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Sep 26, 2021
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カテゴリ:建築士受験!!
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​第60回​
建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・ポイント・解説などを行っています。
過去問約20年分を1肢ごとにばらして、出題の項目ごとに分けてまとめています。1,2級両方載せていますので、1級受験の方は2級問題で慣らしてから1級問題に挑戦。2級受験の方は、時々1級の過去問題からも出題されますので参考程度に見ておくと得点UPが狙えます!!
全科目終わるには先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです!
独学で勉強すると、一番時間がかかると思われる法規から始めます。
(問題や解説の中で、時々誤字脱字があります。気を付けてはいますが、ごめんなさい!気が付いたら優しく教えて頂けると嬉しいです。また、解説等で解り辛いところは質問頂ければできる範囲で解説いたします。)
法規 16.防火地域、準防火地域
防火地域・準防火地域に関する問題は以前に2級を中心に紹介しましたが、1級の分が抜けていたので改めて紹介します。法61条を中心に令136条の2からの出題です。近年法改正されていますので最新の問題で確認したい所です。
(問題文は、法改正等により一部訂正してるものもあります。)
16-1  法61条(防火地域及び準防火地域内の建築物)
      令136条の2(防火地域内等の建築物の技術的基準)
      令和元年国交省告示第194号
      法62条(屋根)
      令136条の2の2(防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根)
      法63条(隣地境界線に接する外壁)
      法64条(防火地域内の看板)
      法65条(建築物が防火地域又は準防火地域の内外に渡る場合)
      法23条(22条区域の外壁)

      (条文は自分の法令集で確認して下さい。)


