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September 14, 2009
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カテゴリ:News Archive
重症者への対応評価などで要望書‐作業療法士協会


 日本作業療法士協会はこのほど、来年度の診療報酬改定に向けた要望書を厚生労働省に提出した。重度の障害を併発している患者や内部疾患のある患者への対応などについて報酬上の評価などを求めている。

 要望書では、(1)重複した重度の障害がある患者への対応の評価(2)患者の地域生活への移行を支援する体制の充実(3)内部疾患患者に対する作業療法提供体制の充実(4)精神科作業療法の実地体制の充実‐を柱として、加算の設定や基準の見直しなどを求めている。

 (1)では、重症患者の入院や転院時の受け入れ体制の充実などを目的に、疾患別リハビリテーション対象患者が「認知症」「高次脳機能障害」「発達障害」を併発している場合、早期加算の対象期間以降にリハビリを実施した場合でも、それぞれ1単位につき30点の加算するよう求めている。

 (2)では、介護保険の対象者への介護保険優先事項をなくし、在宅生活への移行や定着化、介護保険領域の生活支援事業所などと連携や調整を行うため、退院後60日以内に限り、合計60単位を限度として「在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料」を算定できることを要望。在宅生活に移行する際の一定期間、リハビリテーションサービスを集中させることが望ましいとしている。
 また、調理・洗濯などの家事動作や外出などによる訓練を、早期加算の対象期間以降に実施した場合にも、1単位につき30点の「IADL(手段的日常生活動作)実用訓練加算」を設定するよう求めている。さらに、復職や復学に向けたリハビリを行い、退院後に患者が復職できた場合、退院日に1回限り300点の「復職・就職(復学・就学)リハビリテーション指導料」の設定を要望している。

 (3)では、心大血管リハビリテーション料や乳癌手術後などに対応が必要なリンパ浮腫への算定ができていないとした上で、「心大血管疾患リハビリテーション料」の算定要件に作業療法士の配置基準を追加するほか、「リンパ浮腫指導管理料」では、作業療法士を算定職種に追加することなどを要望している。




9月14日13時2分配信 医療介護CBニュース






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最終更新日  September 23, 2009 07:59:09 PM



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