物における外壁以外の主要構造部にあっては、「耐火構造」又は「当該建築物の周
  囲に
おいて発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えるものとして、所
  定の技術
的基準に適合する構造」のいづれかに該当するものでなければならない。
  (1級H18,H27,R02)

8  建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために
  外
壁に必要とされる性能を、「準防火性能」という。(1級H27,R01)
 
9 「準防防火性能」とは、建築物の内部において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定
  の効
果を発揮するために建築物の壁又は天井に必要とされる性能をいう。(1級H17)
10 火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動する防火設備を、「特定防火設備」
  という。
(1級H20)
11 防火戸であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当
  該加熱
面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものは、
  「特定防火設備」
に該当する。(1級H18H,25,R02)

12 防火戸であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間当
  該加熱
面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものは、
  「特定防火設備」
に該当する。(1級H25,R02)

13 天井面から55㎝下方に突出した垂れ壁で、不燃材料で覆われたものは、「防煙壁」に該当
  する。
(1級H20,H25,R01)

14 地上2階建ての建築物に用いる耐火構造の耐力壁に必要とされる耐火性能は、通常の火災
  による
火熱が1時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損
  傷を生じな
いものであり、かつ、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る)の温度が
  可燃物燃焼温度
以上に上昇しないものでなければならない。(1級H23)

15 主要構造部を準耐火構造とした建築物以外の建築物であっても、所定の技術的基準に適合
  するも
のは、準耐火建築物に該当する。(1級H24)

16 地上2階建ての病院(当該用途に供する2階の部分の床面積の合計が400㎡で、その部分に
  患者の
収容施設があるもの)に用いられる準耐火構造の柱にあっては、通常の火災による火
  熱が加えら
れた場合に、加熱開始後45分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の
  損傷を生じない
ものとすることができる。(1級H24) 

17 耐火構造の柱は、通常の火災による火熱が所定の時間加えられた場合に、構造耐力上支障
  のある
変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものでなければならない。(1級H26)

18 主要構造部を準耐火構造とした建築物の地上部分の層間変形角は、原則として、1/120以
  内でな
ければならない。(1級H26)

19 主要構造部を準耐火構造とした建築物の地上部分の層間変形角は、原則として、1/150以
  内でな
ければならない。(1級H20)

20 耐火建築物の主要構造部は、耐火構造であるか、所定の技術的基準に適合するものである
  ことに
ついて耐火性能検証法により確かめられたもの若しくは国土交通大臣の認定を受けた
  ものである
ことが求められている。(1級H25)

21   防火性能を有する耐力壁である外壁と準防火性能を有する耐力壁である外壁は、いずれも、
  建築
物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後、そ
  れぞれに
ついて定められた時間、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生
  じないもので
あることが求められている。(1級H25)

22 耐火構造の耐力壁と準耐火構造の耐力壁は、いずれも、通常の火災による火熱がそれぞれ
  につい
て定められた時間加えられた場合に、火熱終了後も構造耐力上支障のある変形、溶融、
  破壊その
他の損傷を生じないものであることが求められている。(1級H25)

23 通常の火災による火熱が2時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊
  その
他の損傷を生じないものであること。は、5階建の建築物の1階にある耐力壁である外壁
  の「耐火
性能」に関する技術基準の一つである。(1級H19)

24 建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分
  間当
該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しない
  もので
あること。は、外壁の「防火性能」に関する技術的基準の一つである。 (1級H19)
25    通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間、防火上有害な変形、溶融、
  き
裂その他の損傷を生じないものであること。は、建築物の外部の仕上げに用いる建築材料の
  「不燃
性能」に関する技術的基準の一つである。(1級H19)

26 建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分
  間
当該加熱面以外の面に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものであること。
  は、
屋根「準耐火性能」に関する技術的基準の一つである。(1級H19)  

27 通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を
  出
さないものであること。は、防火設備の「遮炎性能」に関する技術的基準である。
  (1級H19)

28 建築物に設ける煙突で天井裏にある部分は、原則として、煙突の上又は周囲にたまるほこり
  を
煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させないものであることが求められる。
  (1級H20)