問題
□ 防火地域・準防火地域(2級)
1 2階建て、延べ面積150㎡の一戸建て住宅に関して、準防火地域内において外壁を耐火構造とし
  て新築する場合、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。(2級H28)
2 2階建て、延べ面積150㎡の一戸建て住宅に関して、準防火地域内において木造建築物として新
  築する場合、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火性能に関する技術的基準に適
  合させなければならない。ただし、延焼防止時間に係る基準、国土交通大臣による認定は考慮
  しないものとする。(2級H28)
3 2階建て、延べ面積150㎡の一戸建て住宅に関して、防火地域内において新築する場合、屋根
  の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないもの及
  び屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。     
  (2級H28)
4 2階建て、延べ面積150㎡の一戸建て住宅に関して、防火地域及び準防火地域にわたり新築する
  場合、準耐火建築物としなければならない。ただし、延焼防止時間に係る基準、国土交通大臣
  による認定は考慮しないものとする。(2級H28)
5 2階建て、延べ面積150㎡の一戸建て住宅に関して、防火地域内において高さ2.1mの塀を設け
  る場合、その塀は、延焼防止上支障のない構造としなけれなばならない。(2級H28)
6 準防火地域内の建築物で、外壁が準耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設ける
  ことができる。(2級H23,R01)
7 準防火地域内の建築物で、3階をテレビスタジオの用途に供するものを新築する場合は、耐火建
  築物としなければならない。(2級R01)
8 防火地域内において建築物を新築する場合、屋根の構造は、市街地における通常の火災による
  火の粉により、防火上有害な発炎をしないもの及び屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その
  他の損傷を生じないものとしなければならない。(2級R01,R02)
9 防火地域内の高さ2mの看板で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造
  り、又は覆わなければならない。(2級H22,H23,H27,H29,H30、R01,R02)
10 建築物が防火地域及び準防火地域に渡る場合においては、その全部について防火地域内の建築
  物に関する規定が適用される。(2級R01,R02)
11 防火地域内にある平屋建て、延べ面積100㎡の店舗は、建築基準法施行令第136条の2第一号
  又は二号の基準に適合する建築物としなければならない。(2級H22)
12 準防火地域内にある木造2階建、延べ面積110㎡の住宅は、隣地境界線から2m離れたところ
  に外壁がある場合においては(延焼のおそれのある部分に該当する)、原則として、その外壁
  を建築基準法施行令第136条の2第三号の基準に適合させなければならない。(2級H22)
13 準防火地域内の3階建、延べ面積250㎡の図書館は、耐火建築物としなければならない。      
  (2級H23)
14 準防火地域内の建築物に付属する高さ2mの門は、すべて木造とすることができる。
  (2級H23)
15 準防火地域内にある3階建て、延べ面積300㎡の診療所(患者の収容施設がないもの)は、耐
  火建築物としなければならない。(2級R02)
16 防火地域内にある建築物に付属する高さ2mを超える塀は、延焼防止上支障のない構造としな
  ければならない。(2級R02)
17 準防火地域内において木造2階建、延べ面積150㎡の一戸建て住宅を新築する場合、外壁開口
  部設備には政令第109条の2で規定する遮炎性能を有する防火設備を設けなくてもよい。 
  (2級H24)
18 準防火地域内において木造2階建、延べ面積150㎡の一戸建て住宅を新築する場合、外壁及び
  軒裏で延焼のおそれのある部分には準耐火性能を有するものとしなければならない。
  (2級H24)
19 防火地域及び準防火地域に渡り、2階建、延べ面積150㎡の一戸建て住宅を新築する場合、
  令136条の2一号に規定する建築物としなければならない。 (2級H24)
20 防火地域において2階建、延べ面積150㎡の一戸建て住宅を新築する場合、高さ2mの塀は木
  造とすることができる。 (2級H24,H29)
21 防火地域内において2階建、延べ面積150㎡の一戸建て住宅を新築する場合、屋根の構造は、
  市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないもの及び屋内に達
  する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。 
  (2級H24)
22 準防火地域内の2階建、延べ面積2,000㎡の集会場(客席の床面積1500㎡)は、準耐火建築物
  とすることができる。  (2級H25)
23 準防火地域内の2階建、延べ面積250㎡の物品販売業を営む店舗は、耐火建築物及び準耐火建
  築物以外の建築物とすることができる。 (2級H25)
24 準防火地域内の4階建、延べ面積300㎡で2階の床面積が200㎡の共同住宅は、準耐火建築物と
  することができる。(2級H25)
25 防火地域内の3階建、延べ面積90㎡の住宅は、準耐火建築物とすることができる。(2級H25)
26 準防火地域内にある木造2階建て、延べ面積150㎡の一戸建て住宅に付属する高さ2mの塀
  は、不燃材料以外の材料で作ることができる。(2級H27,H30)
27 準防火地域内にある3階建て、延べ面積300㎡の診療所(患者の収容施設を有しないもの)
  は、防火上必要な所定の基準に適合すれば、耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とす
  ることができる。(2級H27,H30)
28 防火地域及び準防火地域にわたり、2階建、延べ面積110㎡の一戸建て住宅を新築する場合、
  建築基準法施行令第136条の2第一号の基準に適合する建築物としなければならない。
  (2級H30)
29 防火地域内にある建築物で、外壁が準耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接
  して設けることができる。(2級H30)
30 準防火地域内において、木造2階建、延べ面積150㎡の一戸建て住宅は、その外壁で延焼のお
  それのある部分を準耐火構造としなければならない。 (2級H29)
31 木造2階建、延べ面積200㎡の準耐火建築物の一戸建て住宅は、防火地域及び準防火地域にわ
  たって新築してはならない。(2級H29)
32 建築物の敷地が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、建築物の位置にかかわら
  ず、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。(2級H27)
33 2 階建て、延べ面積200㎡の共同住宅において、準防火地域内において木造建築物として新築
  する場合、その外壁及び軒裏で延焼のおそれ のある部分を防火構造とすることができる。
  (2級R03)
34 準防火地域内において建築物に附属する高さ2mを超える塀を設ける場合、その塀は、当該建
  築物の構造にかかわらず、延焼防止上支障のない構造としなければならない。(2級R03)
35 防火地域内において外壁を耐火構造として新築する場合、その外壁を隣地境界線に接して設け
  ることができる。(2級R03)
36 建築物が「準防火地域」と「防火地域及び準防火地域として指定されていない区域」にわたる
  場合、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。(2級R03)
37 準防火地域内において建築物を新築する場合、屋根の構造は、市街地における通常の火災によ
  る火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、屋内に達する防火上有害な溶
  融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。(2級R03)
□ 防火地域・準防火地域(1級)
