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Sep 17, 2021
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カテゴリ:建築士受験!!
​​​​
​第57回​
建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・ポイント・解説などを行っています。

過去問約20年分を1肢ごとにばらして、出題の項目ごとに分けてまとめています。1,2級両方載せていますので、1級受験の方は2級問題で慣らしてから1級問題に挑戦。2級受験の方は、時々1級の過去問題からも出題されますので参考程度に見ておくと得点UPが狙えます!!

全科目終わるには先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです!

独学で勉強すると、一番時間がかかると思われる法規から始めます!!
(問題や解説の中で、時々誤字脱字があります。気を付けてはいますが、ごめんなさい!気が付いたら優しく教えて頂けると嬉しいです。また、解説等で解り辛いところは質問頂ければできる範囲で解説いたします。)

​法規 14.高さ制限

高さ制限の問題は、2級では日影規制と合わせての文章問題と道路斜線に関する計算問題が多いです。1級では各種高さや緩和が複合された計算問題です。文章問題は、各種高さ制限の緩和に関して問われる問題が多いですが、高さ計算の各種係数や緩和の内容に関しては、法令集で確認しなくても判断できるように覚えましょう!!

今回は、文章問題を見てみましょう。計算問題を解くためにもこの文書問題をしっかり理解してください。

(問題文は、法改正等により一部訂正してるものもあります。)


14-1  法55条(第一種低層住居専用地域内における建築物の高さの制限)
                 法56条(建築物の各部分の高さ)
                 法57条(高架の工作物内に設ける建築物等に対する制限の緩和)
                 令130条の12~令135条の4(各高さ制限に関する緩和事項)

