建設業許可・経審・産廃許可専門 湘南横浜トップレベル 開業16年 行政書士山崎事務所@湘南藤沢
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早いもので、今日で1月も終りですね。(流石に今日は離婚の相談はなかったです^^;。) 最近は法人設立関係のご依頼・ご相談も多いです。社団・中間法人・合同会社など、通常の方にはあまりなじみがない法人のご相談も多いです。法人設立@神奈川・湘南もご参照下さいませ。 株式会社の設立のお話が一番多いのですが。ここに来て、機関の変更や定款の見直しなどのご相談も増えてきました。法律家は絶えず、勉強ですね。新会社法については専門家(弁護士・司法書士・税理士・他の行政書士)からご相談も多いですから。
2007.01.31
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連続4日、離婚の依頼&相談。。。仕事にかまけて相方をないがしろにしていると自分が離婚されることになりかねない。気をつけよう。。。
2007.01.30
当事務所は、営利法人である株式会社以外にも医療法人・NPO法人・民法上の社団法人などの設立の依頼や相談などがあります。 株式会社は準則主義といって、会社法で規定された要件を満たしていれば、あとは商業登記法に従って登記申請すれば設立出来ます。 それに対して、医療法人では行政の認可、NPO法人は認証、社団法人は許可が必要です。従って、行政と相談し、指導を受けながら申請の準備をするわけで、それなりに達成感はあります。 ところで、民法上の社団(財団)ですが、来年から大きく変わります。改正法の内容は近い内にコメント致します。 P.S.それにしても、冬場は相変わらず、離婚のご相談・ご依頼が。。。。。
2007.01.29
AUは仲間由紀恵。SoftBankは菊川怜と上戸彩。これ携帯電話のCMに出ている人。私が好きな女性芸能人はあとは、常盤貴子・藤原紀香・黒木瞳ぐらいですね。 タイトルの3名はお気に入り芸能人6名のうちの若い方からの3名という事になりますが。私の好みが平凡なのか、携帯会社の選択が素晴らしいのかは分かりませんが。 ところでdocomoは誰をCMに使ってましたっけ?
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当事務所は民亊法務と許認可の双方の業務を扱っているというのがある意味特長かもしれません。 従って、許認可を通じて知り合いになった業者さんから民亊法務のご依頼を受ける事も多いですね。 逆に、民事上のご相談から会社設立や建設業などの許認可の取得に発展するするケースも多いですね。 行政対する許認可の取得の代理、民亊法務・個人法務などを総合的に扱っている行政法務事務所です。 主な取扱業務は、法人設立(株式会社・NPO法人・医療法人)、建設業許可、古物商許可などの企業法務・行政法務。遺言・相続、交通事故、離婚などの民事法務・個人法務。 ご相談のある方はお気軽にメール・電話を下さいませ。山崎行政法務事務所代表行政書士山崎正幸
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男らしい顔つきが結婚には不利とは意外ですね。デートには不自由しないそうですが、結婚となると優しい顔の男性の方が好まれるそうです。 自分の顔はどちらに属するかは、ナカナカ自分では分かりませんが。旦那は鬼瓦のような顔をさなっているけど、奥様は美人なご夫妻をしってますが。例外なのでしょうか。 因みに私の顔写真は左のHPや色々なHPに出てます。既に結婚してますので、有利でも不利でもどちらでも構わないのですが。興味のおありの方は、クリックしてご覧下さいませ。
2007.01.28
法曹とか法律家という言葉がありますが。法曹とは狭義では弁護士・裁判官・検事のことを指します。 法律家とはこれよりも広く公証人のほか、司法書士・行政書士・公認会計士・弁理士・不動産鑑定士・土地家屋調査士・社労士など8士業全体を指してつかわれることもあります。 法律家は英語で「Lawyer」なのでしょうが、Lawyerは弁護士を意味するという狭義な解釈もあるようです。弁護士の正式な英語での名称は「Attorney at Law」だそうです。