29 建築物の屋根に必要とされる性能として、通常の火災による火の粉により、防火上有害な発
  炎
をしないものであることが求められる場合がある。(1級H20)   

30 準耐火建築物は、耐火建築物以外の建築物で「主要構造部を準耐火構造としたもの」又は
  「主
要構造部を準耐火構造としたものと同等の準耐火性能を有するものとして所定の技術的
  基準に
適合するもの」に該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に耐火建築物に求
  められる
ものと同じ防火設備を有する建築物をいう。(1級H20)
31 屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、耐火構造及び準耐火構
  造の
耐力壁である外壁は、いずれも同じ時間、屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損
  傷を生
じないものであることが求められる。(1級H20)

32 建築物の立地により異なる防火上の規制が適用される場合として、「特定行政庁が指定す
  る区
域」と「都市計画に定める地域」がある。(1級H20)

33 耐火建築物の要件としては、「主要構造部に関する基準」及び「外壁の開口部で延焼のお
  それ
のある部分に関する基準」に適合することが求められている。(1級H20)
34 不燃性能は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後所定の
  時間、
燃焼しないことや防火上有害な変形等を生じないことだけでなく、建築物の外部の仕
  上げに用
いるものを除き、避難上有害な煙又はガスを発生しないことが求められる。
  (1級H20)

35 高さ13mを超える病院においては、主要構造部である柱及び梁に木材を用いることはでき
  ない。
(1級H20)

36 防火上有効な公園、広場、川等の空地又は水面に面する建築物の部分は、延焼のあそれの
  ある
部分から除かれる。(1級H20)

37 不燃材料として、建築物の外部の仕上げに用いる建築材料が適合すべき不燃性能に関する
  技術
的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分
  間、「燃
焼しないものであること」及び「防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生
  じないもの
であること」である。(1級H16)

38 防火構造として、建築物の軒裏の構造が適合すべき防火性能に関する技術的基準は、軒裏
  に建
築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30
  分間当
該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇し
  ないもの
であることである。(1級H16)
*****************************************************************
解説
5-1 法2条(耐火性能、準耐火性能、防火性能、遮炎性能)
    法23条(準防火性能)
    令107条(耐火性能)、令107条の2(準耐火性能)、令108条(防火性能)
    令108条の2(不燃性能)、令109条の2(遮炎性能)、令109条の2の2(層間変形角)
    令115条(煙突)、令112条 1項(特定防火設備)、令126条 1項(防煙壁)

    (条文は自分の法令集で確認して下さい。)
耐火・防火に関する用語関連の問題は、ある程度覚えたいところです。用語の定義の問題でも
出て
くるところですが、あえて同じ問題をここでも紹介しています。用語の意味を理解しておく
と、区
画や防火の構造等の問題で法令集を確認しなくても解るようになります。
​​①耐火性能・準耐火性能・防火性能・準防火性能に関しては、​用語の定義1-6​にて解説していま
 すのでそちらをご覧ください。(火事の種類・性能の目的・対象部位は必ず確認して下さい!)