1 準防火地域内における延べ面積1,000㎡、地上2階建ての事務所について、その主要構造部であ
  る柱及び梁は不燃材料で、その他の所要構造部が準不燃材料で造られ、外壁の延焼のおそれの
  ある部分、屋根及び床を所定の構造とする準耐火建築物とした。(1級H26)
2 準防火地域内における延べ面積800㎡、地上2階建(各階の床面積400㎡)の建築物で、各階を
  物品販売業を営む店舗の用に供するものは、準耐火建築物とすることができる。(1級H24)
3 準防火地域内における共同住宅の屋根(不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するもの
  として国土交通大臣が定める用途に供する建築物の部分はないものとする)の構造は、市街地
  における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、屋内
  に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものでなければならない。
  (1級H26)
4 防火地域内において、地下1階、地上2階建の事務所は、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼
  防止時間となる建築物としなければならない。(1級H17)
5 準防火地域内において、延べ面積1,000㎡の平家建ての倉庫は耐火建築物、準耐火建築物又は
  これらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。(1級H17)
6 準防火地域内においては、延べ面積2,000㎡、地上3階建の建築物で3階を共同住宅の用途に供
  するものは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならな
  い。(1級H16)
7 建築基準法第22条第1項の市街地の区域内にある木造、延べ面積200㎡、地上2階建の共同住宅
  は、その外壁で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。(1級H28)
8 防火地域内においては、主要構造部が不燃材料で造られた延べ面積1, 000㎡の機械製作工場
  は、耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とすることができる。(1級H15)
9 準防火地域内においては、延べ面積500、地上3階建の事務所は、所定の技術的基準に適合する
  ものとすることにより、耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とすることができる。
  (1級H15)
10 準防火地域内においては、延べ面積1,000㎡、平家建の美術館は、耐火建築物以外の建築物と
  することができる。(1級H15)
11 準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接
  して設けることができる。(1級H15)
12 防火地域にある3階建、延べ面積500㎡の事務所の外壁開口部設備に必要とされる性能は、建
  築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間当
  該加熱面以外の面に火炎を出さないものとすることができる。(1級H15)
13 防火地域内においては、主要構造部が不燃材料で造られた延べ面積2,000、平家建ての卸売市
  場の上家は、耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とすることができる。(1級H16,H21)
14 準防火地域内においては、延べ面積900㎡、地上3階建ての建築物で各階を共同住宅の用途に
  供するものは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければなら
  ない。(1級H21)
15 準防火地域内においては、延べ面積500㎡、地上3階建ての建築物で各階を博物館の用途に供
  するものは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならな
  い。(1級H16,H21)
16 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合で、建築物が防火地域外において防火壁で区画
  されている場合においては、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する
  規定を適用する。(1級H17,H21,H24)
17 準防火地域内においては、木造建築物等に附属する高さ2mを超える塀で、当該塀が建築物の
  1階であるとした場合に延焼のおそれのある部分に該当する部分を不燃材料で造り、又は覆う
  構造とすることができる。(1級H16)
18 延べ面積600㎡、地上2階建の事務所の用途に供する建築物が、「準防火地域」と「防火地域
  又は準防火地域のいずれにも指定されていない区域」にわたる場合においては、防火壁の有無
  にかかわらず、その全部について耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
  (1級H16)
19 準防火地域内においては、延べ面積1,500㎡、地上2階建の建築物で各階を倉庫の用途に供す
  るものは、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。(1級H16)
20 延べ面積1,500㎡、地上3階建の建築物で各階を美術館の用途に供するものが「準防火地域」
  と「防火地域又は準防火地域のいすれにも指定されていない区域」にわたる場合においては、
  耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間を有する建築物としなけれはならない。
  (1級H17)
21 準防火地域内においては、延べ面積500㎡、地下1階、地上3階建の建築物で各階を事務所の
  用途に供するものは、耐火建築物、準耐火建築物又は同等これらと同等以上の延焼防止時間と
  なる建築物としなけれはならない。(1級H17)
22 防火地域内においては、高さ3mの装飾塔で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分
  を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。(1級H17)
23 防火地域及び準防火地域以外の区域内における延べ面積l,000㎡、地上2階建ての倉庫(各階と
  も倉庫に使用)は、耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とすることができる。
  (1級H18)
24 防火地域の区域内における地上3階建て、延べ面積300㎡の共同住宅は、耐火建築物以外の建
  築物とすることができる。(1級H19)
25 防火地域内においては、高さ2. 5mの広告塔で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部
  分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。(1級H19,H23,R02)
26 建築物が防火地域又は準防火地域とこれらの地域として指定されていない区域にわたる場合、
  当該建築物が防火地域又は準防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、そ
  の防火壁外の部分については、防火地域又は準防火地域内の建築物に関する規定は適用しな
  い。(1級H19,H26,R02)
27 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣
  地境界線に接して設けることができる。(1級H19)
28  防火地域又は準防火地域内にある建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設ける
  外壁開口設備は、建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、
  加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとしなければならない。
  (1級H19)
29 準防火地域内に新築する木造2階建、延べ面積200㎡の専用住宅は、その外壁及び軒裏で延焼
  のおそれのある部分を防火構造又は同等以上の延焼防止時間を有する構造とし、これに附属す
