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Sep 14, 2021
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カテゴリ:建築士受験!!
​​​
​第56回​
建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・ポイント・解説などを行っています。

過去問約20年分を1肢ごとにばらして、出題の項目ごとに分けてまとめています。1,2級両方載せていますので、1級受験の方は2級問題で慣らしてから1級問題に挑戦。2級受験の方は、時々1級の過去問題からも出題されますので参考程度に見ておくと得点UPが狙えます!!

全科目終わるには先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです!

独学で勉強すると、一番時間がかかると思われる法規から始めます!!

(問題や解説の中で、時々誤字脱字があります。気を付けてはいますが、ごめんなさい!気が付いたら優しく教えて頂けると嬉しいです。また、解説等で解り辛いところは質問頂ければできる範囲で解説いたします。)


​法規 13.容積率

容積率の問題は、計算問題と文章問題に分けられます。文章問題では、容積対象延べ面積に算入されるかどうかを中心に幅広く問われてきます。計算問題では、2級では用途地域がまたがる場合の計算、特定道路による前面道路の緩和を考慮した計算、容積率対象延べ面積に算入されない部分を考慮する計算など単独で出題されますが、1級ではそれらが複合して問われます。

今回は、計算問題を見てみましょう。2級と1級を分けたので、まず2級問題でしっかり理解してから1級を解くと解りやすいかと思います。
 (問題文は、法改正等により一部訂正してるものもあります。)
13-2 法52条(容積率)
     令135条の18(容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値)

      
      (条文は自分の法令集で確認して下さい。)
​問題​
​□ 容積率関連の計算問題(2級)​
2つの用途地域に渡る場合の延べ面積の最高限度
1 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最高限度
  は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁
  の指定等はないものとし、共同住宅、自動車車庫等、備蓄倉庫、その他容積率の算定の基礎と
  なる延べ面積に算入されない用途に供する部分及ひ地階はないものとする。(2級H16)

     


2 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最高限度
  は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁
  の指定等はないものとし、建築物には、共同住宅、自動車車庫等、備蓄倉庫、その他容積率の
  算定の基礎となる延べ面積に算入されない用途に供する部分及ひ地階はないものとする。
  (2級H14)

      


3 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最高限度
  は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁
  の指定等はないものとし、建築物には、共同住宅、自動車車庫等、備蓄倉庫、その他容積率の
  算定の基礎となる延べ面積に算入されない用途に供する部分及ひ地階はないものとする。
  (2級H19)
       


4 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最高限度
  は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁
  の指定等はないものとし、建築物には、共同住宅、自動車車庫等、備蓄倉庫、その他容積率の
  算定の基礎となる延べ面積に算入されない用途に供する部分及ひ地階はないものとする。
  (2級H20)
       

5 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最高限度
  は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁
  の指定等はないものとし、建築物には、共同住宅、自動車車庫等、備蓄倉庫、その他容積率の
  算定の基礎となる延べ面積に算入されない用途に供する部分及ひ地階はないものとする。
  (2級H22)
        
      

6 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最高限度
  は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁
  の指定等はないものとし、建築物には、共同住宅、自動車車庫等、備蓄倉庫、その他容積率の
  算定の基礎となる延べ面積に算入されない用途に供する部分及ひ地階はないものとする。
  (2級H24)

       

7 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最高限度
  は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁
  の指定等はないものとし、建築物には、共同住宅、自動車車庫等、備蓄倉庫、その他容積率の
  算定の基礎となる延べ面積に算入されない用途に供する部分及ひ地階はないものとする。
  (2級H25)

       

8 図のよな敷地において、建基準法上、新築することができる建築物の延べ面積(同法第52条第1
  項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、
  図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はなく、また、
  特定道路の影響はないものとする。(2級H28)

       


9 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積(同法第52
  条第1 項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)の最高限度は、次のうちどれか。た
  だし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとす
  る。また、特定道路の影響はないものとし、建築物には容積率の算定の基礎となる延べ面積に
  算入しない部分及び地階はないものとする。(2級R03)      
       


