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カテゴリ:建築士受験!!
第63回 建築士試験に独学で挑戦する方のために、過去問を使って問題の解き方・ポイント・解説などを行っています。 過去問約20年分を1肢ごとにばらして、出題の項目ごとに分けてまとめています。1,2級両方載せていますので、1級受験の方は2級問題で慣らしてから1級問題に挑戦。2級受験の方は、時々1級の過去問題からも出題されますので参考程度に見ておくと得点UPが狙えます!! 全科目終わるには先の長い話ですが、勉強の参考になると嬉しいです! 独学で勉強すると、一番時間がかかると思われる法規から始めます。 (問題や解説の中で、時々誤字脱字があります。気を付けてはいますが、ごめんなさい!気が付いたら優しく教えて頂けると嬉しいです。また、解説等で解り辛いところは質問頂ければできる範囲で解説いたします。) 法規 18.雑則・その他規定・融合問題 雑則・その他規定・融合問題は、法第6章、7章を中心にいろいろなところから出題されます。今回は一肢ごとではなく過去問を1問ごとにまとめました。今まで見てきた各分野の問題も多く含まれていますので、建築基準法のまとめ問題として確認してみてください。 2級と1級に分けてまとめましたので、今回は1級のみです。 (問題文は、法改正等により一部訂正してるものもあります。) 18-2 法3条(適用の除外) 法84条(被災市街地における建築制限) 法84条の2(簡易な構造の建築物に対する制限の緩和) 令136条の9(簡易な構造の建築物の指定) 法85条(仮設建築物に対する制限の緩和) 法85条の2(景観重要建造物である建築物に対する制限の緩和) 法85条の3(伝統的建造物群保存地区内の制限の緩和) 法86条(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和) 法86条の7(既存の建築物に対する制限の緩和) 令137条の2(構造耐力関係)~令137条の19(建築物の用途を変更する場合に法27 条等の規定を準用しない類似の用途等) 法87条(用途の変更に対するこの法律の準用) 法87条の2(既存の一の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を 行う場合の制限の緩和) 法87条の3(建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の 制限の緩和) 法87条の4(建築設備への準用) 法88条(工作物への準用) 法89(工事現場における確認の表示等) 法90(工事現場の危害の防止) 令136条の2の20~令136条の8(工事現場の危害の防止) 法91(建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外に渡る場合の措置) 法92条の2(許可の条件) 法93条(許可又は確認に関する消防庁の同意等) 法94条(不服申立て)、法95条 法98条(罰則)~法107条 (条文は自分の法令集で確認して下さい。) 問題 □ 雑則・その他(1級) 1. 構造耐力の規定に関して建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている既存建築物につい て、増築又は大規模の模様替を行う際の構造耐力の規定の適用について、建築基準法上、誤 っているものは、次のうちどれか。ただし、建築物の高さは31m以下であるものとする。 (1級H22) 1 基準時の延べ面積が2,000㎡の図書館(耐久性等関係規定に適合していない)に、床面積 1,200㎡の増築を行う場合は、既存の図書館の部分にも現行の構造耐力の規定が適用さ れる。 2 基準時の延べ面積が2,000㎡の事務所に、床面積40㎡の昇降機棟の増築を行う場合は、 増築に係る部分が現行の構造耐力の規定に適合し、かつ、既存の事務所の部分の構造耐 カ上の危険性が増大しない構造方法としても、既存の事務所の部分に現行の構造耐力の 規定が適用される。 3 基準時の延べ面積が1,500㎡の共同住宅において、構造耐カ上の危険性が増大しない大 規模の模様替を行う場合は、当該共同住宅には現行の構造耐力の規定は適用されない。 4 事務所と物品販売業を営む店舗とが構造耐力の規定の適用上一の建築物であっても、各 用途の建築物の部分がエキスパンションジョイントのみで接している場合、物品販売業 を営む店舗の建築物の部分において増築を行うときには、事務所の建築物の部分には現 行の構造耐力の規定は適用されない。 2. 構造耐力の規定に適合していない部分を有し、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けて いる既存建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。 (1級H24) 1 増築をするに当たって、既存の建築物に対する制限の緩和を受ける場合においては、建 築確認の申請書に、既存建築物の基準時及びその状況に関する事項を明示した既存不適 格調書を添えなければならない。 2 柱のすべてについて模様替をする場合においては、当該建築物の構造耐力上の危険性が 増大しないものであっても、現行の構造耐力の規定が適用される 3 基準時における延べ面積が2,000㎡の既存建築物に床面積50㎡の増築をする場合におい ては、増築に係る部分が現行の構造耐力の規定に適合し、既存建築物の部分の構造耐カ 上の危険性が増大しない構造方法とすれば、既存建築物の部分には現行の構造耐力の規 定は適用されない。 4 基準時における延べ面積が2,000㎡の既存建築物に床面積1,000㎡の増築をする場合にお いては、増築後の建築物の構造方法が、耐久性等関係規定に適合し、かつ、「建築物の 倒壊及び崩落、屋根ふき材、特定天井、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落並びにエレ べーターの籠の落下及びエスカレーターの脱落のおそれがないものとして国上交通大臣 が定める基準」に適合するものとすれば、既存建築物の部分には現行の構造耐力の規定 は適用されない。 3. 構造耐力の規定に適合していない部分を有し、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けて いる既存建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。 (1級R02) 1 基準時における延べ面積が800㎡の既存建築物に床面積50㎡の増築をする場合において は、増築に係る部分が現行の構造耐力の規定に適合し、既存建築物の部分の構造耐力上 の危険性が増大しない構造方法とすれば、既存建築物の部分には現行の構造耐力の規定 は適用されない。 2 基準時における延べ面積が800㎡の既存建築物に床面積400㎡の増築をする場合におい ては、増築後の建築物の構造方法が、耐久性等関係規定に適合し、かつ、所定の基準に 適合するものとすれば、既存建築物の部分には現行の構造耐力の規定は適用されない。 3 増築をするに当たって、既存の建築物に対する制限の緩和を受ける場合においては、建 築確認の申請書に、既存建築物の基準時及びその状況に関する事項を明示した既存不適 格調書を添えなければならない。 4 柱について過半の修繕を行う場合においては、当該建築物の構造耐力上の危険性が増大 しない修繕とすれは、現行の構造耐力の規定は適用されない。 4. 延べ面積900㎡、地上3階建の建築物(各階の床面積が300㎡で、1、2階を事務所、3階を飲 食店の用途に供するもの)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれ か。ただし、避難上の安全の検証は行われていないものとする。また、自動式のスプリンク ラー設備等は設けられていないものとする。(1級H15 1 飲食店の部分とその他の部分とを、所定の基準に適合する準耐火構造とした床若しくは 壁又は特定防火設備で区画しなければならない。 2 第一種中高層住居専用地域内において新築する場合、建築物の用途について、特定行政 庁の許可を受けなければならない。 3 1階を避難階とする場合、3階の居室及び当該居室から地上に通ずる階段で照明装置の設 置を通常要する部分には、原則として、非常用の照明装置を設けなければならない。 4 防火地域内において新築する場合、主要構造部を耐火構造とし、延焼するおそれがある 外壁の開口部に令109条の2に該当する防火設備を設けた建築物とすることができる。 5 主要構造部が耐火構造の場合、3階の居室で「窓その他の開口部を有しない居室」に該当 しないものは、内装の制限を受けない。 5. 病院等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室に ついては、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものと する。また、避難上の安全の検証は行われていないものとする。(1級H16) 1 延べ面積400㎡、地上3階建の主要構造部が耐火構造である診療所の避難階以外の階で、 その階における病室の床面積の合計が100㎡である場合においては、その階から避難階 又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。 2 防火地域内においては、延べ面積1,500㎡、地上3階建の病院で、各階を当該用途に供す るものは、主要構造部を耐火構造とし、延焼するおそれがある外壁の開口部に令109条 の2に該当する防火設備を設けた建築物とすることができる。 3 耐火建築物で、病院の用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が300㎡であるものは 、原則として、内装の制限を受ける。 4 延べ面積600㎡の診療所(患者の収容施設があるもの)には、原則として、排煙設備を設 けなければならない。 5 工業地域内においては、延べ面積1,000㎡の病院は、原則として、建築してはならない。 6. ホテルに関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「避難 上の安全の検証」は行われていないものとする。(1級H22) 1 主要構造部が耐火構造である地上5階建てのホテルの避難階以外の階で、その階における 宿泊室の床面積の合計が200㎡である場合においては、その階から避難階又は地上に通 ずる2以上の直通階段を設けなければならない。 2 主要構造部を耐火構造としたホテルで、ホテルの用途に供する3階以上の部分の床面積の 合計が350㎡である場合、当該用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段そ の他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料ですることができる。 3 敷地が第二種中高層住居専用地域内に600㎡、近隣商業地域内に700㎡と二つの用途地域 にわたる場合、当該敷地には、ホテルを新築することができる。 4 1階を避難階とするホテルの場合、3階以上の階の宿泊室には、採光上有効な窓がある場 合であっても、非常用の照明装置を設けなければならない。 7. 病院に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「避難上 の安全の検証」は行われていないものとし、防火壁による区画はないものとする。また、記 述されているもの以外の地域、地区等の制限は考慮しないものとする。(1級H23) 1 敷地が第一種中高層住居専用地域内に300㎡、第二種低層住居専用地域内に700㎡と二 つの用途地域にわたる場合、当該敷地には、特定行政庁の許可を受けなければ病院を新 築することができない。 2 主要構造部が耐火構造である地上6階建ての病院(避難階は1階)で、6階における病室の 床面積の合計が90㎡である場合において、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の 直通階段を設けなければならない。 3 各病室間の間仕切壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達するものとするほか、 所定の技術的基準に適合する遮音性能を有するものとしなければならない。 4 延べ面積1,600㎡、地上2階建てで、2階部分の病室の床面積の合計が290㎡の病院が「 準防火地域」と「防火地域及び準防火地域以外の区域」にわたる場合においては、当該 建築物は耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間を有する建築物としなければな らない。 8. 共同住宅に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。