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カテゴリ:時事問題
驚きの判決ですが、朝日新聞が批判的な記事を載せていました。
生活保護、「国民感情」で減額? 大幅引き下げ「適法」、名古屋地裁判決 2020年7月6日 朝日新聞
2013年からの生活保護支給額の大幅引き下げは違憲、違法として全国29地裁で争われている集団訴訟で、最初の判決が出た。名古屋地裁は6月25日、厚生労働相の裁量を広く認め、減額は違法ではないとして、訴えを退けた。原告側が強く批判するのは、引き下げにあたって厚労相が「国民感情」を含めて考慮できると判決が明確に述べている点だ。
■背景にバッシング、偏見拡散
「国民感情」が具体的に何を指すのか、判決は明示していない。読み解くには、引き下げが決まった経緯を振り返る必要がある。 08年のリーマン・ショック後、生活保護利用者数は大幅に増加。11年度には、現行制度でそれまで最多だった1951年度の利用者数を超え、約207万人になった。生活保護費も2011年度、3兆5千億円に増え、財政負担は増加した。 そんななか、お笑い芸人の母親の生活保護利用が12年に報じられたことを端緒に、「生活保護バッシング」が起きた。利用を恥とする見方や利用者への偏見が拡散。当時野党だった自民党を中心に、扶養のあり方や支給水準などについて追及がなされた。民主党政権も、支給額引き下げを検討する姿勢をみせた。制度への視線は厳しさを増し、生活保護費の0・4%程度(10年度)に過ぎなかった不正受給がクローズアップされた。 12年12月の衆院選で自民党が政権復帰を果たす。公約に掲げたのが「生活保護給付水準の1割カット」だった。安倍政権は翌月の13年1月には、生活費にあたる「生活扶助」の支給額を、3年かけて全体で6・5%(670億円)削減する方針を決めた。戦後最大の削減幅で、このうち580億円分は、物価下落(4・78%)の反映(デフレ調整)だと説明した。 当時、社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の生活保護基準部会が支給水準を検証していたが、デフレ調整は検討されたことがなかった。
■コロナ禍、負の連鎖の再現憂慮
原告側は、デフレ調整が基準部会で専門家による検討をへておらず、物価下落率が過大になる恣意(しい)的な計算方法がとられたと主張。厚労相の裁量権に逸脱があると訴えた。だが判決は裁量権の逸脱は認めなかった。基準部会の検討をへていないことも、特に問題ではないと判断した。 さらに引き下げに自民党の政策が影響した可能性を認め、こう述べた。「自民党の政策は、国民感情や国の財政事情を踏まえたものであって、厚生労働大臣が、生活扶助基準を改定するに当たり、これらの事情を考慮することができることは(略)明らかである」。この文脈の「国民感情」が想起させるのは、引き下げ前に吹き荒れた「生活保護バッシング」だ。 生活困窮者の支援にあたるつくろい東京ファンド代表理事の稲葉剛さんは「自民党が主導して制度への国民感情を悪化させ、それに乗じて大幅引き下げが行われた。そのあしき前例を司法が追認してしまった」と批判する。 コロナ禍による突然の失業や減収で、生活保護の申請者が増えている。稲葉さんは、生活保護バッシング→引き下げという負の連鎖の再現を憂慮する。「利用者の増加を抑制する政治的な意図でバッシングが行われる。そんな事態が今後再び起きかねない」 「近年の最高裁の判断と比べても後退している」(尾藤廣喜弁護士)と批判する原告側は、控訴審で争う姿勢だ。
■他の支援制度に影響も
生活保護は、地域や世帯の人数などに応じて支給額が決まる。その基準となる額は、収入がそれに満たない人を国が「貧困」と公式に認定する「貧困ライン」としての意味も持つ。 最近では、コロナ禍による休業、解雇・雇い止めなどで生活困窮に陥る人が増え、国の困窮者向け家賃補助である「住居確保給付金」の申請者が急増している。この給付金の支給上限額の目安(東京23区の単身世帯で月5万3700円)も、生活保護の住宅扶助と同じ金額だ。 (編集委員・清川卓史、有近隆史)
■生存権の保障、実現できない
東京都立大・木村草太教授(憲法) 生活保護法は、保護基準について考慮すべき事柄を「要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情」と定めている。一部の国民感情や政治的判断を考慮できるとは書かれていない。国民感情や与党の公約を考慮して基準を決定しても構わないとした今回の判決は、生活保護法の趣旨に反するものだと考える。当時の自民党の公約には、給付水準を10%引き下げても最低限度の生活を維持できる具体的根拠が示されていない。政権公約であっても、根拠なく引き下げが決められてしまえば、生存権の保障は実現できなくなる。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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