このブログの「正しい日本語」シリーズを読んだ某学校(営利法人)の方から国語(文章読解)の講義の依頼を受けました。 本業は法律家ですが。副業として法律講師や国語講師をしていた時期もあります。「芸は身を助ける」?と申しましょうか。別名「器用貧乏」とも申します。
久しぶりにお会いする同業者の方や資格学校講師時代の教え子たちにたまに会うと、このブログのことが話題になります。 まあ、1年以上続けていますので、何かの際に偶然に目に留まったのだと思いますが。基本的には見ず知らずの全国(及び海外にいらっしゃる日本人)の方に書いているつもりなのですが。 知らないうちに、知り合いの多くの方にも読まれているようで、少し恥ずかしい気も致します。 しかし、私の発信する情報や私の考えを、私を知っている方も知らない方も一人でも多くの方に知って頂くため、今後も書き続けたいと思いますので、よろしくお願い致します。
別ブログで株式会社という営利「法人」の設立についてのブログを立ち上げました。しかし、当事務所は医療法人・NPO法人・社団法人などの公益「法人」設立のご依頼・ご相談もございます。 従いまして、ブログタイトルを【法人設立@神奈川・湘南】に変更させて頂きました。勿論、当事務所の法人設立は株式会社設立が中心になります。 しかし、実際には世の中には(特例)有限会社の方がまだまだ圧倒的に多いわけです。それに加え、医療法人・NPO法人・社団法人なども当事務所のように法人設立を主要業務にしている事務所ではご依頼やご相談があります。 折にふれて、株式会社以外の法人設立も取り上げて行きたいと思いますので宜しくお願い致します。
2007.01.27
今日は所属している神奈川県行政書士会湘南支部の研修会&新年会に行って来ました。周辺の都市の首長・国会議員・県会議員などご来賓の方もお見えになっていました。首長のなかに身内がお世話になっている方がいらしたのでご挨拶させて頂きました。 ところで、今日はよりによって母校中央大学の藤沢OB会と母校横須賀高校のOB会と3つ重なってしまいました。 大学OB会にも色々お世話になっておりますし、高校OB会にはおそらく超大物(前総理)などもお見えになるので顔を出したかったのですが。。。 本業を優先させ所属支部のものに出ました。大変、実りのある研修会と新年会でした。不思議と重要な会合は重なりますが、皆さんが集まりやすい時期というものがあるのでしょうから仕方ないかなと思ってます。。。
今日は午前中は公証人に頼まれて、公証役場で公正証書遺言の証人になりました。公正証書遺言の原案から頼まれて、証人になり、遺言執行者になっているケースは過去に何度か経験しています。 従って、その流れの一部として公正証書遺言の証人か何度も経験はしているのですが。公証役場から頼まれて公正証書遺言の証人になったのは今回が初めてです。 たまたま、離婚協議書の原案を作って下さいという方がいて、それを公正証書にすることになりました。公証役場に電話をしたら知り合いの公証人だったので、遺言の証人を頼まれました。 離婚の件と遺言の証人と一編に仕事が出来て効率が良かったです。証人は2人必要なのでもう一人は相方になって貰いました。相方も何度か証人の経験はありますので。 ところで、法律の条文には公正証書遺言は依頼者が公証人の面前で遺言内容を話し、公証人が聞いた話を即座にまとめ、依頼者に読み聞かせるといったような内容が書いてありますが。 いくら公証人の先生方が優秀でも素人さんの言ったことを即座にまとめるのは無理です。実際には、依頼者から我々のような法律家が事前にお話を聞きます。 お話に基づき、戸籍や登記簿などの裏づけ資料を集め、原案を作ります。それを依頼者や公証人に事前に見せておきます。公証人は我々の原案をもとに公正証書を作ります。 当日は、それを本人と証人二人の前で読み上げ、三人がそれぞれ署名捺印します。本人は勿論、実印で押捺です。 午後は交通事故の相談。そして、民法上の社団法人の設立の相談です。交通事故・相続・離婚・建設業許可・会社設立の依頼・相談は日常的にありますが。社団の設立は珍しいです。 今日もこんな風にして1日が終わりました。お年玉葉書の2等の黒毛和牛を夕食に食べました。昨日はしゃぶしゃぶにして食べました。では、寝ます。おやすみなさい。。。。。