特定道路を考慮した延べ面積の最高限度
1 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最高限度
  は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁
  の指定等はないものとし、建築物には、住宅、自動車車庫等、備蓄倉庫、その他容積率の算定
  の基礎となる延べ面積に算入されない用途に供する部分及ひ地階はないものとする。
  (2級H15)

       

2 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最高限度
  は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁
  の指定等はないものとし、建築物には、住宅、自動車車庫等、備蓄倉庫、その他容積率の算定
  の基礎となる延べ面積に算入されない用途に供する部分及ひ地階はないものとする。
  (2級H18)

       


3 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最高限度
  は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁
  の指定等はないものとし、建築物には、住宅、自動車車庫等、備蓄倉庫、その他容積率の算定
  の基礎となる延べ面積に算入されない用途に供する部分及ひ地階はないものとする。
  (2級H23)
  
    


4 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積(同法第52
  条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)の最高限度は、次のうちどれか。ただ
  し、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとす
  る。(2級H27)

       

        
5 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積(同法第52
  条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)の最高限度は、次のうちどれか。た
  だし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとす
  る。(2級R02)
  
       

地階の住宅部分を考慮した延べ面積
1 図のような専用住宅を建築する場合、建築基準法上、容積率の算定の基礎となる延べ面積は、
  次のうちどれか。ただし、自動車車庫等、備蓄倉庫の用途に供する部分、蓄電池、自家発電設
  備、貯水槽を設置している部分はないものとし、地域、地区及び特定行政庁の指定等は考慮し
  ないものとする。(2級H15)

      

2 図のような専用住宅を建築する場合、建築基準法上、容積率の算定の基礎となる延べ面積は、
  次のうちどれか。ただし、自動車車庫等、備蓄倉庫の用途に供する部分、蓄電池、自家発電設
  備、貯水槽を設置している部分はないものとし、地域、地区及び特定行政庁の指定等は考慮し
  ないものとする。(2級H17)

        

3 図のような事務所併用した一戸建住宅を建築する場合、建築基準法上、容積率の算定の基礎と
  なる延べ面積は、次のうちどれか。ただし、自動車車庫等、備蓄倉庫の用途に供する部分、
  蓄電池、自家発電設備、貯水槽を設置している部分はないものとし、地域、地区及び特定行政
  庁の指定等は考慮しないものとする。(2級H21)
        


4 図のような店舗を併用した一戸建住宅を新築する場合、建築基準法上、容積率の算定の基礎と
  なる延べ面積は、次のうちどれか。ただし、自動車車庫等の用途に供する部分、エレベーター
  、蓄電池、自家発電設備、貯水槽を設置している部分はないものとし、地域、地区及び特定行
  政庁の指定等は考慮しないものとする。(2級H26)
          
 

  
5 図のような事務所を併用した一戸建住宅を新築する場合、建築基準法上、容積率の算定の基礎
  となる延べ面積は、次のうちどれか。ただし、自動車車庫等の用途に供する部分、エレベータ
  ー、蓄電池、自家発電設備、貯水槽を設置している部分はないものとし、地域、地区及び特定
  行政庁の指定等は考慮しないものとする。(2級R01)
       

6 図のような エレベーターのない共同住宅を新築する場合、建築基準法上、同法第52条第1項に
  規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積は、次のうちどれか。ただし、自動車車庫等の用
  途に供する部分はないものとし、地域、地区等及び特定行政庁の指定等は考慮しないものとす
  る。(2級H30)

      



1級容積率に関する計算問題
1 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最大の
  ものは、次のうちどれか。ただし、特定道路の影響はないものとし、建築物には、住宅、自動
  車車庫等、備蓄倉庫、その他容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない用途に供する
  部分はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁
  の指定等はないものとする。(1級H16)

       


2 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最大のも
  のは、次のうちどれか。ただし、建築物には、住宅、自動車車庫等、備蓄倉庫、その他容積率
  の算定の基礎となる延べ面積に算入されない用途に供する部分はないものとする。また、図に
  記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとする。
  (1級H17)
          


3 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最大のも
  のは、次のうちどれか。ただし、建築物には、住宅、自動車車庫等、備蓄倉庫、その他容積率
  の算定の基礎となる延べ面積に算入されない用途に供する部分はないものとする。また、図に
  記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとする。
  (1級H18)
         