​​
不燃性性能に関しては、​用語の定義1-7​にて解説していますのでそちらをご覧ください。
耐火建築物・準耐火建築物・遮炎性能に関しては、​用語の定義1-8​にて解説していますのでそち
 らをご覧ください。
令107条(耐火性能)
​一号(非損傷性):主要構造部に通常の火災による火熱が表に掲げる時間(30分間、1~3時間)
加えられた場合、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じない。(時間を過ぎ
ても変形等しないこと
建物の上部から数えた階数であることに注意!(下階の法が時間が長くなる)
二号(遮熱性):壁及び床通常の火災による火熱が1時間加えられた場合に、当該加熱面以外の
面の温度が、可燃物燃焼温度以上に上昇しない。
三号(遮炎性):外壁及び屋根屋内において発生する通常の火災による火熱が1時間加えられた
場合に、屋外に火炎を出すき裂その他の損傷生じない。
令107条の2(準耐火性能)
​一号(非損傷性):主要構造部に通常の火災による火熱が加えられた場合、加熱開始後45分間(屋
根・階段は30分間)構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じない。
その時間内変形等しないこと
二号(遮熱性):壁、床及び軒裏通常の火災による火熱が加えられた場合、加熱開始後45分間
該加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しない。
三号(遮炎性):外壁及び屋根屋内において発生する通常の火災による火熱加えられた場合、加
熱開始後45分間屋外に火炎を出すき裂その他の損傷生じない。
令108条(防火性能)
一号(非損傷性):耐力壁である外壁に建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加
えられた場合、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じない。
二号(遮熱性):外壁及び軒裏に建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられ
た場合、加熱開始後30分間当該加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しない。
令109条の9(準防火性能)
一号(非損傷性):耐力壁である外壁に建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加
えられた場合、加熱開始後20分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じない。
二号(遮熱性):外壁に建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合、
加熱開始後20分間当該加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しない。
令109条の2の2(層間変形角)
主要構造部を準耐火構造とした建築物等の地上部分の層間変形角は、1/150以内でなければならない
令112条1項(特定防火設備)
令109条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開
始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないもの。
令126条の2 1項(防煙壁)
天井面から50㎝下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもの
不燃材料造り、又は覆われたもの
令115条1項(煙突)
一号:煙突の屋上突出部は、屋根面から垂直距離60㎝以上とすること。
三号:煙突の小屋裏、天井裏等にある部分は、煙突の上部又は周囲にたまるほこりを煙突内の廃
ガスその他の生成物の熱により燃焼させないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる。
1  〇 法2条七号
2  〇 法2条七号の二
3  〇   法2条八号
4  ×    法2条九号の二 イ+ロ 耐火構造+外壁の開口部遮炎性能
5  〇   法2条九号の二 ロ
6  ×    法2条九号の二 ロ 防火設備の性能
7  ×    法2条九号の二 イ 当該建築物の屋内において発生する火災
8  〇    法23条
9  ×    法23条 建築物の周囲の火災に対する外壁の性能
10  ×    令112条1項 NO.11が正解
11  〇    令112条1項 
12  ×    令112条1項 1時間
13  〇    令126条 
14  〇    令107条一号、二号
15  〇    法2条九号の三 ロに該当
16  〇    法27条1項二号 平27年告示255第11項二号 令107条の2一号
17  〇    令107条一号
18  ×    令109条の2の2 1/150以内
19  〇    令109条の2の2 
20  〇    法2条九号の二 イ 令108条の3 1項
21  〇    令108条一号 令109条の9一号
22  ×    令107条一号 令107条の2一号 耐火性能は定められた時間終了後も変形等を生じない
            ものが求められるが、準耐火性能は定められた時間内変形等を生じないことが求められ
            ている
23  〇    令107条一号
24  〇    令108条二号
25  〇    令108条の2
26  ×    令107条の2三号 屋内において発生する通常の火災
27  〇    令109条の2
28  〇    令115条1項三号 イ(1)
29  〇    令109条の8 令136条の2の2
30  〇    法2条九号の三
31  ×    令107条三号 令107条の2三号 耐火構造は1時間 準耐火構造は45分
32  〇    法22条(22条区域) 法61条(防火地域・準防火地域)
33  〇    法2条九号の二
34  〇    令108条の2
35  ×    法21条に大規模建築物の主要構造部等の規定はあるが、建築基準法にそんな規定はない
36  〇    2条六号
37  〇    令108条の2
38  〇    令108条二号

今年の1級学科が終わりましたが、今年も難しかったですね!
過去問だけではも~合格は難しいと言われてはいますが、でもまずは過去問が
解けないと始まらないのでやっぱり
過去問は大事です。
過去問を解くときは、必ず根拠をしっかり理解するようにしてくださいね!
今日はこんな言葉です!!
『基本に忠実であれ。基本とは、困難に直面したとき、志を高く持ち初心を
   貫くこと、常
に他人に対する思いやりの心を忘れないこと。』
                      (樋口 廣太郎)

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Last updated  Jul 13, 2021 05:23:28 PM
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