2007.01.26
以前も書きましたが、当事務所では例年冬と夏に離婚相談や離婚協議書の依頼が多いのですが。。。 今年も1月に入ってから離婚協議書の作成依頼や相談が連日あります。冬に何故離婚が多いのか分かりませんが。。。 今日、夕方、スーパー銭湯に行きました。風呂に入る前に銭湯の施設内にある床屋に行きました。ここですと、髪を切ったあとスグに風呂に入れるから気に入ってます。勿論、1000円という値段も気に入ってますが。 ところで、床屋さんが「仕事は何をしているのか?」と聞くので、「法律文書、行政文書を書く仕事」と答えました。 今月は離婚協議書などが多いというと、「冬は分かれるカップルも多いですからね。」と床屋さん。「あまり、多くの女性とお付き合いしたことないので分かりません。」と答えておきました。このブログ、相方も読んでいます。。。
2007.01.25
午前中は、損害賠償請求の依頼のための準備でした。行政当局の勘違いもあって少し予定が狂いました。 具体的には色々差障りがあるので書けませんが、行政当局の処分(判断)が間違っていることもあります。その処分が違法・不当なものの場合、行政不服審査法という法律に基づき不服申し立て出来ます。 行政当局が誤まりを是正しない場合は同法に基づき「異議申立て」という不服申立てをするつもりでしたが、行政当局が誤まりに気づき、不服申立てはぜずに終わりました。 次に昨年、私製の離婚協議書原案をお作りした方から細部についての、お問合せがありました。 永年法律に関る仕事をしていても初めて聞かれることもあります。確認した上で、再度ご連絡することにしておりますが。 一応のコメントを求められた時は、100%ではないけど、おそらくこうなると思いますということもあります。念のため確認してご連絡すると申し添えて。流石に99%はあってますが。。。 午後は、県行政書士会主催の農地法と農地転用の研修会が横浜でありました。当事務所は取扱業務としてHP等には掲載してませんが。不動産屋さんなどに聞かれることもありますので出席致しました。 研修中に債権回収の相談の電話が入り、事務所に戻ってから再度電話を頂きました。自己の権利を保全するということについてのご説明を申し上げましたが。。。 こんな風にして、今日も1日終わりました。損害賠償・不服申し立て・離婚協議書・農地転用・債権保全。大して忙しくはなかったのですが。こうして振り返ってみると、1日って結構色々あるものですね。では、また、あした。
2007.01.24
文法についての記述すると言いながら、多忙につき2日が経過してしまいまして申し訳ありません。 ところで、言葉の種類のことを「品詞」といいますが、何種類あったか覚えていますか?10種類で~す。 1動詞・2形容詞・3形容動詞・4名詞・5副詞・6連体詞・7接続詞・8感動詞・9助動詞・10助詞の10品詞です。 この10種類が、単独で文節をつくれる自立語(1~8)、つくれない付属語(9・10)に分かれます。 自立語も活用があるもの(1~3、用言と言います)と活用がないもの(4~8)、付属語も活用がある(9)とない(10)に分類できます。 では、この続きは次回に。
2007.01.23
法律に関る仕事をしていく以上、ある程度の国語力や表現力は不可欠です。 例えば、法律家の武器である内容証明郵便。誤字、脱字は論外として、文章構成力や表現力を伴ったものでなければ、相手側に見縊られてしまうでしょう。法律構成以前の問題です。 また、行政書士や弁護士は一定の研修を受ければ、法務省入国管理局から申請取次資格を付与されますが(私も有資格者ですが)、在留資格の特別許可(所謂「在特」)で最終的にものをいうのは「理由書」の内容・中味と説得力のある文章力です。 A4で2・3枚の「理由書」が場合によっては数十万円にもなるわけですから、入管法等の法的知識は当然の前提として、文章表現力は大きな武器になります。 表現力を担保する前提として文法力が備わっている必要があることは論をまちません。そもそも、表現力に難がある方は文法力が乏しいケースが往往にしてあります。 従って、言葉の法則といいますか、きまりといいますか、要するに文法的なことについて暫く記載してみようかなと考えております。