  る高さ2mを超える門又は塀は、延焼防止上支障のない構造としなければならない。
  (1級H20)
30 準防火地域内において新築する、延べ面積2,000㎡、地上2階建ての地域活動支援センター(各
  階を当該用途に供するもの)は、耐火建築物、準耐火建築物又は同等以上の延焼防止時間を有
  する建築物としなければならない。(1級H20)
31 準防火地域内において新築する、延べ面積1,000㎡、地上3階建ての事務所(各階を当該用途に
  供するもの)は、耐火建築物、準耐火建築物又は同等以上の延焼防止時間を有する建築物とし
  なければならない。(1級H20)
32 準防火地域内における延べ面積1, 000㎡、地上3階建ての美術館(各階を当該用途に供するも
  の)は、耐火建築物としなければならない。(1級H23)
33 準防火地域内においては、地上2階建、延べ面積が400㎡の木造建築物は、その外壁及び軒裏
  で延焼のおそれのある部分を、防火性能に関する所定の技術的基準に適合するものとすること
  ができる。(1級H23)
34 準防火地域内においては、延べ面積500㎡、地下1階、地上3階建ての建築物で各階を事務所
  の用途に供するものは、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。(1級H23)
35 防火地域又は準防火地域内の共同住宅の屋根(不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類
  するものとして国上交通大臣が定める用途に供する建築物の部分はないものとする。)の構造
  は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、
  かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないもので、国士交通大臣が
  定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
  (1級H23)
36 準防火地域内においては、延べ面積500㎡、地下2階、地上3階建ての建築物で、各階を診療
  所(患者の収容施設がないもの)の用途に供するものは、防火上必要な所定の基準に適合すれ
  ば、耐火建築物又は準耐火建築物以外の建築物とすることができる。(1級H24)
37 防火地域内にある準耐火建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線
  に接して設けることができる。(1級H24)
38 防火地域内においては、延べ面積1,600㎡、平家建ての機械製作工場で、柱及び屋根が不燃材
  料、壁が準不燃材料で造られたものは、耐火建築物としなくてもよい。(1級H24)
39 準防火地域内に新築する、延べ面積200㎡、平家建ての自動車修理工場は、耐火建築物、準耐
  火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなくてもよい。(1級H25)
40 準防火地域内に新築する、延べ面積500㎡、地上4階建ての事務所は、耐火建築物、準耐火建
  築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなくてもよい。(1級H25)
41 準防火地域内に新築する、延べ面積600㎡、平家建ての博物館は、耐火建築物、準耐火建築物
  又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなくてもよい。(1級H25)
42 防火地域内においては、高さが3mの広告用の看板で、建築物の屋上に設けるものは、その主
  要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。(1級H26)
43 準防火地域内においては、延べ面積1,800㎡、地上3階建ての建築物で各階を事務所の用途に
  供するものは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなけれはなら
  ない。(1級H26)
44 準防火地域内においては、延べ面積600㎡、地上3階建ての建築物で、各階を診療所 (患者の
  収容施設がないもの)の用途に供するものは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間
  となる建築物としなけれはならない。(1級H26)
45 防火地域内においては、附属自動車車庫として使用する延べ面積60㎡、平家建ての建築物
  は、耐火建築物、準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなけ
  ればならない。(1級H28)
46 準防火地域内においては、延べ面積1 , 200㎡、地上2階建ての機械製作工場で主要構造部が
  不燃材料で造り、外壁開口部設備を所定のものとしたものは、耐火建築物及び準耐火建築物以
  外の建築物とすることができる。(1級H28)
47 準防火地域内においては、木造建築物等に附属する高さ2mを超える門については、延焼防止
  上支障のない所定の構造としなければならない。(1級H28)
48 防火地域においては、建築物の外壁開口部設備は、建築物の周囲において発生する通常の火災
  による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないもの
  としなければならない。(1級H28)
49 防火地域及び準防火地域に渡る建築物(過半が準防火地域内であり、防火地域外で防火壁で区
  画されていないもの)で、延べ面積600㎡、地上2階建てで、各階を展示場の用途に供するもの
  は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。(1級H29)
50 防火地域内においては、延べ面積150㎡、平家建ての建築物で、診療所の用途に供するもの
  は、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
  (1級H29)
51 準防火地域内においては、延べ面積900㎡、地上3階建ての建築物(各階の床面積300㎡)で、
  3階を倉庫の用途に供するものは、耐火建築物としなければならない。(1級H29)
52 準防火地域内においては、延べ面積1,200㎡、地上3階建ての建築物で、各階を事務所の用途
  に供するものは、耐火建築物、準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築
  物としなければならない。(1級H29)
53 準防火地域内においては、延べ面積400㎡、平家建ての事務所のみの用途に供する建築物は、
  耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなけ
  ればならない。(1級R02)
54 防火地域内においては、延べ面積80㎡、地上2階建ての一戸建て住宅は、耐火建築物若しくは
  準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなけれはならない。
  (1級R02)
55 防火地域内において、地下1階、地上2階建ての事務所を新築する場合は、耐火建築物又はこ
  れと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。(1級H28)
56 準防火地域内において、延べ面積1,000㎡、地上3階建ての自動車車庫(各階を当該用途に供
  するもの)を新築する場合は、耐火建築物としなければならない。(1級H28)
57 準防火地域内において、延べ面積1,000㎡、平家建ての倉庫を新築する場合は、耐火建築物、
  準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
  (1級H28)
58 防火地域及び準防火地域以外の区域内において、延べ面積2,500㎡、地上3階建ての学校を新
  築する場合は、耐火建築物としなければならない。(1級H28)
□ 防火地域・準防火地域図解問題
1 図のような敷地に、用途上不可分の関係にあ A ~ Dの建築物を新築する場合、建築基準法上、
  正しいものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も防火壁を設けていないものとし、
  かつ、危険物の貯蔵等は行わないものとする。また、図に記載されているもの以外の地域、地
  区等の制限、国土交通大臣の認定は考慮しないものとする。(1級H22)