(1級H27) 1 準防火地域内において、地階を除く階数が3である延べ面積1,500㎡の共同住宅を新築す る場合、耐火建築物としないことができる。 2 共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、当該床面積が当該建築物 の床面積の合計の1/3を超える場合においては1/3を限度として、建築物の容積率の算 定の基礎となる延べ面積に算入しないことができる。 3 共同住宅の地階の居室においては、採光のための窓その他の開口部の採光に有効な部分 の面積を、その居室の床面積の1/7以上としないことができる。 4 階段の幅が3mを超える共同住宅の階段で、けあげが15㎝以下、かつ、踏面が30㎝以上 のものにあっては、その中間に手すりを設けないことができる。 9. 病院に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、階避難安 全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないもの とする。(1級H30) 1 敷地が第一種中高層住居専用地域内に300㎡、第二種低層住居専用地域内に700㎡と二 つの用途地域にわたる場合、当該敷地には、特定行政庁の許可を受けなければ新築する ことができない。 2 準防火地域内の地上2階建てで、各階の床面積が300㎡のもの(各階とも患者の収容施設 があるもの)は、耐火建築物又は同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければな らない。 3 患者用の廊下の幅は、両側に居室がある場合、1.6m以上としなければならない。 4 入院患者の談話のために使用される居室には、原則として、採光のための窓その他の開 口部を設けなければならない。 10. ホテルに関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途 地域以外の地域、地区等の指定はなく、避難上の安全の検証及び国土交通大臣の認定によ る安全性の確認は行わないものとする。また、特段の記述がない限り、特定行政庁の許可 等は考慮しないものとする。(1級R01) 1 主要構造部を耐火構造としたホテルで、ホテルの用途に供する3階以上の部分の床面積 の合計が350㎡である場合、当該用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段 その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料ですることができ る。 2 高さが31mを超えるホテルで、非常用の昇降機を設けていないことにより建築基準法第 3条第2項の規定の適用を受けているものについて増築する場合において、増築に係る部 分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/2を超えるときは、非常用の昇降機を 設けなければならない。 3 敷地が第二種中高層住居専用地域内に700㎡、近隣商業地域内に600㎡と二つの用途地 域にわたる場合、当該敷地には、ホテルを新築することができる。 4 文化財保護法の規定によって重要文化財として指定された建築物であったものの原形を 再現する建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原形の再現がやむを得な いと認めたものについては、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、適 用されない。 11. 共同住宅に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。(1級R02) 1 共同住宅の地階に設ける居室においては、採光のための窓その他の開口部の採光に有効 な部分の面積を、その居室の床面積に対して1/7以上としないことができる。 2 階段の幅が3mを超える共同住宅の階段で、蹴上げが15㎝以下、かつ、踏面が30㎝以上 のものにあっては、その中間に手すりを設けないことができる。 3 非常用エレベーターを設置している共同住宅であっても、3階以上の階には、非常用の進 入口を設けなければならない。 4 地方公共団体は、共同住宅の規模により、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に 関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができる。 12. 特定行政庁による許可に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。 (1級H17) 1 建築物の敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の所定の基準に適合する建築物で 、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同 意を得て許可したものについては、その敷地が道路に2m以上接しなくても新築すること ができる。 2 建築物の壁で地盤面下の部分については、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可し たものでなければ、壁面線を越えて建築することができない。 3 工業地域内における延べ面積の合計500㎡の卸売市場の用途に供する建築物については 、都市計画においてその敷地の位置が決定していないものであっても、特定行政庁の許 可を受けずに新築することができる。 4 日影による中高層の建築物の高さの制限に適合しない建築物であっても、特定行政庁が 土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を 得て許可した場合においては、新築することができる。 5 高度利用地区内において、道路高さ制限に適合しない建築物であっても、敷地内に道路 に接して有効な空地が確保されていること等により、特定行政庁が交通上、安全上、防 火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、 新築することができる。 13. 条例による制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。 (1級H19) 1 地方公共団体は、条例で、延べ面積がl,000㎡を超える建築物の敷地が道路に接する部分 の長さについて、必要な制限を付加することができる。 