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2021/02/19(金)17:34

被用者保険の短時間労働者への適用拡大

FP(52)

​​今週は、広島に出かけマンション関連資格の登録講習を受けてきました。 5年に1度知識の洗い替えをしないと免許更新ができないので仕方ありません。 個人的には債権法(民法)の改正があったのでその影響について注意深く聞かせて頂きました。 私はこの業界人ではないのですが・・・ 昨今の地震を含め自然災害等マンションなどは建替えや修繕がつき物ですから、 法が在るとはいえ区分所有者全体の合意形成は悩ましいところですね。 知識は役立たせて頂きたいと思います。 話は変わりますが 今月のFPジャーナルの記事に・・・ ​"被用者保険の短時間労働者への適用拡大"​ という記事がありました。 2020年5月に年金制度改正法が成立し6月に公布されたんですが、 要は高齢者の方や3号被保険者の方にも働き甲斐のある環境を作りますんで がんばって働いてね的な内容です。 被用者保険なんですが・・・ 日本の公的年金は「国民皆保険」、公的医療(社会保険)は「国民皆保険」 で維持されていることはご存知と思います。 私のような勤め人が加入する「被用者保険」と 自営業・フリーランスの人が加入する「国民年金」と「地域保険」から成り立っています。 勤め人のメリットって 公的年金と公的医療の負担が会社と折半!これがかなり秀逸です。 でも定年等で再雇用になった場合、 時給制等になったりして働く意欲も失せるし必然的に労働時間も短くなる・・・・ 労働力不足といっているにも関わらずです、 相互マイナス効果ですねぇ~ 被用者保険には当然に適用対象者の範囲があるわけですが、 所定労働時間が 通常の労働者の4分の3以上であったりと 再雇用者にはハードルが高かった訳です。 そこで適用範囲を拡大しますよ、ハードルを下げますよという話です。 誰でも彼でもウエルカムと言う訳ではないですが、 高齢者の方ですと被用者保険に再加入することで事業主との折半で厚生年金、健康保険に加入し続けることが出来ます。 国民年金第3号被保険者の方であれば報酬比例部分の上乗せ給付しかり傷病手当、出産手当も受け取ることが出来ます。適用対象者の範囲具体的内容は記載しませんのでググってみてください。 ただ単純に言うと企業などは負担の増大にもなるでしょうから 諸手を挙げてウエルカムみたいな話ではないでしょうし・・・ いろいろ問題もあるけど 優秀な人材の確保がもたらすメリットや公的年金や公的医療の充実による 経済基盤の拡充が重要で、今の日本に必要なこととなんだと結んであります。 至極納得です。 働き方もどんどん多様化してますし、 人生100年時代に合わせて自助努力も求められています、 ​一考するのも必要です・・・ ​ ​​

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