     
1 Aは、準耐火建築物とすることができる。
2 Bは、外壁及び軒裏を防火構造とした木造の建築物とすることができる。
3 Cは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間を有する建築物としなければならない。
4 Dは、準耐火建築物とすることができる。


2 図のような敷地に、用途上不可分の関係にあ A ~ Dの建築物を新築する場合、建築基準法上、
  誤っているものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も防火壁を設けていないものと
  し、建築物に付属する門又は塀はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地
  域、地区等の制限については考慮しないものとし、危険物の貯蔵等は行わないものとする。た
  だし、国土交通大臣の認定は考慮しないものとする。(1級H27)

     
1 Aは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
2 Bは、耐火建築物、準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなけれ
  ばならない。
3 Cは、耐火建築物、準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなけれ
  ばならない。
4 Dは、耐火建築物、準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなけれ
  ばならない。



3 図のような敷地において、用途上不可分の関係にある A ~ Dの 建築物を新築する場合、建築
  基準法上、誤っているものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も防火壁を設けてい
  ないものとし、建築物に付属する門又は塀はないものとする。また、図に記載されているもの
  を除き、地域、地区等の制限については考慮しないものとし、危険物の貯蔵等は行わないもの
  とする。ただし、国土交通大臣の認定は考慮しないものとする。(1級H30)

     
1 Aは、耐火建築物、準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなけれ
  ばならない。
2 Bは、耐火建築物としなければならない。
3 Cは、耐火建築物、準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなけれ
  ばならない。
4 Dは、耐火建築物、準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなけれ
  ばならない。



4 図のような敷地において、用途上不可分の関係にある A ~ Dの 建築物を新築する場合、建築
  基準法上、誤っているものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も防火壁を設けてい
  ないものとし、建築物に付属する門又は塀はないものとする。また、図に記載されているもの
  を除き、地域、地区等の制限については考慮しないものとし、危険物の貯蔵等は行わないもの
  とする。(1級R03)
       
1 Aは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
2 Bは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
3 Cは、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物と
  しなければならない。
4 Dは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
*****************************************************
解説
16-1  法61条(防火地域及び準防火地域内の建築物)
      令136条の2(防火地域内等の建築物の技術的基準)
      令和元年国交省告示第194号
      法62条(屋根)
      令136条の2の2(防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根)
      法63条(隣地境界線に接する外壁)
      法64条(防火地域内の看板)
      法65条(建築物が防火地域又は準防火地域の内外に渡る場合)
      法23条(22条区域の外壁)

      (条文は自分の法令集で確認して下さい。)
法61条(防火地域及び準防火地域内の建築物)
​防火地域又は準防火地域内にある建築物は、政令(令136条の2)で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定める構造方法(令元国交告194)を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、門又は塀で高さ2m以下のもの又は準防火地域内にある建築物(木造建築物は除く)に付属するものについては、この限りではない。
​​令136条の2(防火地域又は準防火地域内の建築物)
一号:イ 耐火建築物  
   ロ 耐火建築物と同等以上の延焼防止時間を有する建築物
​   ・防火地域内   : 階数3以上、延べ面積100㎡超
​   ・準防火地域内  : 地階を除く階数4以上、延べ面積1,500㎡超

 (令和元年国交省告示第194号第1:令136条の2一号イの構造方法は
   一号:主要構造部は耐火構造又は令108条の3  1項一号、二号の基準に適合する構造
   二号:外壁開口部設備は、法2条九号の二 ロに規定する防火設備(令109条の2 遮炎性能
 (令和元年国交省告示第194号第2:令136条の2一号ロの構造方法は
   二号:卸売市場の上家、機械製作工場の構造方法
​     イ 主要構造部は、不燃材料で造られたもの
​     ロ 外壁開口部設備は、20分間防火設備(片面)(令137条の10四号)
二号:イ 準耐火建築物  
   ロ 準耐火建築と同等以上の延焼防止時間を有する建築物
​   ・防火地域内   : 階数2以下、延べ面積100㎡以下
​   ・準防火地域内  : 地階を除く階数3で延べ面積1,500㎡以下                                               ​地階を除く階数が2以下で延べ面積500㎡超~1,500㎡以下

 (令和元年国交省告示第194号第3:令136条の2二号イの構造方法は
   一号:主要構造部は準耐火構造又は令109条の3一号、二号の基準に適合する構造
   二号:外壁開口部設備は、法2条九号の二 ロに規定する防火設備令109条の2 遮炎性能
三号:(準防火地域内の木造建築物外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分が防火性能
   (令108条)に適合しかつ、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に片面20分の防火設備
   を設けたもの 
​   ・地階を除く階数2以下、延べ面積500㎡以下
四号:(準防火地域内の木造以外の建築物)外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に片面20分の
   防火設備を設けたもの 
​  ・地階を除く階数2以下、での延べ面積500㎡以下
五号高さ2mを超える門又は塀は、延焼防止上支障のない構造でること
  ・防火地域内にある建築物に付属するもの
  ・準防火地域内にある木造建築物に付属するもの
法62条(屋根)
防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、政令(令136条の2の2)で定める技術的基準に適合するもの又は国土交通大臣の認定をうけたものとする。