2 特別用途地区内においては、地方公共団体は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、用 途地域による建築物の用途制限を緩和することができる。 3 地方公共団体は、条例で、災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築を禁 止することができる。 4 市町村は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、伝統的建造物群保存地区内における現 状変更の規制及び保存のための措置を確保するため、構造耐力に関する制限を緩和する ことができる。 5 地方公共団体は、条例で、特殊建築物の用途により、防火上必要な制限を付加すること ができる。 14. 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。(1級H20) 1 都市計画区域内においては、卸売市場は、都市計画においてその敷地の位置が決定して いない場合であっても、特定行政庁が都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市 計画上支障がないと認めて許可した場合においては、新築することができる。 2 一団地内に建築される1又は2以上の構えを成す建築物のうち、特定行政庁がその位置及 び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対する用途地域の規定の 適用については、当該一団地を一の敷地とみなす。 3 再開発等促進区(地区整備計画が定められている区域とする。)内の建築物について、建 築物の各部分の高さの規定に関し、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支 障がないと認めて許可をする場合においては、建築審査会の同意を得なければならない。 4 建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、原則と して、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 5 国、都道府県又は建築主事を置く市町村が所有する特定建築物の管理者である国の機関 の長等は、当該特定建築物の敷地及び構造について、定期に 一級建築士等に、損傷、腐 食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。 15. 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。(1級H22) 1 木造の建築物(あずまや等を除く。)の構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、 節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐カ上の欠点がないものでなければならない。 2 建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物で建築士の設計に係るものについて、建築 物に関する確認及び検査の特例を受ける場合は、建築主事は、設計者に対して、建築物 の敷地、構造等に関する報告を求めることができない。 3 地盤が軟弱な区域として特定行政庁が規則で指定した区域外において、平家建ての木造 の住宅で足固めを使用した場合は、構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使 用するものの下部に土台を設けなくてもよい。 4 延べ面積1,200㎡の木造の事務所は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防 火構造としなければならない。 16. 建築物の用途変更に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。た だし、大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないものとする。(1級H23) 1 延べ面積5,000㎡の病院の用途を変更して、地域活動支援センターとする場合において は、確認済証の交付を受ける必要はない。 2 特殊建築物等の内装の規定に適合しない部分を有し、建築基準法第3条第2項の規定の適 用を受けている延べ面積5,000㎡の病院の用途を変更して、有料老人ホームとする場合 においては、現行の特殊建築物等の内装の規定の適用を受けない。 3 床面積の合計が5,000㎡のホテル部分と床面積の合計が1,000㎡の事務所部分からなる一 棟の建築物で、その建築後に用途地域が変更されたため、ホテル部分が現行の用途地域 の規定に適合せず、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものについて、事 務所部分の用途を変更して、延べ面積6,000㎡のホテルとする場合においては、現行の 用途地域の規定の適用を受けない。 4 延べ面積5,000㎡の学校の用途を変更して、図書館とする場合においては、確認済証の 交付を受けなければならない。 17. 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。(1級H24) 1 特定行政庁が建築審杳会の同意を得て許可した歩廊の柱は、壁面線を越えて建築するこ とができる。 2 建築主は、延べ面積1,000㎡の事務所の用途を変更して病院とする場合において、当該 工事を完了したときは、建築主事に届け出なければならない。 3 地方公共団体は、条例で、災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築を禁 止することができる。 4 市町村の長は、建築協定書の認可の申請があった場合においては、遅滞なく、その旨を 公告し、10日以上の期間を定めて、これを関係人の縦覧に供さなければならない。 18. 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。(1級H25) 1 建築基準法令の規定による指定確認検査機関の処分に不服がある者は、当該処分に係る 建築物について建築確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県の 建築審査会に対して審査請求をすることができる。 