      


4 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最大のも
  のは、次のうちどれか。ただし、建築物には、住宅、自動車車庫等、備蓄倉庫、その他容積率
  の算定の基礎となる延べ面積に算入されない用途に供する部分はないものとする。また、図に
  記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとする。
  (1級H22)

       

5 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最大のも
  のは、次のうちどれか。ただし、建築物には、住宅、自動車車庫等、備蓄倉庫、その他容積率
  の算定の基礎となる延べ面積に算入されない用途に供する部分はないものとする。また、図に
  記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとする。
  (1級H24)
       

6 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積の最大のも
  のは、次のうちどれか。ただし、建築物の用途は共同住宅とし、地階はないものとする。また
  、共用の廊下及び階段の部分の床面積は490㎡であり、建築物内に床面積300㎡の自動車車庫
  を設けるものとする。その他には容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない用途に供
  する部分はないものとする。なお、特定道路の影響はないものとし、図に記載されているもの
  を除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとする。(1級H20)

       


7 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の容積率(同法第52条に
  規定する容積率)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、
  地域、地区等及び特定行政庁の指定、許可等は考慮しないものとする。(1級H27)       


8 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の容積率(同法第52条に
  規定する容積率)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、
  地域、地区等及び特定行政庁の指定、許可等は考慮しないものとする。(1級H28)
        


9 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の容積率(同法第52条に
  規定する容積率)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、
  地域、地区等及び特定行政庁の指定、許可等は考慮しないものとする。(1級R01)

        

      

10 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の容積率(同法第52条に規定する容積率)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定、許可等は考慮しないものとする。(1級R03)

       

11 図のような敷地において、耐火建築物を 築する場合、建築基準法上、建築することができる
  「建築物の建築面積の最大値」と「建築物の延べ面積の最大値」との組合せとして、正しいも
  のは、次のうちどれか。ただし、特定道路の影響はないものとし、建築物には住宅、自動車車
  庫等、備蓄倉庫、その他容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない用途に供する部分
  はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指
  定等はないものとする。(1級H21)

        



12 図のような敷地において、耐火建築物を 築する場合、建築基準法上、建築することができる建築物の建蔽率(同法53条に規定する建蔽率)建築物の容積率(同法52条に規定する容積率)の最高限度の組み合わせとして、正しいものは、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとする。(1級H30)

         

*****************************************************
解説
13-2 法52条(容積率)
     令135条の18(容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値)
     
  
(条文は自分の法令集で確認して下さい。)
法52条(容積率)
​1項 容積率=容積率算定の基礎となる延べ面積/敷地面積  
   一号~八号:用途地域による指定容積率(Vs
  
   容積積率算定の基礎となる延べ面積=敷地面積×容積率  
​2項 前面道路の幅員が12m未満である場合の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値
   に、住居系用途地域は×4/10、住居系以外の用途地域は×6/10を乗じたもの以下としなけ
   ればならない。(Vd
​  ∴ ​VsとVdの小さい方が、その敷地の容積率となる​
令135条の18(容積率の制限について前面道路の幅員に加算する数値)  
   Wa=(12-Wr)(70-L)/70

​​​​3項 建築物の​地階​でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅又は老人ホーム、福
   祉ホーム(老人ホーム等)の用途に供する部分は、当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用
   途に供する部分の床面積の合計の1/3を限度に、容積率算定上の延べ面積には算入しない。  ​​
□ 容積率関連の計算問題(2級)
2つの用途地域に渡る場合の延べ面積の最高限度
1 4  敷地面積    二低:20m×9m=180㎡ 一低:10m×9m=90㎡
   容積率の検討  二低:Vs=20/10 < Vd=5.5m×4/10=22/10  
           一低:Vs=10/10 < Vd=22/10
   延べ面積検討  二低:180㎡×20/10=360㎡ 一低:90㎡×10/10=90㎡ 
           合計=450㎡