令136条の2の2(防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根 一号かつ二号)
一号:屋根が、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないもの
二号:屋根が、市街地における通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、
   亀裂その他の損傷を生じないものであること
法63条(隣地境界線に接する外壁)
防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が​耐火構造​のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる
法64条(防火地域内の看板)
​​防火地域内にある看板等で、① 建築物の屋上に設けるもの、② 高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない
​​
法65条(建築物が防火地域又は準防火地域の内外に渡る場合)
​原則、厳しい方の規制をうける。ただし、規制の緩い方の地域内で防火壁により区画されている場合は、区画されている部分のみ緩い方の規制となる。
法23条(外壁)
法22条区域内にある木造建築物等は、外壁で延焼のおそれのある部分を、準防火性能又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない
​□ 防火地域・準防火地域(2級)​
1 〇 法63条により、耐火構造は隣地境界線に接して設けられる  正しい
2 〇 令136条の2三号により、防火性能又は同等以上の延焼防止時間を有するものとしなければ
    ならない 正しい
3 〇 法62条、令136条の2の2一号,二号により 正しい
4 × 法65条2項,令136条の2一号により、耐火建築物又は同等以上の延焼防止時間を有する建築
     物としなければならない  誤り
5 〇 令136条の2五号により、防火地域内において2mを超える塀は、延焼防止上支障のない構
    造としなければならない  正しい
6 × 法63条により、耐火構造は隣地境界線に接して設けられるが、準耐火構造はダメ  誤り
7 〇 法27条2項二号,別表1(6)項(ろ)欄により、耐火建築物としなければならない 正しい
8 〇 法62条、令136条の2の2一号,二号により 正しい
9 〇 法64条により、防火地域内で屋上に設けるものは不燃材料で造るか覆わなければならない 
    正しい
10 〇 法65条2項により、厳しい方の地域の規制を受ける 正しい
11 〇 令136条の2 二号に該当するので、一号又は二号に適合させなければならない  正しい
12 〇 令136条の2 三号に該当する  正しい
13 × 法27条1項一号に該当するが耐火建築物指定ではない(主要構造を1時間の準耐火構造)
    令136条の2二号に該当するが耐火建築物指定ではない(準耐火建築物又は同等以上の延
    焼防止時間を有する建築物)  誤り
14 〇 法61条ただし書きにより、2m以下のものは規制を受けない  正しい
15 × 法27条には該当しない。令136条の2二号に該当し準耐火建築物又は同等以上の延焼防止
    時間を有する建築物とすることができる  誤り
16 〇 令136条の2五号により、2mを超える塀は延焼防止上支障のない構造としなければなら
    ない  正しい
17 〇 令136条の2三号により、片面20分の防火設備でOK  正しい

18 × 令136条の2三号により、防火性能又は同等以上の延焼防止時間を有するものとしなけれ
    ばならない  誤り

19  厳しい方の規定(防火地域)を受けるので、令136条の2一号の規定による建築物としな
    ければならない  正しい

20  法61条ただし書きにより、2m以下の塀は規制を受けない  正しい

21  法62条、令136条の2の2一号,二号により 正しい
22 × 令136条の2一号に該当し、耐火建築物又は同等以上の延焼防止時間を有する建築物とし
    なければならない  誤り
23  令136条の2三号、四号に該当するので、耐火・準耐火建築物以外とすることができる  
     正しい

24 × 令136条の2一号に該当するので、耐火建築物又は同等以上の延焼防止時間を有する建築
    物としなければならない  誤り
25 × 令136条の2一号に該当するので、耐火建築物又は同等以上の延焼防止時間を有する建築
    物としなければならない  誤り

26  法61条ただし書きにより、2m以下の塀は規制を受けない  正しい

27  令136条の2二号に該当し、準耐火建築物又は同等以上の延焼防止時間を有する建築物と
    することができる  正しい

28  法65条2項により、厳しい方の地域の規制(防火地域)を受けるので、令136条の2一号
    の建築物としなければならない  正しい

29 × 法63条により、耐火構造は隣地境界線に接して設けられるが、準耐火構造はダメ 誤り

30 × 令136条の2三号により、防火性能又は同等以上の延焼防止時間を有するものとしなけれ
    ばならない  誤り

31  法65条2項により、厳しい方の地域の規制(防火地域)を受けるので、令136条の2一号
    より準耐火建築物は建てられない  正しい

32 × 法65条2項により、建築物の位置が防火地域か準防火地域どちらにあるかによって異なる
    誤り

33  令136条の2三号により、防火性能又は同等以上の延焼防止時間を有するものとしなけれ
    ばならない  誤り

34 × 令136条の2五号により、準防火地域においては木造建築物等に附属するものは延焼防止
    上支障のない構造としなければならない  誤り

35  法63条により、耐火構造は隣地境界線に接して設けられる  正しい

36  法65条1項により、準防火地域の規制を受ける  正しい

37  法62条、令136条の2の2一号,二号により 正しい


□ 防火地域・準防火地域(1級)
1  令136条の2二号に該当し、令元国交告194第3一号により令109条の3二号(軸組不燃の準
    耐火構造)の構造でOK  正しい