2007.01.21
今日はかねてお話いたしましたクレアールで法律実務の講演をしてきました。メインテーマは「仕事の取り方」。正直、私もお聞きしたようなテーマですが。これから法律家になることを志している方に私の開業時の苦労話!?などをしてきました。開業当初は、この楽天ブログで無料法律相談所を開設して生のご相談に無料でお答えして経験を積ませて頂いたお話などもしてきました。このブログから色々ご相談頂いて私も随分鍛えられました。現在は、この総合的なブログである山崎行政法務事務所のブログ以外に法人設立@神奈川・湘南という会社設立専門ブログなども立ち上げております。ブログやHPをご覧頂きお問合せくださる方が増えてまして、コミュニケーションを構築することが出来、嬉しく思います。今後とも宜しくお願い致します。
最近、民亊に関する相談が非常に多い。特に相続・離婚・交通事故、この3つがベスト3です。ネットなどである程度調べている人が多いので、全く分かってないわけではないのですが、逆に正確に理解できている人は残念ながら殆んどいません。やはり、法律専門家と相談してキチンと指示に従って解決することをお勧め致します。相談は無料でのってますが、相談だけでは解決しません。キチンと依頼してキチンと解決しましょう。では、おやすみなさい。
2007.01.20
当事務所の電話はナンバーディスプレイですが、たまに「ヒョウジケンガイ」とディスプレイに表示されることがあります。 そのケースの一つに海外からの電話ということがあります。今日も海外に在住する日本の方から、相続に関するご相談がございました。 ご質問は公正証書遺言が遺留分を侵害している時、どうしたらよいかという初歩的なものでした。 むしろ、遺留分を主張させないようすることの方が難しいと思います。遺留分は法律上の権利ですから。 ネットで全て解決したら法律家は要らないわけです。予備知識はネットでつけるにしても、具体的な対策は法律家ときちんと予約を取って話合いをした上で、正式に依頼して下さい。 得られる利益に比べたら、法律家の報酬は微々たるものです。専門家に依頼しなかったために失われる利益はその何倍も、時には何十倍もなります。 生きたお金の使い方をしましょう。
今日は、県行政書士会元会長(いっても50代半ばですが)と昼食をご一緒しながら色々なお話を聞かせて頂きました。たまたま高校同窓なので、昔話なども致しましたが。この方は行政書士の代理権取得にかなりご尽力なさった方だそうで行政書士の登録を私自身がする前からお名前は存じてました。 ご近所に、もう一人県行政書士会元会長(で日本行政書士会連合会元会長)という方がいらっしゃり、この方とも親しくさせて頂いてます。この方は行政手続きの一般法である「行政手続法」の制定にご尽力された方だそうです。 行政手続法・行政書士の代理権(行政書士法)、いずれも今日、私どもが行政法務の業務をいていく上で欠かせない法律であり、このお二方はある意味行政書士の歴史に名を残したといえるでしょう。 私も単なる一実務家として終わるのではなく、行政書士業務の職域拡大に貢献するなどして歴史に名を刻みたいと思っております。
メール相談・電話相談だけでしたら、相変わらず毎日沢山頂きます^^。ご相談料を頂いていたらそれだけでも月数十万円になるでしょうが。メール・電話相談は無料ですから、相変わらず。。。 それは兎も角、何度か申し上げたと思いますが、法律は常識の上に成り立ってます。常識的にいって無理なものを法律上は、法律的にはどうなるのか、法律家の先生の意見をお聞きしたいとおっしゃられても。。。 「常識的に考えたらどう思いますか?」とおたずねすると「そりゃ、常識的には無理でしょうね」と分かっていらっしゃるようです。 「常識的に考えて無理なものは法律的に考えても通常は無理でしょう。」法律は黒いものを白くする魔法の杖ではありません。わたしは魔法使いのオジサン!?ではありませんので。アシカラズ。
2007.01.19