2 建築基準法の規定による許可には、建築物又は建築物の敷地を交通上、安全上、防火上 又は衛生上支障がないものとするための条件等を付することができる。 3 特定行政庁は、市街地に災害のあった場合において都市計画のため必要があると認める ときは、区域を指定し、災害が発生した日から3月以内の期間を限り、その区域内にお ける建築物の建築を制限し、又は禁止することができる。 4 建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う 地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措 置を講じなければならない。 19. 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。(1級H26) 1 建築物の5階以上の階を百貨店の売場の用途に供する場合においては、避難の用に供する ことができる屋上広場を設けなければならない。 2 敷地が第二種中高層住居専用地城内に600㎡、近隣商業地城内に700㎡と二つの用途地 域にわたる場合、当該敷地には、ホテルを新築することができる。 3 小学校の教室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積の算定に当たっては、用途 地域等の区分に応じ、計算した採光補正係数を用いる。 4 延べ面積1,000㎡、地上3階建ての主要構造部が耐火構造である中学校(避難階は1階)で、 3階における居室の床面積の合計が200㎡である場合においては、3階から1階又は地上 に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。 20. 建築物の用途変更に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。た だし、大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないものとする。(1級H26) 1 建築主は、指定確認検査機関から建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場 合において、工事完了届については、建築主事に届け出なければならない。 2 木造、延べ面積400㎡、地上2階建ての一戸建ての住宅の一部の用途を変更して、床面積 100㎡の飲食店とする場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。 3 原動機の出力の合計が3.0kWの空気圧縮機を使用する自動車修理工場において、その建 築後に用途地域が変更されたため、原動機の出力の合計が現行の用途地域の規定に適合 せず、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものについては、原動機の出力 の合計を3.5kWに変更することはできない。 4 延べ面積500㎡の共同住宅の用途を変更して、寄宿舎とする場合においては、確認済証 の交付を受けなければならない。 21. 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は 考慮しないものとする。(1級H28) 1 敷地が、第一種中高層住居専用地域内に350㎡、第二種低層住居専用地域内に650㎡、 と二つの用途地域にわたる場合、当該敷地には、高等専門学校を新築することができ る。 2 都市計画区域内においては、ごみ焼却場は、都市計画においてその敷地の位置が決定し ていない場合であっても、特定行政庁が都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都 市計画上支障がないと認めて許可した場合においては、新築することができる。 3 文化財保護法の規定によって重要文化財として指定された建築物であったものの原形を 再現する建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原形の再現がやむを得な いと認めたものについては、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、適 用されない。 4 特殊建築物については、その用途により、地方公共団体の条例で、建築物の敷地、構造 又は建築設備に関して防火上の制限が附加されることがある。 22. 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は 考慮しないものとする。(1級H29) 1 建築基準法第22条第1項の市街地の区域の内外にわたる共同住宅の屋根の構造は、その 全部について、同項の規定の適用を受け、通常の火災を想定した火の粉による火災の発 生を防止するために屋根に必要とされる所定の性能を有するものとしなければならない。 2 一団地内に建築される1又は2以上の構えを成す建築物のうち、特定行政庁がその位置及 び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対する用途地域の規定の 適用については、当該一団地は一の敷地とみなされる。 3 都市計画において建築物の高さの限度が10mと定められた第一種低層住居専用地域内に おいては、所定の要件に適合する建築物であって、特定行政庁が低層住宅に係る良好な 住居の環境を害するおそれがないと認めるものについては、建築物の高さの限度は、 12mとすることができる。 4 地階を除く階数が11以上である建築物の屋上に設ける冷房のための冷却塔設備は、防火 上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる場合においては、主要 な部分を不燃材料以外の材料で造ることができる。 23. 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。(1級R01) 1 建築基準法令の規定による指定確認検査機関の処分についての審査請求は、当該処分に 係る建築物について建築確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府 県の建築審査会に対してすることができる。 