2  法27条には該当しない。令136条の2二号に該当し準耐火建築物又は同等以上の延焼防止
    時間を有する建築物とすることができる  正しい

3  法62条、令136条の2の2一号,二号により、正しい

4  令136条の2一号に該当するので、耐火建築物又は同等以上の延焼防止時間を有する建築物
    としなければならない  正しい

5  法27条には該当しない。令136条の2二号に該当し準耐火建築物又は同等以上の延焼防止
    時間を有する建築物としなければならない  正しい

6  令136条の2一号に該当するので、耐火建築物又は同等以上の延焼防止時間を有する建築物
    としなければならない  正しい

7 × 法23条により、準防火性能でよい  誤り

8  令136条の2一号ロ 令元年国交省告示194第2 1項二号により、主要構造部を不燃材料で
    造り外壁開口部設備に20分間防火設備とした建築物とすることができる  正しい

9  令136条の2二号ロにより、準耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する建築物とする
    ことができる  正しい

10  法27条は該当しない。令136条の2二号に該当しロにより、準耐火建築物と同等以上の延
    焼防止性能を有する建築物とすることができる  正しい

11  法63条により、耐火構造は隣地境界線に接して設けられる  正しい

12 × 令136条の2一号イにより、令109条の2に該当する遮炎性能(20分間)を有すること 
    誤り

13  令136条の2一号ロ 令元年国交省告示194第2 1項二号により、主要構造部を不燃材料
    で造り外壁開口部設備に20分間防火設備とした建築物とすることができる  正しい

14 × 法27条では主要構造部を1時間準耐火構造+外壁開口部片面20分、令136条の2二号では
    準耐火建築物又は同等以上の延焼防止性能を有する建築物とすることができる 耐火建築
    物同等の指定はない  誤り

15 × 法27条1項,平27年国交告255第1 1項四号により、主要構造部を1時間準耐火構造+外壁
    開口部片面20分、令136条の2二号では準耐火建築物又は同等以上の延焼防止性能を有す
    る建築物とすることができる 耐火建築物同等の指定はない  誤り

16  法65条2項ただし書きにより、防火壁で区画された準防火地域内は準防火地域の規定を
    受ける  正しい

17  令136条の2五号 令元年国交省告示194第7二号イにより、不燃材料で造り又は覆うこと
    ができる  正しい

18 × 法65条1項ただし書きにより、指定のない地域で防火壁により区画された場合は、指定の
    ない地域で区画された部分は規制されない  誤り

19  法27条3項、別表1(5) 項 (2)欄に該当し、耐火建築物又は準耐火建築物としなければな
    らない  正しい

20 × 法27条1項では主要構造部を1時間準耐火構造+外壁開口部片面20分、令136条の2二号で
    は準耐火建築物又は同等以上の延焼防止性能を有する建築物とすることができる 耐火建
    築物同等の指定はない  誤り

21  令136条の2二号により、準耐火建築物又は同等以上の延焼防止性能を有する建築物とし
    なければならない  正しい

22  法64条により、防火地域内で屋上に設けるものは不燃材料で造るか覆わなければならな
    い  正しい

23  法27条2項3項、別表1(5) 項 に該当しないので、耐火建築物又は準耐火建築物以外の建
    築物とすることができる  正しい

24  法27条1項,別表1(2)項 (ろ)欄 平27年国交告255第1 1項四号により1時間準耐火構造+
    外壁開口部片面20分とすることができる。令136条の2一号により、耐火建築物又は同等
    以上の延焼防止性能を有する建築物としなければならない。耐火建築物以外とすることが
    できる  正しい

25  法64条により、防火地域内で屋上に設けるものは不燃材料で造るか覆わなければならな
    い  正しい

26  法65条1項ただし書きにより、指定のない地域で防火壁により区画された場合は、指定の
    ない地域で区画された部分は規制されない  正しい

27  法63条により、耐火構造は隣地境界線に接して設けられる  正しい

28  令136条の2一号イにより、令109条の2に該当する遮炎性能(20分間)を有すること  
    正しい

29  令136条の2三号五号により、防火性能又は同等以上の延焼防止時間を有するものとし、
    付属する2m超の門又は塀へ、延焼防止上支障のない構造としなければならない 
    正しい

30 × 令136条の2一号により、耐火建築物又は同等以上の延焼防止時間を有する建築物としな
    ければならない。準耐火建築物はダメ  誤り

31  令136条の2二号により、準耐火建築物又は同等以上の延焼防止時間を有する建築物とし
    なければならない  正しい

32 × 法27条1項,別表1(3)項 (ろ)欄 平27年国交告255第1 1項四号により1時間準耐火構造+
    外壁開口部片面20分とすることができる。令136条の2二号により、準耐火建築物又は同
    等以上の延焼防止性能を有する建築物としなければならない。耐火建築物以外とすること
    ができる  誤り

33  令136条の2三号により、防火性能又は同等以上の延焼防止時間を有する構造としなけれ
    ばならない  正しい

34 × 令136条の2二号により、準耐火建築物又は同等以上の延焼防止時間を有する建築物とし
    なければならない。耐火、準耐火建築物以外でもOK  誤り

35  法62条、令136条の2の2一号,二号により、正しい

36  令136条の2二号により、準耐火建築物又は同等以上の延焼防止時間を有する建築物とし
    なければならない。耐火、準耐火建築物以外でもOK  正しい

37  法63条により、耐火構造は隣地境界線に接して設けられる  正しい

38 × 令136条の2一号ロ 令元年国交省告示194第2 1項二号により、主要構造部を不燃材料
    で造り外壁開口部設備に20分間防火設備とした建築物とすることができるが、設問は壁が
    準不燃なので耐火建築物としなければならない 誤り