                (条文は自分の法令集で確認して下さい。)
​問題
□ 高さ制限文章問題
1 道路高さ制限において、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合は、その前面
  道路は、敷地の地盤面と前面道路の高低差の1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
  (2級H15,H29)
2 隣地高さ制限において、建築物の敷地が水面に接する場合は、その水面に接する隣地境界線
  は、当該水路幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。(2級H15)
3 建築物が北側高さ制限の異なる地域にわたる場合においては、建築物の部分ごとに、当該部分
  のある地域の北側高さ制限を適用する。(2級H15)
4 第二種低層住居専用地域内においては、隣地高さ制限は適用されない。(2級H19,H27,R02)
5 第一種住居地域内においては、北側高さ制限は適用されない。(2級H19)
6 道路高さ制限において、前面道路の反対側に水面がある場合、当該前面道路の反対側の境界線
  は、当該水面の反対側の境界線にあるものとみなす。(2級H20)
7 隣地高さ制限において、建築物の敷地が広場に接する場合、その広場に接する隣地境界線は、
  当該広場の反対側の境界線にあるものとみなす。(2級H20)
8 北側高さ制限において、建築物の敷地の地盤面が北側の隣地の地盤面(隣地に建築物がない場合
  においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1m以上低い場合、その建築物の敷地の地盤
  面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。(2級H20)
9 道路高さ制限において、前面道路の反対側に水面がある場合、当該前面道路の反対側の境界線
  は、当該水面の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。(2級H21)
10 隣地高さ制限において、建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面(隣地に建築物がない場合に
  おいては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1 m以上低い場合、その建築物の敷地の地
  盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
  (2級H21)
11 北側高さ制限において、建築物の敷地が北側で公園に接する場合、当該隣地境界線は、当該公
  園の反対側の境界線にあるものとみなす。。(2級H21,H29)
12 第二種中高層住居専用地域のうち、日影規制の対象区域においては、北側高さ制限は適用さ
  れない。(2級H20)
13 第一種低層住居専用地域内における10m又は12mの建築物の高さの限度については、天空率
  の計算を行うことにより、特定行政庁の許可又は認定を受けなくても、その高さの限度を超え
  ることができる。(2級H18,H24,R01)
14 北側高さ制限において、建築物の敷地が北側で水面に接する場合の当該隣地境界線は、当該水
  面の反対側の境界線にあるものとみなす。(2級H18)
15 工業地域内において、高さが31m以下の建築物については、隣地高さ制限は適用されない。
  (2級H18)
16 道路高さ制限において、前面道路の反対側に公園がある場合、当該前面道路の反対側の境界線
  は、当該公園の幅の1 / 2だけ外側にあるものとみなす。(2級H18)
17 北側高さ制限において、建築物の敷地が北側で公園に接する場合、その公園に接する隣地境界
  線は、当該公園の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。(2級H23)
18 建築物の高さは、第一種低層住居専用地域内においては10mを、第二種低層住居専用地域内
  においては14 mを超えてはならない。(2級H23)
19 道路高さ制限において、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、
  その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1 mを減じたものの1/2だけ高い位
  置にあるものとみなす。(2級H23,H26,R01)
20 道路高さ制限において、前面道路の反対側に公園がある場合、当該前面道路の反対側の境界線
  は、当該公園の反対側の境界線にあるものとみなす。(2級H24)
21 北側高さ制限において、建築物の敷地が北側で線路敷に接する場合においては、当該線路敷に
  接する隣地境界線は、当該線路敷の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。(2級H26)
22 都市計画において建築物の高さの限度が10mと定められた第一種低層住居専用地域内におい
  ては、建築物の敷地面積が700㎡であって、かつ、その敷地内に政令で定める空地を有し、特
  定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの限度
  は、12mとする。(2級H29)
23 第一種中高層住居専用地域内のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限は適用
  されない。(2級R01)
24 建築物の敷地の前面道路に沿って塀(前面道路の路面の中心からの高さが1. 3mで、網状その
  他これに類する部分はないものとする。)が設けられている場合においては、前面道路の境界
  線から後退した建築物に対する道路高さ制限の緩和を適用することができない。(2級H25)
25 建築物の敷地の地盤面が隣地(建築物があるものとする。)の地盤面より1. 4m低い場合におい
  ては、その建築物の敷地の地盤面は、0. 2m高い位置にあるものとみなして、隣地高さ制限を
  適用する。(2級H25)
26 商業地域内において、隣地高さ制限によりその高さが制限される建築物について天空率を適
  用する場合、天空率を算定する位置は、隣地境界線からの水平距離が16mだけ外側の線上の
  位置とする。(2級H25)
27  第一種低層住居専用地域内のうち、日影規制の対象区域においては、北側高さ制限は適用
   されない。(2級H27)
28 準工業地域内において、高さが31m以下の建築物については、隣地高さ制限は適用されない。
  (2級H27)
29 第一種低層住居専用地域内における10m又は12mの建築物の高さの限度については、特定行
  政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得
  て許可した建築物については、その高さの限度を超えることができる。(2級H28)
30 第一種中高層住居専用地域内又は第二種中高層住居専用地域内のうち、日影規制の対象区域内
  においては、北側高さ制限は適用されない。(2級H28)
31 建築物の敷地の前面道路に沿って塀(前面道路の路面の中心からの高さが1. 4mで、網状その
  他これに類する形状であるもの)が設けられている場合においては、前面道路の境界線から後
  退した建築物に対する道路高さ制限の緩和を適用することができる。(2級H28)
32 商業地域内において、隣地高さ制限によりその高さが制限される建築物について天空率を適用
  する場合、天空率を算定する位置は、隣地境界線からの水平距離が12. 4mだけ外側の線上の政
  令で定める位置とする。(2級H28)
33 高架の工作物内に設ける建築物で特定行政庁が周囲の状況により交通上、安全上、防火上及び
  衛生上支障がないと認めるものについては、道路高さ制限は適用されない。(2級R02)

34 都市計画において建築物の高さの限度が10mと定められた第一種低層住居専用地域内におい
  ては、所定の要件に適合する建築物であって、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境
  を害するおそれがないと認めるものについては、建築物の高さの限度は、12mとすることがで
  きる。(1級H29)
35 都市計画において建築物の高さの限度が10 mと定められた田園住居地域内においては、その
  敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物
  であって、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれ がないと認めるもの
  については、建築物の高さの限度は、12 mとすることができる。(1級R03)


​*****************************************************​
解説
14-1 法55条(第一種低層住居専用地域内における建築物の高さの制限)
     法56条(建築物の各部分の高さ)
     法57条(高架の工作物内に設ける建築物等に対する制限の緩和)  
     令130条の12~令135条の4(各高さ制限に関する緩和事項)

(条文は自分の法令集で確認して下さい。)
法56条(建築物の各部分の高さ)
​​1項 一号 道路高さ制限  求める地点から道路の反対側までの距離()×別表3の数値
             (住居系1.25、その他1.5) 住居系:L×1.25 その他:L×1.5

             
​​
​​​1項 二号 隣地高さ制限  求める地点から隣地境界線までの距離に建物の後退距離を足し
      た数値()×(住居系1.25+20m、その他2.5+31m) 
      住居系(一低、二低は除く)​:L×1.25+20m​  その他:L×2.5+31m
​​
          