私は行政法務系の事務所を経営してますが仕事の内容は色々あります。建設業・医療法人等の許認可などの行政法務。相続・離婚等の民事法務。会社設立・変更手続等の企業法務。これらの本業以外に実務講演の依頼や執筆の依頼、法律講義の依頼など色々な依頼が舞い込みます。いずれも本業である行政法務に支障がない範囲で受任いたします。あとは時間単価を考慮致します。具体的な数値は申し上げられませんが、講演なら1時間いくら以上、講義ならいくら以上、執筆は原稿料いくら以上と決めております。あくまでも、本業以外は(当たり前ですけど)副業ですから、本業に支障があっては本末転倒です。そのためにも、一定のラインを決めてます。本業よりも、時間単価にするとかなり頂戴してますが。。。。
ある超有名作家が書いてミリオンセラーになった本が文庫本になりました。文庫本の巻末に別の小説家が解説を書いていました。解説の中に出てくる寺の名前が違ってました。出版社に教えてあげたところ、私の持っていたのは第3刷でしたが、4刷は間に合わないので5刷で直すと言ってました。当然5刷からは正しい寺の名前になってました。その小説は爆発的に売れたのでTVドラマにもなりました。そんな有名な本でも誤植ってあるんですね。何でそんなマニアックな間違えに気づいたかというと、その寺に私の父親が眠っているからです。
大学の法学部に入学することが決まったとき、入学前に書店で目にした2冊の書籍を購入しました。最初に購入した法律書という事になります。1975年(昭和50年)のことです。一冊は憲法草案者の1人、上智大学名誉教授佐藤功教授の『日本国憲法概説』。もう1冊は立命館大学総長の末川博博士の『法学入門』でした。憲法制定に関与した佐藤教授の9条における世界国家・世界連邦の理念は現在の私の中にも生きています。また、末川博士が序講で紹介しているイェーリングの『権利のための闘争』も私の心の中に息づいています。以下引用致します。「法の目的は平和であり、これを達成する手段は闘争である。法が不法の側からの侵害に対してそなえなければならない間は、・・・法は闘争を避けるわけにはいかない。法の命は闘争である。」法の目的の実現のために微力ながらも貢献したいと日々考え業務にあたりたいと思います。
2007.01.18
このブログを初めて1年になりますが、多くの方がリンクして下さっています。有難うございます。一番多いのは同窓(中央大学法学部)の方々で6名いらっしゃいます。次に行政書士の方で5名、税理士4名、弁護士3名、司法書士2名、社労士2名と続きます。ほかにも多くの方にリンクして頂いてますが、ご職業などはバラエティーに富んでいらっしゃいます。2年目に入りましたがこれからも宜しくお願い致します。
1月17日はこのブログ(実は2代目)を開設してちょうど1年でした。5万人以上もの方にアクセスして頂き、感謝いたします^^。
2007.01.17
遺言の起案や相続の執行のお手伝いをしていて、世間の方がよく誤解していることがあります。「相続をしないこと」と「相続放棄」は異なります。また、「相続放棄」は生前にはできませんが、「遺留分の放棄」は生前でも出来ます。遺言の作成を考えている方、相続のことでお悩みを抱えている方は、まず当山崎事務所の「相続遺言ネットサポート相談室」の必要箇所をお読み下さいませ。さらに、ご不明な点がございましたら、お電話かメールを下さいませ。電話0466-88-7194 nqk55757@nifty.com
12年前の平成7年1月17日、阪神淡路大地震があった日です。亡くなった方のご冥福をお祈り致します。 同時に丁度10年前の平成9年1月17日、実父が亡くなった日です。私には、こちらは更にインパクトのある日です。 今、母や姉はアメリカの大学を卒業する姪のバイオリンリサイタルのために3週間ほど渡米してまして、月末にならないと帰ってきません^^;。10年の月日の流れを感じます^^;。