39 × 法27条3項,別表1(6)項 (に)欄により、準耐火建築物としなければならない 誤り

40 × 令136条の2一号により、耐火建築物又は同等以上の延焼防止時間を有する建築物としな
    ければならない。準耐火建築物はダメ  誤り

41 × 令136条の2二号により、準耐火建築物又は同等以上の延焼防止時間を有する建築物とし
    なければならない  誤り

42  法64条により、防火地域内で屋上に設けるものは不燃材料で造るか覆わなければならな
    い  正しい

43  令136条の2一号により、耐火建築物又は同等以上の延焼防止時間を有する建築物としな
    ければならない。  正しい

44 × 令136条の2二号により、準耐火建築物又は同等以上の延焼防止時間を有する建築物とし
    なければならない。耐火建築物でなくてもよい  誤り

45  令136条の2二号により、準耐火建築物又は同等以上の延焼防止時間を有する建築物とし
    なければならない。  正しい

46  令136条の2二号ロ 令元年国交省告示194第4三号により、主要構造部を不燃材料で造り
    外壁開口部設備に20分間防火設備とした建築物とすることができる  正しい

47  令136条の2五号により、延焼防止上支障のない構造としなければならない  正しい

48 × 令136条の2一号イにより、令109条の2に該当する遮炎性能(20分間)を有すること  
    誤り

49 × 令136条の2一号により、耐火建築物又は同等以上の延焼防止時間を有する建築物としな
    ければならない。準耐火建築物はダメ  誤り

50  令136条の2一号により、耐火建築物又は同等以上の延焼防止時間を有する建築物としな
    ければならない  正しい

51  法27条2項,別表1(5)項 (は)欄により、耐火建築物としなければならない  正しい

52  令136条の2二号により、準耐火建築物又は同等以上の延焼防止時間を有する建築物とし
    なければならない。  正しい

53 × 令136条の2三号により、延焼のおそれのある外壁及び軒裏は防火性能又は同等以上の延
    焼防止時間を有する構造としなければならない。耐火、準耐火建築物とする必要はない 
    誤り

54  令136条の2二号により、準耐火建築物又は同等以上の延焼防止時間を有する建築物とし
    なければならない。  正しい

55  令136条の2一号により、耐火建築物又は同等以上の延焼防止時間を有する建築物としな
    ければならない。  正しい

56  法27条2項,別表1(6)項 (ろ)欄により、耐火建築物としなければならない  正しい

57  令136条の2二号により、準耐火建築物又は同等以上の延焼防止時間を有する建築物とし
    なければならない。  正しい

58 × 法27条1項,平27年国交告255第1 1項四号により、主要構造部を1時間準耐火構造+外壁
    開口部片面20分とすることができる。耐火建築物としなくてもよい  誤り


□ 防火地域・準防火地域図解問題(令136条の2一号、二号、三号、四号)
1 × 防火地域の規制を受け耐火建築物同等としなければならない  誤り
 2 × 防火地域の規制を受け準耐火建築物同等としなければならない  誤り
 3 × 準防火地域の規制を受け準耐火建築物同等としなければならない  誤り
 4  防火地域の規制を受け準耐火建築物同等としなければならない  正しい


1  防火地域の規制を受け耐火建築物同等としなければならない  正しい
 2  準防火地域の規制を受け準耐火建築物同等としなければならない  正しい
 3  準防火地域の規制を受け準耐火建築物同等としなければならない  正しい
 4 × 準防火地域の規制を受け延焼のおそれのある外壁、軒裏を防火構造同等としなければ
     ならない。耐火、準耐火建築物とする必要はない  誤り


3 1  防火地域の規制を受け準耐火建築物同等としなければならない  正しい
2  法27条2項の規制を受け耐火建築物としなければならない  正しい
 3  防火地域の規制を受け準耐火建築物同等としなければならない  正しい
 4 × 防火地域の規制を受け耐火建築物同等としなければならない  誤り


4 1 × 準防火地域の規制を受け準耐火建築物同等としなければならない  誤り
 2  準防火地域の規制を受け耐火建築物同等としなければならない  正しい
 3  防火地域の規制を受け準耐火建築物同等としなければならない  正しい
 4  防火地域の規制を受け耐火建築物同等としなければならない  正しい

防火地域・準防火地域の規定は近年改正されています。告示等に降りている部分もあって解り辛いところですが、過去問の範囲は是非理解してください。特に、令136条の2一号、二号、三号に関しては暗記するところです!


今日はこんな言葉です。
『どんなに周囲の人からアドバイスをもらおうとも、
 受け手に求める心がなければ馬耳東風。
 強くなるための方法というのは貪欲に自分で掴み取るしかない。』
                       (今泉 健司)
​​​





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Last updated  Sep 26, 2021 11:20:33 PM
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