2 エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは 階段の用に供する部分の床面積が、当該建築物の床面積の合計の1/3を超える場合にお いては、当該床面積の1/3を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積 に算入しないものとする。 3 地盤が軟弱な区域として特定行政庁が規則で指定した区域外において、平家建ての木造 の住宅で足固めを使用した場合は、構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使 用するものの下部に土台を設けなくてもよい。 4 都市計画区域内においては、火葬場は、都市計画においてその敷地の位置が決定してい ない場合であっても、特定行政庁が都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計 画上支障がないと認めて許可した場合においては、新築することができる。 24. 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。(1級R02) 1 小学校の教室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積の算定に当たっては、原則 として、用途地域等の区分に応じ、計算した採光補正係数を用いる。 2 一団地内に建築される1又は2以上の構えを成す建築物のうち、特定行政庁がその位置及 び構造が安全上、防火上及ひ衛生上支障がないと認めるものに対する用途地域等の規定 の適用については、当該一団地を当該1又は2以上の建築物の一の敷地とみなす。 3 特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱は、壁面線を越えて建築するこ とができる。 4 建築主は、指定確認検査機関から建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場 合において、工事を完了したときは、工事完了届を建築主事に届け出なければならない。 25. 防火地域及び準防火地域以外の地域における建築物の用途の変更に関する次の記述のうち 、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、増築、大規模の修繕又は大規模の模 様替を伴わないものとする。(1級R02) 1 延べ面積150㎡、高さ15m、地上3階建ての「一戸建ての住宅(耐火建築物及び準耐火建 築物以外の建築物)」を「旅館」に用途変更しようとする場合、有効かつ速やかに火災 の発生を感知して報知できるものとする技術的基準に従って警報設備を設置すれば、主 要構造部を耐火構造とする必要はない。 2 延べ面積150㎡の「一戸建ての住宅」を「物品販売業を営む店舗」に用途変更しようと する場合、所定の基準に適合させる必要があるが、用途変更に伴う確認済証の交付を受 ける必要はない。 3 建築基準法第3条第2項の規定により排煙設備の規定の適用を受けない「事務所」につい て、2以上の工事に分けて「飲食店」とするための用途変更に伴う工事を行う場合、特 定行政庁による工事に係る全体計画の認定を受けていれば、いずれの工事の完了後であ っても、現行基準に適合するように排煙設備を設置するための改修を行う必要はない。 4 既存建築物の用途を変更して、国際的な規模の競技会を行うための「特別興行場等」と して利用する場合、特定行政庁の許可を受けることにより、建築基準法第21条及び第 27 条の規定に基づく主要構造部に対する規制等を受けることなく、一年を超えて使用 することができる。 25. 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。(1級R03) 1 木造、延べ面積1,200㎡の事務所は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれ のある部分を防 火構造としなければならない。 2 「構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等によ る耐力上の欠点がないものでなければならない。」とする規定は、「耐久性等関係規定」 に該当する。 3 一級建築士の設計に係る木造、延べ面積120㎡、高さ9m、地上2 階建ての一戸建て住宅 においては、建築物の建築に関する確認の特例により、建築基準法令の規定の一部が審 査から除外される場合であっても、当該規定は遵守されなければならない。 4 木造、地上2 階建ての一戸建て住宅において、土台の過半について行う修繕は、「大規 模の修繕」に該当する。 26. 建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で2以上のものが一団地を形成している場合にお いて、当該一団地内に建築される1又は2以上の構えを成す建築物(2以上の構えを成すも のにあっては、総合的設計によって建築されるものに限る)のうち、特定行政庁が当該1又 は2以上の建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対 する特例対象規定の適用については、当該一団地を当該1又は2以上の建築物の一つの敷地 とみなす。(1級H15) 27. 確認済証の交付を受けた建築物の新築の工事の施工者は、当該工事現場の見やすい場所 に、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称及び当該工事に係 る建築主事又は指定確認検査機関の確認があった旨の表示をしなければならない。 (1級H29) ***************************************************** 解説 18-1 法3条(適用の除外) 法84条(被災市街地における建築制限) 法84条の2(簡易な構造の建築物に対する制限の緩和) 令136条の9(簡易な構造の建築物の指定) 法85条(仮設建築物に対する制限の緩和) 法85条の2(景観重要建造物である建築物に対する制限の緩和) 法85条の3(伝統的建造物群保存地区内の制限の緩和) 法86条(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和) 法86条の7(既存の建築物に対する制限の緩和) 令137条の2(構造耐力関係)~令137条の19(建築物の用途を変更する場合に法27 条等規定を準用しない類似の用途等) 法87条(用途の変更に対するこの法律の準用) 法87条の2(既存の一の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を 行う場合の制限の緩和) 法87条の3(建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の 制限の緩和) 法87条の4(建築設備への準用) 法88条(工作物への準用) 法89(工事現場における確認の表示等) 法90(工事現場の危害の防止) 令136条の2の20~令136条の8(工事現場の危害の防止) 法91(建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外に渡る場合の措置) 法92条の2(許可の条件) 法93条(許可又は確認に関する消防庁の同意等) 法94条(不服申立て)、法95条 法98条(罰則)~法107条 今回は、各条文についての解説はしていません。該当条文を法令集で確認し て下さい。 □ 雑則・その他(1級) 1. 1 〇 法86条の7 1項 令137条の2一号により、既存部分の1/2超の増築は一号イ又はロ に適合すれば、既存部分は既存のままでよいが該当しないので、既存部分にも構造耐 力の規定が適用される。正しい 2 × 法87条の7 1項 令137条の2三号により、既存部分の1/20以下の増築は、三号イ 又はロに適合すれば既存のままでよい。イに該当するので既存部分は構造耐力の規 定は適用されない。 誤り 3 〇 法86条の7 1項 令137条の12 1項により、正しい 4 〇 法86条の7 1項 令137条の14一号により、法36条の4(エキスパンションジョ イント)のみで接している場合は、別建物とみなし構造耐力の規定は適用しない。 正しい 2. 1 〇 法86条の7(脚注に書き足す) 規則1条の3 1項表2(61)により、既存不適格調 書を添付しなければならない 正しい 2 × 法86条の7 令137条の12 1項により、構造耐力上の規定は適用されない 誤り 3 〇 法87条の7 1項 令137条の2三号により、既存部分の1/20以下の増築は、三号イ 又はロに適合すれば既存のままでよい。イに該当するので既存部分は構造耐力の規 定は適用されない。 誤り ちなみに50㎡超の場合は、1/20以下であっても二号と なる。 4 〇 法87条の7 1項 令137条の2二号により、既存部分の1/2以下の増築は、二号イ 又はロに適合すれば既存のままでよい。イに該当するので既存部分は構造耐力の規 定は適用されない。正しい 3. 1 × 法87条の7 1項 令137条の2二号により、既存部分の1/2以下の増築は、二号イ又 はロに適合すれば既存のままでよい。イ又はロに該当しないので既存部分は構造耐 力の規定が適用される。誤り 2 〇 法87条の7 1項 令137条の2二号により、既存部分の1/2以下の増築は、二号イ 又はロに適合すれば既存のままでよい。イに該当するので既存部分は構造耐力の規 定が適用されない。正しい 3 〇 法86条の7(脚注に書き足す) 規則1条の3 1項表2(61)により、既存不適格 調書を添付しなければならない 正しい 4 〇 法86条の7 令137条の12 1項により、正しい 4. 1 〇 令112条18項により、異種用途区画(1H準耐火構造+特定防火設備)しなければ ならない 正しい 2 〇 法48条3項 別表2(は)項には無いため、特定庁の許可があれば建てられる 正しい 3 〇 令126条の4により、別表1(4)項、3階500㎡超に該当するので非常用照明を設け なければならない 正しい 4 〇 法27条1項 令110条 令110条の2、法61条 令136条の2一号により、正しい 5 × 令128条の4 2項により、3階500㎡超なので内装制限をうける 誤り 5. 1 × 令121条1項四号 2項により、100㎡超が2階段 100㎡超えていないので2階段不 要 誤り 2 〇 法27条1項 令110条 令110条の2、法61条 令136条の2一号により、正しい 3 〇 令128条の4 1項一号表(2)項により、3階以上が300㎡以上なので内装制限を 受ける 正しい 4 〇 令126条の2 1項により、別表1(2)項で500㎡超なので、排煙設備を設けなけれ ばならない 正しい 5 〇 法別表2(を)項六号により、病院は建築できない 正しい 6. 1 × 令121条1項五号 2項により、200㎡を超えていないので2直階段は不要 誤り 2 〇 令128条の4 1項一号表(2)項により、3階以上300㎡以上なので、令128条の5 1項一号により、通路部分は準不燃材料としなければならない 正しい 3 〇 法91条により、過半の地域の規制を受け、法別表2(り)項でホテルは建築できる 正しい 4 〇 令126条の4により、法別表(2)項の居室なので非常用照明を設けなければならな い 正しい 7. 1 〇 法91条により、過半の地域の規制を受け、法別表2(ろ)項で病院は建てられない が、法48条2項により特定行政庁の許可があれば建てることができる 正しい 2 〇 令121条1項六号イにより、6階以上は2階段必要 正しい 3 × 令114条2項により、準耐火構造等の基準はあるが、遮音性のは要求されていない 誤り 令22条の3に界壁の場合は遮音性能が要求される 4 〇 法65条により、厳しい地域の規制を受ける。法61条 令136条の2一号により、耐 火建築物同等以上としなければならない 正しい 8. 1 〇 法27条では、主要構造部を1H準耐火構造とできる。法61条 令136条の2では二号 では、準耐火建築物同等でよい。 正しい 2 × 法52条6項により、共用の廊下・階段は1/3ではなく全て不算入 誤り 3 〇 法28条1項ただし書きにより、正しい 4 〇 令25条3項により、正しい 9. 1 〇 法91条により、過半の地域の規制を受け、法別表2(ろ)項で病院は建てられない が、法48条2項により特定行政庁の許可があれば建てることができる 正しい 2 × 法27条では、主要構造部を準耐火構造とできる。法61条 令136条の2では二号で は、準耐火建築物同等でよい。 誤り 3 〇 令119条により、正しい 4 〇 法28条1項 令19条2項五号により 、正しい 10. 1 〇 令128条の4 1項一号表(2)項 令128条の5 1項二号により、準不燃材料で することができる 正しい 2 〇 法86条の7 1項 令137条の6一号に抵触するため、非常用EVを設けなければ ならない 正しい 3 × 法91条により、過半の地域の規制を受け、法別表2(に)項四号でホテルは建てら れない 誤り 4 〇 法3条1項一号 四号により、正しい 11. 