行政書士試験を受ける方の受験指導をカツテ10年程やってました。おそらく250~300人ぐらいの方が合格してます。開業している方は50人から60人位いらっしゃると思います。40人位は把握出来ているのですが。2005年11月に教え子で開業している人だけで横浜で集まりました。その時点では30名位しか把握できていなかったのですが、12名位参加者がありました。行政書士に研修会は日本行政書士会連合会・神奈川県行政書士会・湘南支部の他、任意のものが色々あります。同業者同士ですからそれなりに有意義ですが、やはり基本は縦社会ですから、気配りは多少は必要です。2007年の4月8日(日)にまた横浜で集まることになってます。前回の内容が好評だったようです。私は(受講生ではなく担当講師ですが)同じ学校で勉強して、今同じ仕事をしているわけですから。他の同業者の集まりにはない独特の雰囲気があります。学生時代の同窓会のようでもあり、同業者の横の繋がりの研修会でもあり。基本は情報交換会という名の飲み会ですが。様子はまた、改めてご報告致します^^。
2007.01.16
民法750条によると、夫婦は婚姻の際に定めるところに従い、夫または【妻】の氏を称する規定されています。つまり、現在の法律では夫婦は同じ氏を称することになってますが、この氏は【妻】の氏でも夫の氏でもどちらでも良いのです。夫が妻の家に婿養子に入る時も妻の家の氏を称することにはなりますが、それは一例にしか過ぎません。世の中には、ジャンケンで負けて【妻】の氏を称している人もいます。勿論彼は婿養子ではありません。わたしはジャンケンはしませんでしたが、法律の規定が【妻】・夫どちらの氏でもよいと書いてある以上私の氏でよいかどうか念のため確認し、配偶者予定者が私の氏を称したいと希望したので私の氏に致しました。法律家である以上当然の行為です。夫の氏を称するのが原則と考えている方は勘違いしているだけです。原則は夫または【妻】の氏なんです。実際の婚姻の際には、民法750条の規定を理解しているか、していないか、そもそも存在を知らないのかは存じませんが。結果として殆んどの人が「何となく」多くの人のマネをして夫の氏を称しているのではないのでしょうか。従って、よく法律のヒッカケ問題で、「戸籍は夫・妻・子供の順に記載する」という問題が出ますが、答は×です。正しくは、「戸籍筆頭者・その配偶者・子供」の順です。ここまで説明しても筆頭者=夫、配偶者=妻という固定観念にとらわれている人は「だから、夫・妻・子供でいいんでしょ!」といいますが。先ほど申しましたように、夫婦は婚姻の際、どちらの氏を選択してもよく、妻の氏を選択した場合は戸籍筆頭者は妻になります。従って、その場合は「妻・夫・子供」の順に戸籍に記載されますので先ほどの問題の答は×ということになります。自分の戸籍通りの問題は試験にはナカナカでませんよね。
今日、(普通)養子の権利についてご質問のお電話がありました。養子縁組がなされると、養子と養親との間に「法定」血族関係が生じます。実親AB、養親CD、養子EとするとCDEに法定血族関係が生ずるだけでABとCDは法定血族ではありません。なお、EはABの実子であり、CDと養子縁組しても実方ABとの親族関係から離脱するわけではありません。実父母ABに対しても(養父母CDに対しても)相続権を持ちますし、扶養の義務もあります。相続は勿論、プラスの相続、マイナスの相続の両方ともです。養子縁組がなされると実方との親族関係から離脱すると誤解している方が多いですが誤りです。(離脱するのは特別養子という特殊ケースのみです。(尤も、今日のご相談はこんな単純なものではございませんでした。)
このブログを英語で書いている方がいらっしゃいました。尤も、高度すぎる内容では読む方の多くが意味が分からないだろうと配慮してくださったのだと思いますが。中学生レベルの内容っだので私にも容易に理解出来ました^^。最近、英文に接する機会がメッキリ減りましたので、楽しく読ませて頂きました(これでも一応20代の頃は予備校で中高生に英語を教えていたことがあった事を思い出しました^^;。)ところで、友人の医師に診療所を医療法人にしないかと勧めたところ(当然医療法人許可申請は当事務所がやるつもりで^^;)、今回は見送りたい旨、英語で書いてきました^^;。友人なので、日本語では断りにくかったのかも知れません。ナカナカ上手い手だなと感心致しました(感心している場合ではありませんが^^;。。。)。私も都合が悪いことは、今度から英文で書こうかなと思いました^^。I am good at English very well.(ホンマかいな!?)
