2021/07/31(土)16:30
建築士の勉強!(法規編第34回)
第34回 建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・解説・
ポイントなどを全科目に対して行っていきます。
先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです!
独学で勉強すると、一番時間がかかると思われる法規から始めます!!
法規 6.避難施設等
避難施設等は、廊下の幅・出入り口・バルコニー等の手すり、階段までの歩
行距離、2直通階段、避難階段の設置、避難階段及び特別避難階段の構造、
排煙設備、非常用照明装置、非常用進入口、避難検証法などからの出題がな
されます。
今回は、2直階段に関する問題について見ていきましょう。この問題は、1級
でも2級でも避難関係では必ずといっていいほどよく出る問題ですので、しっ
かり確認して法令集を見なくても解けるように覚えてください!!
(問題文は、法改正等により一部訂正してるものもあります。)
6-3 令121条(2以上の直通階段を設ける場合) (条文は自分の法令集で確認して下さい。)
問題 □ 2以上の直通階段を設ける場合
1 準防火地域内にある木造2階建、延べ面積600㎡(2階の居室の面積の合計250㎡)の共
同住宅の計画において、避難階が1階の場合は、2以上の直通階段を設けなければならない。
(2級H15)
2 避難階が1階である診療所で、2階の病室の床面積の合計が110㎡の場合、2階から1階又
は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。(2級H17)
3 準防火地域内に新築する2階建、延べ面積500㎡の物品販売業を営む店舗(2階部の店舗の
床面積の合計200㎡)は、避難階が1階の場合には、2以上の直通階段を設けなければならな
い。(2級H16)
4 避難階以外の階で、その階に客席を有する集会場の用途に供するものには、その階から避
難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。(2級H19,H22)
5 主要構造部が不燃材料で造られている、避難階が1階である2階建の診療所で、2階におけ
る病室の床面積の合計が90㎡であるものは、2以上の直通階段を設けなくてもよい。
(2級H20)
6 共同住宅(3階建、延べ面積300㎡、高さ9m、各階の床面積はそれぞれ100㎡)の計画に
おいて、避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなくてもよい。
(2級H21,H27)
7 主要構造部が不燃材料で造られている、2階建共同住宅で、2階における居室の床面積の合
計が180㎡であるものには、2以上の直通階段を設けなくてもよい。(2級H14)
8 共同住宅(2階建、延べ面積200㎡以上、避難階は1階)、主要構造部が不燃材料で造られ
ているもので、2階の居室の床面積の合計が150㎡のものは、2以上の直通階段を設けなけれ
ばならない。(2級R01)
9 診療所(2階建、延べ面積200㎡以上、避難階は1階)、主要構造部が不燃材料で造られて
いるもので、2階の病室の床面積の合計が100㎡のものは、2以上の直通階段を設けなければ
ならない。(2級R01)
10 事務所(2階建、延べ面積200㎡以上、避難階は1階)、主要構造部が準耐火構造でなく、
かつ不燃材料で造られていないもので、各階の床面積の合計がそれぞれ180㎡のものは、2
以上の直通階段を設けなければならない。(2級R01)
11 飲食店(2階建、延べ面積200㎡以上、避難階は1階)、主要構造部が準耐火構造でなく、
かつ不燃材料で造られていないもので、2階の居室の床面積の合計が150㎡のものは、2以
上の直通階段を設けなければならない。(2級R01)
12 寄宿舎(2階建、延べ面積200㎡以上、避難階は1階)、主要構造部が準耐火構造でなく、
かつ不燃材料で造られていないもので、2階の寝室の床面積の合計が120㎡のものは、2以
上の直通階段を設けなければならない。(2級R01)
13 2階建、各階の床面積がそれぞれ200㎡の物品販売業を営む店舗(避難階は1階)は、避難
階以外の階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
(2級R02)
14 共同住宅(3階建、高さ12m、各階の床面積100㎡)の計画において、避難階が1階の場合、
2階から1階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。(2級H23)
15 避難階が1階である2階建の共同住宅(主要構造部が不燃材料で造られている)で、2階にお
ける居室の床面積の合計が200㎡であるものには、2以上の直通階段を設けなくてもよい。
(2級H24)
16 飲食店(木造2階建(主要構造部が準耐火構造でなく、かつ不燃材料で造られていないもの)
各階の床面積150㎡、高さ6m、避難階は1階)の計画において、2階から1階又は地上に通ず
る2以上の直通階段を設けなければならない。(2級H28)
17 避難階以外の階をホテルの用途に供する場合、その階における宿泊室の床面積の合計が250㎡
のものは、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
(2級H29)
18 避難階が1階である2階建の下宿(主要構造部が不燃材料で造られているもの)で、2階にお
ける宿泊室の床面積の合計が200㎡であるものには、その階から避難階又は地上に通ずる2以
上の直通階段を設けなければならない。(2級H30)
19 有料老人ホーム(鉄筋コンクリート造2階建、各階の床面積150㎡、高さ6m)の計画におい
て、避難階が1階で、2階における有料老人ホームの主たる用途に供する居室の床面積の合計
