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筋弛緩剤点滴事件 守大介受刑者の5000万円賠償確定 最高裁
仙台市の筋弛緩(しかん)剤点滴事件で意識不明となった女性と両親が、元准看護師、守大助受刑者(38)=殺人罪などで無期懲役確定=に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は18日、守受刑者側の上告を退ける決定をした。請求通り5000万円の支払いを命じた1、2審判決が確定した。 訴訟を通じて守受刑者側は筋弛緩剤の投与を否定、「症状は筋弛緩剤の薬効と矛盾している。別の疾患によるもの」などと主張していた。 1、2審判決などによると女性は小学6年だった平成12年10月、腹痛を訴えて守受刑者が勤務していた仙台市の北陵クリニック(閉鎖)を訪れ、点滴後に容体が急変した。 1審仙台地裁は「医療行為を装った凶悪な犯罪」などとして女性側の訴えを全面的に認め、2審仙台高裁もこれを支持、守受刑者側の控訴を棄却していた。 9月18日18時45分配信 産経新聞 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
September 23, 2009 10:08:52 PM
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