去年は160枚来た事務所の年賀状。当りは切手シート2枚^^;。しかも、新人の行政書士さんや専門学校の元受講生さんには紙の年賀状が足りなくなり、動画付き電子メールの年賀状でお返事書いたのがたたって今年は110枚しか頂けませんでした^^;。有名人の大先輩ですら、自筆コメント付きでくださるのに!大反省して、当たり前ですが今年は頂いた方でお出ししてなかった方全員に、コメントをお付けして返信させて頂きました。ところで、今年は110枚しか頂かなかったのに。2等1枚、3等6枚と去年とうって変わって大当たり。2等って1万枚に4本しかないのですよね。2等の景品の中から「黒毛和牛しゃぶしゃぶ用」を選んで昨日、郵便局にお願いしてきました。勿論切手シートも頂きました。黒毛和牛をくれた!?M様、有難うございました^^。
1月21日(日)にクレアールさん【法律(会計)の専門校】で講演を行うのは既にお知らせいたしましたが、事前に当職のプロフィールを求められました。 その中に書いた内容として「法務大臣承認入国管理局申請取次者」と「文化庁登録著作権相談員」という資格を保有していることを書きました。 いずれも、行政書士登録者が日本行政書士連合会と行政側がタイアップした一定の研修を受け、研修終了後効果測定を受け、終了証や登録証を頂くわけです。 日本国民は1億3千万人いますが、「行政書士登録者」は4万人しかいません。更に上記の研修を受け、終了証・登録証を保有する者は正確な人数は存じませんが、それぞれ数千人(3千か4千人)ぐらいです。 そもそも行政書士登録者は全国民のO.O3%しかいないわけでその10分の1しか登録されていない資格はよく考えると(よく考えなくとも?)充分希少性があるということになります。 今後はこの資格をもう少し活用した業務展開も考えたいと思っております。
先日、昨年有限会社の設立のお手伝いをしたAさんがお見えになってBさんも会社の代表取締役にしたいので、議事録その他の関係書類を作ってほしいということで当事務所にお見えになりました。Aさんは建設業の許認可業者になりたいのだけれども、まだご自身では年数が足りず、Bさんを迎えいれて許可を取りたいということでした。業者さんはご自身の業務については当たり前ですが大変お詳しいです。当方は建設業務の具体的内容については素人です。一方で逆に、業者さんは会社法や建設業法については素人です。従って、当事務所などが会社設立や建設業許可のお手伝いをするのですが。ところで、Aさんの会社はかつて5年以上建設業の許可業者だったBさんを代表取締役として迎えいれたら許可がとれるかというとそれだけでは取れません。なぜなら、有限会社では取締役は元々代表権がありますので、ABしか取締役がいない会社でABともに代表取締役としても当たり前なので、いちいち登記簿に代表取締役と出てきません。そこで、どのようにこの問題を解決したかと申しますと。Aさんのご親族のお一人Cさんに平の取締役になって頂きました。そうすると、取締役の中にも代取と平取が誕生するので、登記簿上も区別して登記されます。このようにして、めでたくAさんは建設業の許可申請を行えました^^。有限会社を新たに作ることは新会社法により出来なくなりましたが。昨年4月までに設立された有限会社は特例有限会社として現在も存続してます。世の中に存在する会社の大半は有限会社です。有限会社の新設がなくなっただけで、有限会社の知識はまだまだ必要です。昨年までに有限会社を相当数立ち上げている当事務所に有限会社の社長様はご不明なことがおありでしたらおたずね下さいませ。無料で回答いたします。