が90㎡の場合には、2階から1階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなくてもよい。
(2級H25)
20 避難階が1階である2階建の診療所(主要構造部が不燃材料で造られている)で、2階におけ
る病室の床面積の合計が60㎡であるものには、2以上の直通階段を設けなければならない。
(2級H26)
21 主要構造部を耐火構造とした地上3階建ての共同住宅において、各階に住戸(1住戸の居室
の床面積の合計が50㎡)が5戸ある場合には、避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる
2以上の直通階段を設けなければならない。(1級H28)
22 主要構造部が不燃材料で造られている地上2階建ての事務所(避難階は1階)で、2階におけ
る居室の床面積の合計が300㎡のもは、避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる2以上の
直通階段を設けなければならない。(1級H19)
23 主要構造部を耐火構造とした地上3階建ての共同住宅で、各階に避難上有効なバルコニーを
有し、各階に住戸(居室の床面積40㎡)が6戸あるものには、避難階以外の階から避難階又
は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。(1級H19)
24 主要構造部を準耐火構造とした地上2階建ての寄宿舎で、2階における寝室の床面積の合計
が150㎡、2階における寝室以外の居室の床面積の合計が150㎡のものは、避難階以外の階
から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。(1級H19)
25 主要構造部を準耐火構造とした延べ面積1,000㎡、地上2階建ての物品販売業を営む店舗で、
2階における居室の床面積の合計が400㎡のものは、避難階以外の階から避難階又は地上に
通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。(1級H19)
26 主要構造部を耐火構造とした地上5階建てのナイトクラブ及びバーの用途に供する建築物で、
各階における居室の床面積の合計が100㎡以下で、かつ、各階に避難上有効なバルコニーを
設け、各階から1階に通ずる直通階段を屋外に設ける避難階段の構造の規定に適合するものと
したのもは、避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければな
らない。(1級H19)
27 床面積の合計が1,500㎡を超える地上3階建の物品販売業を営む店舗で、各階を当該用途に
供するものにあっては、各階の売り場及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、これ
を避難階段又は特別避難階段としなければならない。(1級H27)
28 主要構造部を耐火構造とした地上2階建て、延べ面積3,000㎡の物品販売業を営む店舗で、
各階に売り場を有するものにあっては、2階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段
を設けなければならない。(1級R02)
29 主要構造部を耐火構造とした地上4階建ての共同住宅において、各階に住戸(1戸当たりの
居室の床面積60㎡)が4つある場合、4階に避難上有効なバルコニーが設けなれていても、
避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。(1級H19)
30 主要構造部を耐火構造とした地上3階建ての共同住宅で、各階に住戸(各居室の床面積
60㎡)が4戸あるものには、避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階
段を設けなければならない。(1級H30)
31 主要構造部を耐火構造とした地上6階建ての事務所において、6階の事務室の床面積の合
計が300㎡であり、かつ、その階に避難上有効なバルコニーを設け、その階に通じる屋外
の直通階段を、屋外に設ける避難階段の直通階段を、屋外に設ける避難階段の構造の規定
に適合するものとした場合には、2以上の直通階段を設けなくてもよい。(1級H31)
32 床面積の合計が3,000㎡を超える地上5階建の物品販売業を営む店舗には、各階の売り場
及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、これを避難階段又は特別避難階段としな
ければならない。(1級H30)
33 主要構造部を耐火構造とした地上5階建ての共同住宅で、各階の居室の床面積の合計が
180㎡であるものは、避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設
けてもよい。(1級R01)
34 主要構造部を耐火構造とした地上3階建ての旅館で、各階に宿泊室(床面積30㎡)が6室
あるもの(2階以上の階には宿泊室以外の居室は無いものとする)は、避難階以外の階か
ら避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。(1級H29)
35 主要構造部が不燃材料で造られた地上2階建ての寄宿舎で、2階における寝室の床面積の
合計が150㎡、2階における寝室以外の居室の床面積の合計が150㎡のものは、避難階以
外の階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。(1級H29)
36 主要構造部を準耐火構造とした、延べ面積1,000㎡、地上2階建ての物品販売業を営む店舗
で、2階における居室の床面積の合計が500㎡のものは、避難階以外の階から避難階又は地
上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。(1級H19)
37 主要構造部を耐火構造とした地上5階建てのナイトクラブ用途に供する建築物で、各階に客