1項 三号 北側高さ制限  求める地点から隣地境界線又は前面道路の反対側までの真北方向の
      水平距離()×(一低、二低、田園1.25+5m、一中、二中1.25+10m) 
      一低、二低、田園:L×1.25+5m  一中、二中:L×1.25+10m  
   (一中、二中地域で、日影規制が指定されている区域内は、北側高さ制限は適用されない
        


2項 (道路斜線に対しての後退距離の緩和)道路距境界線から建物までの距離(後退距離)をL
    加算する。後退距離が複数ある場合は、最小のものとする。 

          
       
​3項 (道路斜線制限の係数を1.25から1.5に割増できる条件、後退距離を考慮しない場合
  一中、二中、一住、二住、準住地域内にある前面道路の幅員が12m以上ある場合は、前面道
  路
の反対側の境界線からの水平距離が、前面道路の幅員に1.25を乗じた値以上の区域内の場
  合は、L×1.5で道路斜線を計算できる
​4項 (道路斜線制限の係数を1.25から1.5に割増できる条件、後退距離を考慮する場合
  一中、二中、一住、二住、準住地域内にある前面道路の幅員が12m以上ある場合は、前面道
  路
の反対側の境界線+後退距離の水平距離が、前面道路の幅員+後退距離の2倍を乗じた値に
  1.25
を乗じた値以上の区域内の場合は、L×1.5で道路斜線を計算できる

  ※ 3項、4項は選択できる。(厳しい方ではない
5項 建築物が、隣地斜線、北側斜線の地域等が2つ以上にまたがる場合は、建築物の部分ごとに当
   該条件で算出する
6項 建築物の敷地が2以上の道路に接する場合等は政令で定める。 令131条~
7項 (天空率)
  一号 道路斜線は、前面道路の反対側の境界線上の政令で定める位置
  二号 隣地斜線は、隣地境界線からの水平距離が、住居系は16m、その他は12.4mだけだけ
     外側の線上の政令で定める位置
  三号 北側斜線は、隣地境界線から真北方向への水平距離が、一低、二低、田園は4m、一中、
     二中は8mだけ外側の線上の政令で定める位置


法57条(高架の工作物内に設ける建築物等に対する制限の緩和)
1項 高架の工作物内に設ける建築物で特定行政庁が周囲の状況により支障がないと認めるものに
  ついては、前3条(法55条、法56条、法56条の2)の規定は、適用しない
2項 道路内にある建築物については、道路斜線の規定は適用しない
令130条の12(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離
       の算定の特例)
一号 物置 イ 軒の高さ2.3m以下かつ、床面積の合計が5㎡以内
      ロ 当該部分の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の長さで除し
        た値が1/5以下
      ハ 当該部分から前面道路の境界線までの水平距離が1m以上
二号 ポーチ  高さ5m以下かつ、前号ロ、ハ
二号 門又は塀 高さ2m以下(高さが1.2mを超える部分が網状であること)
令131条の2(前面道路とみなす道路等)
2項 都市計画道路、予定道路に接する場合は、特定行政庁が認める建築物については、前面道路
   とみなす。
令132条(2以上の前面道路がある場合)
1項 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線から水平距離
   がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35m以内の区域及びその他の前面道路の中心線
   から水平距離が10mを超える区域については、全て前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ
   幅員を有するものとみなす。

       
令134条(前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合)
1項 前面道路の反対側に公園等がある場合は、前面道路の反対側の境界線は、公園等の反対側に
   あるものとみなす。(公園、水面等は全て緩和
令135条の2(道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合)
1項 建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、高低差
   から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。 h=(H-1m)/2

          