2 2  敷地面積    二低:20m×14m=280㎡ 一住:10m×14m=140㎡
   容積率の検討  二低:Vs=10/10 < Vd=4m×4/10=16/10  
           一住:Vs=20/10 > Vd=16/10
   延べ面積検討  二低:280㎡×10/10=280㎡  一低:140㎡×16/10=224㎡  
           合計=504㎡

3 2  敷地面積    二低:20m×9.5m=190㎡ 一低:10m×9.5m=95㎡
   容積率の検討  二低:Vs=20/10 > Vd=4m×4/10=16/10  
           一低:Vs=10/10 < Vd=16/10
   延べ面積検討  二低:190㎡×16/10=304㎡  一低:95㎡×10/10=95㎡  
           合計=399㎡

4 3  敷地面積    一住:20m×9m=180㎡ 一低:10m×9m=90㎡
   容積率の検討  一住:Vs=30/10 > Vd=6m×4/10=24/10  
           一低:Vs=20/10 < Vd=24/10
   延べ面積検討  一住:180㎡×24/10=432㎡  一低:90㎡×20/10=180㎡  
           合計=612㎡

5 1  敷地面積    二住:20m×10m=200㎡ 一中:20m×4m=80㎡
   容積率の検討  二住:Vs=30/10 > Vd=6m×4/10=24/10  
           一中:Vs=20/10 < Vd=24/10
   延べ面積検討  二住:200㎡×24/10=480㎡  一中:80㎡×20/10=160㎡  
           合計=640㎡

6 1  敷地面積    一住:10m×19m=190㎡ 二低:20m×19m=380㎡
   容積率の検討  一住:Vs=20/10 > Vd=4m×4/10=16/10  
           二低:Vs=10/10 < Vd=16/10
   延べ面積検討  一住:190㎡×16/10=304㎡  二低:380㎡×10/10=380㎡  
           合計=684㎡

7 2  敷地面積    二住:20m×5m=100㎡ 一中:20m×9m=180㎡
   容積率の検討  一住:Vs=30/10 > Vd=6m×4/10=24/10  
           一中:Vs=15/10 < Vd=24/10
   延べ面積検討  二住:100㎡×24/10=240㎡  一中:180㎡×15/10=270㎡  
           合計=510㎡

8 2  敷地面積    一住:20m×9m=180㎡ 一低:10m×9m=90㎡
   容積率の検討  一住:Vs=30/10 > Vd=6m×4/10=24/10  
           一低:Vs=10/10 < Vd=24/10
   延べ面積検討  一住:180㎡×24/10=432㎡  一低:90㎡×10/10=90㎡  
           合計=522㎡

9 2  敷地面積    一住:15m×10m=150㎡ 一低:15m×10m=150㎡
   容積率の検討  一住:Vs=30/10 > Vd=6m×4/10=24/10  
           一低:Vs=20/10 < Vd=24/10
   延べ面積検討  一住:150㎡×24/10=360㎡  一低:150㎡×20/10=300㎡  
           合計=660㎡



特定道路を考慮した延べ面積の最高限度
1 4  敷地面積 10m×20m=200㎡  特定道路の緩和 Wa=(12-6)(70-21)/70=4.2
   容積率の検討  Vs=50/10 > Vd=(6+4.2)m×4/10=40.8/10
   延べ面積検討  200㎡×40.8/10=816㎡


2 3  敷地面積 10m×15m=150㎡ 特定道路の緩和 Wa=(12-6.5)(70-35)/70=2.75m
   容積率の検討  Vs=50/10 > Vd=(6.5+2.75)m×4/10=37/10
   延べ面積検討  150㎡×37/10=555㎡ 
 
3 2  敷地面積 10m×10m=100㎡  特定道路の緩和 Wa=(12-6)(70-49)/70=1.8m
   容積率の検討  Vs=50/10 > Vd=(6+1.8)m×4/10=31.2/10
   延べ面積検討  100㎡×31.2/10=312㎡


4 4  敷地面積 10m×15m=150㎡  特定道路の緩和 Wa=(12-6)(70-56)/70=1.2m
   容積率の検討  Vs=50/10  > Vd=(6+1.2)m×6/10=43.2/10
   延べ面積検討  150㎡×43.2/10=648㎡ 