席があり、各階の居室の床面積の合計が200㎡で、かつ、各階に避難上有効なバルコニーを
設け、各階から地上に通ずる屋外の直通階段を、屋外に設ける避難階段の構造の規定に適合
するものとしたのもは、避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設け
なければならない。(1級H29)
38 主要構造部を耐火構造とした地上3階建ての共同住宅において、各階に住戸(居室の床面積
50㎡)が5戸あるので、各階に避難上有効なバルコニーを設け、2の直通階段を設けた。
(1級H24) ************************************************** 解説 6-3 令121条(2以上の直通階段を設ける場合)
(条文は自分の法令集で確認して下さい。) 令121条(2以上の直通階段を設ける場合) 1項
2項 主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物は、1項の数値が
倍読みとなる
4項 1項四号、五号の規定は、階数が3以下で延べ面積が200㎡未満の建築物の避難階以外の階
(階段の部分と階段の部分以外の部分が間仕切壁若しくは所定の防火設備でで区画されてい
る場合)については適用しない □ 2以上の直通階段を設ける場合 1 〇 令121条1項五号により2階が100㎡を超えている。2項を考慮しても200㎡を超えて
いるので2階段必要
2 〇 令121条1項四号により2階が50㎡を超えている。2項を考慮しても100㎡を超えてい
るので2階段必要
3 × 令121条1項二号には該当しない。六号ロにより2階部分は200㎡を超えていないので
2階段不要
4 〇 令121条1項一号により2階段必要
5 〇 令121条1項四号、2項により2階が100㎡を超えていないので2階段不要
6 〇 令121条1項五号により2,3階が100㎡を超えていないので2階段不要
7 〇 令121条1項五号、2項により2階が200㎡を超えていないので2階段不要
8 × 令121条1項五号、2項により2階が200㎡を超えていないので2階段不要
9 × 令121条1項四号、2項により2階が100㎡を超えていないので2階段不要
10 × 令121条1項六号ロにより2階が200㎡を超えていないので2階段不要
11 × 令121条1項六号ロにより2階が200㎡を超えていないので2階段不要
12 〇 令121条1項五号により2階が100㎡を超えているので2階段必要
13 × 令121条1項二号には該当しない。六号ロにより2階部分は200㎡を超えていない
ので2階段不要
14 × 令121条1項五号により2,3階が100㎡を超えていないので2階段不要
15 〇 令121条1項五号、2項により2階が200㎡を超えていないので2階段不要
16 × 令121条1項六号ロにより2階が200㎡を超えていないので2階段不要
17 〇 令121条1項五号により避難階以外の階が100㎡を超えている。2項を考慮して
も200㎡を超えているので2階段必要
18 × 令121条1項五号、2項により2階が200㎡を超えていないので2階段不要
19 〇 令121条1項四号、2項により2階が100㎡を超えていないので2階段不要
20 × 令121条1項四号、2項により2階が100㎡を超えていないので2階段不要
21 〇 令121条1項五号、2項により2,3階が200㎡を超えているので2階段必要
22 × 令121条1項六号ロ、2項により2階が400㎡を超えていないので2階段不要
23 〇 令121条1項五号、2項により2,3階が200㎡を超えているので2階段必要
24 × 令121条1項五号、2項により2階の寄宿舎の寝室部分が200㎡を超えていない、六号
ロにより2階の居室面積(150㎡+150㎡)が400㎡を超えていないので2階段不要
25 × 令121条1項二号には該当しない。六号ロ、2項により2階部分は400㎡を超えていな
いので2階段不要
26 × 令121条1項三号( )書きに該当するので2階段不要
27 〇 令121条1項二号に該当する。令122条2項により2階段とし、かつ避難階段又は特別
避難階段としなければならない
28 〇 令121条1項二号により延べ面積1,500㎡超なので2階段必要。二号には2項の倍読
みは無い
29 〇 令121条1項五号、2項により2~4階がそれぞれ200㎡を超えているので2階段必要 30 〇 令121条1項五号、2項により2,3階が200㎡を超えているので2階段必要
31 × 令121条1項六号イ、2項により6階が200㎡を超えているので2階段必要
32 〇 令121条1項二号に該当する。令122条2項により2階段とし、かつ避難階段又は
特別避難階段としなければならない
33 〇 令121条1項五号、2項により2~5階が200㎡を超えていないので2階段不要
34 × 令121条1項五号、2項により2,3階が200㎡を超えていないので2階段不要
35 × 令121条1項五号、2項により2階の寄宿舎の寝室部分が200㎡を超えていない、六号 ロにより2階の居室面積(150㎡+150㎡)が400㎡を超えていないので2階段不要
36 〇 令121条1項二号には該当しない。六号ロ、2項により2階が400㎡を超えているので
2階段必要
37 × 令121条1項三号( )書きに該当するので2階段不要
38 〇 令121条1項五号、2項により2,3階が200㎡を超えているので2階段必要 2直階段の問題は、令121条1項一号~五号までの用途と六号の階数の両方を確認することを忘れないでください!また、構造により2項の倍読みもかかってくるので注意してください。4項が法改正で追加になっていますので、今後、法27条や区画の問題と合わせて出るかもしれないので理解はしておいた方がいいと思います。
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