令135条の3(隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和)
1項 一号 建築物の敷地が、公園、広場、水面等に接する場合は、その隣地境界線は、公園、水
      面等の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。
   二号 建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合、敷地の地盤面は、高低差
      から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。  h=(H-1m)/2
令135条の4(北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和
1項 一号 北側の隣地、前面道路の反対側に水面、線路敷等がある場合は、当該隣地、前面道路
      の反対側の境界線は水路、線路敷等の1/2だけ外側にあるものとみなす。
      (川等は1/2緩和、公園の緩和はない
   二号 建築物の敷地の地盤面が北側の隣地の地盤面より1m以上低い場合、敷地の地盤面
      は、高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
       h=(H-1m)/2
1 × 令135条の2により、道路高さ制限における高低差の緩和は、高低差から1mを減じたもの
    の1/2だけ高い位置とする。h=(H-1m)/2  誤り
2 〇 令135条の3により、隣地高さ制限における水面は、幅の1/2だけ緩和される。 正しい
3 〇 法56条5項により、異なる地域に渡る場合は、建築物の部分ごとに当該地域の制限を適
    用する 正しい
4 〇 法56条1項二号により、二種低層地域には隣地高さ制限は適用されない 正しい
5 〇 法56条1項三号により、一種住居地域には北側高さ制限は適用されない 正しい
6 〇 令134条1項により、道路高さ制限における水面は全て緩和される  正しい
7 × 令135条の3 1項一号により、隣地高さ制限において、公園は1/2の緩和される  誤り
8 〇 令135条の4 1項二号により、北側高さ制限における高低差の緩和は、高低差から1mを
    減じたものの1/2だけ高い位置とする h=(H-1m)/2  正しい
9 × 令134条1項により、道路高さ制限における水面は全て緩和される  誤り
10 〇 令135条の3 1項二号により、隣地高さ制限における高低差の緩和は、高低差から1mを
    減じたものの1/2だけ高い位置とする h=(H-1m)/2  正しい
11 × 令135条の4 1項一号により、北側高さ制限には、公園の緩和はない  誤り
12 〇 法56条1項三号( )書きにより、一中、二中地域で日影規制が指定されている場合は北
    側高さ制限は適用除外される  正しい
13 × 法56条7項により、法55条の規定は天空率の計算には適用されない  誤り
14 × 令135条の4 1項一号により、北側高さ制限における水面は、幅の1/2だけ緩和される 
    誤り
15 〇 法56条1項二号により、工業地域における隣地高さ制限は、L×2.5+31mなので、31m
    以下の部分に関しては適用されない  正しい
16 × 令134条1項により、道路高さ制限における公園は全て緩和される  誤り
17 × 令135条の4 1項一号により、北側高さ制限には、公園の緩和はない  誤り
18 × 法55条1項により、一低も二低も10m又は12mのうち、都市計画で定められる  誤り
19 〇 令135条の2 1項により、道路高さ制限の高低差の緩和は、高低差から1mを減じたもの
    の1/2だけ高い位置とする h=(H-1m)/2  正しい
20 〇 令134条1項により、道路高さ制限における公園は全て緩和される  正しい
21 〇 令135条の4 1項一号により、北側高さ制限における線路敷は、幅の1/2だけ緩和される
    正しい
22 × 法55条2項、令130条の10 2項により、敷地面積は原則1,500㎡以上が対象  誤り
23 〇 法56条1項三号( )書きにより、一中、二中地域で日影規制が指定されている場合は北
    側高さ制限は適用除外される  正しい
24 〇 令130条の12三号により、塀は高さ1.2m超の場合は、1.2以上の部分を網状としなけれ
    ばならない 1.3mなので緩和はうけられない 正しい
25 〇 令135条の3 1項二号により、h=(1.4m-1.0)/2=0.2mとなる 正しい
26 × 法56条7項二号により、商業地域は12.4mだけ外側の線上の位置とする  誤り
27 × 法56条1項三号( )書きにより、一中、二中地域で日影規制が指定されている場合は北
    側高さ制限は適用除外されるが、一低地域は除外されない  誤り
28 〇 法56条1項二号により、準工業地域における隣地高さ制限は、L×2.5+31mなので、
    31m以下の部分に関しては適用されない  正しい
29 〇 法55条3項4項により、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した場合は、限度を超
    えることができる  正しい
30 〇 法56条1項三号( )書きにより、一中、二中地域で日影規制が指定されている場合は北
    側高さ制限は適用除外される  正しい
31 〇 令130条の12三号により、塀は高さ1.2m超の場合は、1.2以上の部分を網状としなけれ
    ばならない 1.4m全て網状なので緩和が受けられる 正しい
32 〇 法56条7項二号により、商業地域は12.4mだけ外側の線上の位置とする  正しい
33 〇 法57条1項により、特定行政庁が認めた場合は道路高さ制限は適用されない  正しい
34 〇 法55条2項により、所定の条件に適合し特定行政庁が認めた場合は12mとすることがで
    きる  正しい
35 〇 法55条2項により、所定の条件に適合し特定行政庁が認めた場合は12mとすることがで
    きる  正しい
高さ制限の文章問題は、緩和について問われる問題が多いですが、緩和の内容は条文を見なくても判断できるようにして下さい。これが計算問題の基礎となります。次回は計算問題です!!
今日はこんな言葉です。
『人は60歳や65歳になると人生これで終わりだと思うものだ。
 しかし、その人の年齢は、自分が感じた歳、思い込んだ歳で決まる。
 歳がいくつであろうと、やれる仕事はたくさんある。』
              (カーネル・サンダース)
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Last updated  Sep 17, 2021 10:43:25 PM
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