5 4  敷地面積 10m×10m=100㎡   特定道路の緩和 Wa=(12-6)(70-49)/70=1.8m
   容積率の検討  Vs=50/10 > Vd=(6+1.8)m×6/10=46.8/10
   延べ面積検討  100㎡×46.8/10=468㎡  
地階の住宅部分を考慮した延べ面積
1 2  延べ面積:40㎡+50㎡+120㎡+120㎡=330㎡  地下除外部分:330/3=110㎡
   容積率の算定の基礎となる延べ面積:
    40㎡(3F)+50㎡(2F)+120㎡(1F)+10㎡(B1F 120㎡-110㎡)=220㎡

2 4  延べ面積:60㎡+105㎡+105㎡=270㎡  地下除外部分:270/3=90㎡
   容積率の算定の基礎となる延べ面積:
    60㎡(2F)+105㎡(1F)+15㎡(B1F 105㎡-90㎡)=180㎡

3 2  住宅部分延べ面積:60㎡+30㎡+60㎡=150㎡  地下除外部分:150/3=50㎡
   容積率の算定の基礎となる延べ面積:
    60㎡(2F)+60㎡(1F)+10㎡(B1F 60㎡-50㎡)=130㎡

4 4  住宅部分延べ面積:50㎡+70㎡+30㎡=150㎡  地下除外部分:150/3=50㎡
   容積率の算定の基礎となる延べ面積:
    50㎡(2F)+145㎡(1F)+75㎡(B1F 30㎡-50㎡)=270㎡

5 3  住宅部分延べ面積:60㎡+30㎡+60㎡=150㎡  地下除外部分:150/3=50㎡
   容積率の算定の基礎となる延べ面積:
    60㎡(2F)+120㎡(1F)+70㎡(B1F 60㎡-50㎡)=250㎡

6 2 住宅部分延べ面積:(90㎡-15㎡)=75㎡,(165㎡-15㎡)=150㎡,(165㎡-15㎡)=150㎡ 
             合計375㎡
   地下除外部分:375/3=125㎡
   容積率の算定の基礎となる延べ面積:
    75㎡(2F)+150㎡(1F)+25㎡(B1F 150㎡-125㎡)=250㎡



​□1級容積率に関する計算問題
1 2  敷地面積    準住:28m×10m=280㎡ 近商:28m×20m=560㎡
   容積率の検討  準住:Vs=20/10<Vd=6m×4/10=24/10 
           近商:Vs=40/10>Vd=6m×6/10=36/10
   延べ面積検討  準住:280㎡×20/10=560㎡  近商:560㎡×36/10=2016㎡  
           合計=2,576㎡


2 2  敷地面積   準住:15m×28m=420㎡ 商:20m×28m=560㎡
   容積率の検討 Wa=(12-8.5)(70-30)/70=2m  
          準住:Vs=40/10<Vd=(8.5m+2m)×4/10=42/10 
           商:Vs=70/10>Vd=(8.5m+2m)×6/10=63/10
   延べ面積検討  準住:420㎡×40/10=1,680㎡  商:560㎡×63/10=3,528㎡  
           合計=5,208㎡


3 1  敷地面積   準住:25m×20m=400㎡ 商:15m×20m=300㎡
   容積率の検討 準住:Vs=30/10<Vd=8m×4/10=32/10  
           商:Vs=60/10>Vd=8m×6/10=48/10
   延べ面積検討  準住:400㎡×30/10=1,200㎡  商:300㎡×48/10=1,440㎡  
           合計=2,640㎡


4 3  敷地面積   準住:40m×10m=400㎡ 商:40m×15m=600㎡
   容積率の検討  Wa=(12-8)(70-35)/70=2m 
          準住:Vs=20/10<Vd=(8m+2m)×4/10=40/10  
           商:Vs=50/10<Vd=(8m+2m)×6/10=60/10
   延べ面積検討  準住:400㎡×20/10=800㎡  商:600㎡×50/10=3,000㎡  
           合計=3,800㎡