1 〇 法28条1項ただし書きにより、正しい 2 〇 令25条3項により、正しい 3 × 令126条の6一号により、非常用EVがあれば非常用進入口は不要 誤り 4 〇 法40条により、正しい 12. 1 〇 法43条2項二号 規則10条の3 4項により、正しい 2 × 法47条により、地盤面下は許可不要 誤り 3 〇 法51条 令130条の2の3 1項一号二より、正しい 4 〇 法56条の2 1項ただし書きにより、正しい 5 〇 法59条4項5項により、正しい 13. 1 〇 法43条3項四号により、正しい 2 〇 法49条2項により、正しい 3 〇 法39条2項により、正しい 4 × 法85条の3に法20条は無い、構造耐力に関する規定を緩和することはできない 誤り 5 〇 法40条により、正しい 14. 1 〇 法51条ただし書きにより、正しい 2 × 法86条1項により、法48条は特例対象規定ではない。用途地域の規定では一の敷地 とみなすことはできない 誤り 3 〇 法68条の3 4項5項により、正しい 4 〇 法15条1項により、正しい 5 〇 法12条2項により、正しい 15. 1 〇 令41条により、正しい 2 × 法12条5項一号により、設計者に対して報告を求めることができる 四号建物で建 築士の設計したものに関しての報告の規定はない 誤り 3 〇 令42条1項二号により、正しい 4 〇 法25条により、1,000㎡超の木造建築物は外壁及び軒裏で延焼のおそれにある部分 を防火構造としなければならない 正しい 16. 1 × 法87条1項により、特建200㎡超への用途変更は確認申請が必要(令137条の18類似 の用途間も確認する) 誤り 2 〇 法87条3項二号 令137条の19 1項二号により、病院と児童福祉施設等は類似の用 途間なので法35条の2(内装制限)に関しては適用を受けない 正しい 3 〇 法87条3項三号 令137条の19 2項三号により、基準時の1.2倍まではOK 5,000㎡×1.2=6,000㎡までは現行の用途地域の適用を受けない 正しい 4 〇 法87条1項 令137条の18により、類似の用途ではないので、特建200㎡超の用途 変更は確認済証の交付が必要 正しい 17. 1 〇 法47条ただし書きにより、正しい 2 〇 法87条1項後段の規定により、建築主事に届け出なければならない 正しい 3 〇 法39条1項2項により、正しい 4 × 法71条により、20日以上の期間を定めて関係人の縦覧に供する 誤り 18. 1 〇 法94条1項により、正しい 2 〇 法92条の2により、正しい 3 × 法84条1項により、1月以内の期限を限り制限等ができる。3か月ではない 誤り 4 〇 法90条1項により、正しい 19. 1 〇 令126条2項により、正しい 2 〇 法91条により、過半の地域の規制を受け、法別表2(り)項でホテルは建てられる 正しい 3 〇 令20条1項2項により、正しい 4 × 令121条1項六号ロ 2項により、200㎡超えていないので2階段は必要ない 誤り 20. 1 〇 法87条1項後段の規定により、建築主事に届け出なければならない 正しい 2 〇 法87条1項により、用途変更をして特建200㎡超となる場合は必要だが、100㎡な ので必要ない 正しい 3 × 法87条3項三号 令137条の19 2項二号により、1.2倍まではOK 3.0×1.2=3.6KWまではOK 誤り 4 〇 法87条1項 令137条の18により、類似の用途間ではないので、確認済証の交付を 受けなければならない 正しい 21. 1 × 法91条により、過半の地域の規制を受け、法別表2(ろ)項で高等専門学校は建て られない 誤り 2 〇 法51条ただし書きにより、正しい 3 〇 法3条1項一号四号により、正しい 4 〇 法40条により、正しい 22. 1 〇 法22条 法24条により、正しい 2 × 法86条1項により、法48条は特例対象規定ではない。用途地域の規定では一の敷地 とみなすことはできない 誤り 3 〇 法55条2項により、正しい 4 〇 令129条の2の6一号により、正しい 23. 1 〇 法94条1項により、正しい 2 × 法56条6項により、共用の廊下等は、容積率の算定の基礎となる延べ面積には、全 て不算入 誤り 3 〇 令42条1項二号により、正しい 4 〇 法51条ただし書きにより、正しい 24. 1 〇 令20条1項2項により、正しい 2 × 法86条1項により、法48条は特例対象規定ではない。用途地域の規定では一の敷地 とみなすことはできない 誤り 3 〇 法47条ただし書きにより、正しい 4 〇 法87条1項後段の規定により、建築主事に届け出なければならない 正しい 25. 1 〇 法27条1項一号 令110条の4 令110条の5により、3階以下200㎡未満で警報設備 を設けたものは対象から除かれている 正しい 2 〇 法87条1項 特建200㎡超ではないので確認済み証は不要 正しい 3 × 法87条3項 法87条の2 1項二号により、全体工事が終わるときには排煙設備の規 定を適用させなければならない 誤り 4 〇 法87条の3 5項6項により、正しい 26. 1 〇 法25条により、正しい 2 〇 令41条は、令36条1項の耐久性等関係規定 正しい 3 〇 法6条の4 1項三号 令10条三号により、一部の審査は除外されるが、その内容を 守らなくてよいわけではない 正しい 4 × 法2条十四号により、土台は主要構造部ではないので、大規模の修繕に該当しない 誤り 27. 〇 法86条1項により、正しい 28. 〇 法89条1項により、正しい この範囲は、近年の改正内容や新規の問題なども出題されるところです。問題を通して確認して下さい。 これで建築基準法は終わりです。1,2級の問題を通してなるべく法令集を見なくても解けるようにしてください! 次回からは、建築基準法以外の法令に入っていきます。 今日はこんな言葉です。 『人一倍時間をかけたり、労力を惜しんだりしたことは結果に表れる。』
(青島 幸男) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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Oct 6, 2021 08:29:32 PM
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