5 1  敷地面積    準住:20m×25m=500㎡ 商:20m×15m=300㎡
   容積率の検討  準住:Vs=30/10>Vd=7m×4/10=28/10  
            商:Vs=50/10>Vd=7m×6/10=42/10
   延べ面積検討  準住:500㎡×28/10=1,400㎡  商:300㎡×42/10=1,260㎡ 
           合計=2,660㎡


6 3  敷地面積   準住:10m×30m=300㎡ 商:30m×30m=900㎡
   容積率の検討  準住:Vs=20/10<Vd=8m×4/10=32/10  
            商:Vs=50/10>Vd=8m×6/10=48/10
   延べ面積検討  準住:300㎡×20/10=600㎡  商:900㎡×48/10=4,320㎡ 
           合計:600㎡+4,320㎡+490㎡+300㎡=5,710㎡ 
         (容積率算定の基礎となる延べ面積は、600㎡+4,320㎡=4,920㎡)

7 3 Wa=(12-8)(70-35)/70=2m   
    Vd=(8m+2m)×6/10=60/10 < Vs=80/10  ∴  60/10

8 2 敷地面積  一住と商は1,000㎡で同じ面積
    容積率の検討 Wa=(12-8.5)(70-20)/70=2.5m 
           一住:Vs=30/10<Vd=(8.5m+2.5m)×4/10=44/10 
            商:Vs=70/10>Vd=(8.5m+2.5m)×6/10=66/10
   敷地全体の容積率は、敷地面積案分だがおなじ面積なので、
           (30/10+66/10)/2=48/10

9 2 敷地面積    準住と商は800㎡で同じ面積
    容積率の検討  Wa=(12-8)(70-35)/70=2m 
           準住:Vs=20/10<Vd=(8m+2m)×4/10=40/10 
            商:Vs=70/10>Vd=(8m+2m)×6/10=60/10
    敷地全体の容積率は、敷地面積案分だがおねじ面積なので、
            (20/10+60/10)/2=40/10 

10 3 敷地面積    準住と商は200㎡で同じ面積
    容積率の検討  Wa=(12-6)(70-35)/70=3m 
            一住:Vs=20/10<Vd=(6m+3m)×4/10=36/10 
             商:Vs=60/10>Vd=(6m+3m)×6/10=54/10
    敷地全体の容積率は、敷地面積案分だがおねじ面積なので、
            (20/10+54/10)/2=37/10 



11 4 敷地面積    商:20m×20m=400㎡ 準住:10m×20m=200㎡
    建蔽率の検討  商:8/10→10/10  準住:6/10→8/10(防火耐火+角地)
    建築面積    商:400㎡×10/10=400㎡  準住:200㎡×8/10=160㎡  
            合計 560㎡
    容積率の検討  商:Vs=50/10>Vd=8m×6/10=48/10  
           準住:Vs=30/10<Vd=8m×4/10=32/10
    延べ面積検討  商:400㎡×48/10=1,920㎡  準住:200㎡×30/10=600㎡  
            合計=2,520㎡

12 4 敷地面積  商と準住は600㎡で同じ面積
    建蔽率の検討  商:8/10→10/10  準住:6/10→8/10(防火耐火+角地)
    敷地全体の建蔽率は、敷地面積が同じなので、(10/10+8/10)/2=9/10
    容積率の検討  Wa=(12-10)(70-35)/70=1m 
            商:Vs=80/10>Vd=(10m+1m)×6/10=66/10  
           準住:Vs=30/10<Vd=(10m+1m)×4/10=44/10
    敷地全体の容積率は、敷地面積がおなじなので、(66/10+30/10)/2=48/10



一級の容積率計算問題は、複雑な問題が多いです!まずは、二級問題を使って容積率の基本計算をしっかり覚えて下さい!!
容積率の問題はこれで終わりです。次回からは、高さの問題に入っていきます。容積率以上に難しいですよ!

今日はこんな言葉です。
『いいことばかりが永遠に続かないように、わるいことばかりも
 永遠に続かない。
 晴天はいつか雨天に変わり、梅雨は必ず送れてもいつか
 明けるのである。
 変わる日があることを信じて、不運の時は耐えて
 努力を忘れないことだ。』  (瀬戸内 寂聴)
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Last updated  Sep 14, 2021 01:56:02 PM
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