2007.01.15
爆笑問題の太田がTVで国会議員達に、「政治家は理想を語れよ!」と言っていた。同感である。政治家だけでなく法律家も理想を語るべきだと思う。『地球全体で一つの国であるとする世界国家・世界連邦』の日本国憲法の理念を伝えていかなければならないと思う。理想論と笑うのは、無視するのは誰にでも出来る。日本国憲法は、政治家に、法律家に、国民全体に極めて難しい問題を突きつけている。太田は漫才師ではあるが、この憲法の理念を代議士達より遥かに理解していると感じた。同時に、多くの政治家や評論家のあまりの無知、不見識なことに驚愕を覚えた。この国が誤まった方向に進まないように、しっかり見守りたいと思う。
【電子定款認証代行サービスについて】原始定款の作成および電子定款認証一式5万円神奈川県内(税込)、町田・23区5.2万円(税込)で代行しております。電子定款認証のみの代行は神奈川県内2万円(税込)、町田・23区2.2万円(税込)です。交通費・謄本代2千円も含まれております。※定款の作成もご希望される方と電子定款認証のみの方がいらっしゃいましたので、上記のように致しました。※他の行政書士の先生や他士業の先生からのご依頼も承っております。お問合せは下記まで。電話0466-88-7194(090-9375-9558)山崎行政法務事務所内 電子定款認証係
2007.01.14
許認可が必要な企業は勿論、許認可が絡まない企業も企業の内外で色々なも問題が発生します。大手企業や中堅企業は法務部があったり、顧問弁護士がいたりします。しかし、法務部員・顧問弁護士の人件費はかなりの金額の固定費ですので、大手・中堅でも企業を圧迫することになりかねません。当事務所では1ヶ月1万円で許認可をはじめとする法務顧問契約を実施しています。この場合は、1ヶ月に1回顧問先を訪問もさせて頂くので神奈川県内・町田などの企業に限らせて頂いてます。訪問なしの電話・メールによる相談だけですと顧問料は1ヶ月なんと5千円です。こちらは電話・FAX・メールによるものなので全国どこからでも可能です。既に四国などからもお問合せを頂いております。いずれの場合も年間一括契約がお得なので、契約会社は殆んど年間一括契約をお選びになります。例えば、電話・メール相談は年間一括(6万円が)5万円。プラス月1回訪問付きは年間(12万円が)10万円です。ご相談の結果、契約書を別途作成したり、内容証明を作成ということになりましたときは別途料金を頂戴いたします。しかし、月額につき1万円、5千円の顧問料の会社は顧問料分は差し引いてます。例えば内容証明は損害賠償額が50万円未満・・・・・・・・・・・・2万円50万円~100万円未満・・・・2.5万円100万円以上・・・・・・・・・・・3万円が当事務所の規定です。ここから、顧問会社はそれぞれ、1万円・5千円割り引いてます。小規模会社・事業所で(特に許認可業者の方は)法務顧問契約に興味のおありの方は下記までご連絡下さいませ。〒252-0815神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台3-103山崎行政法務事務所<当事務所スタッフの保有する資格等>行政書士・著作権相談員・入国管理申請取次・ファイナンシャルプランナー・簿記2級など。その他、地方公務員上級、裁判所事務官試験など多数合格。(所長)中央大学法学部卒。開業4年。法律講師13年。法律実務講演実績多数。具体例1具体例2
お年玉年賀葉書の発表がありましたね。当選番号です。我が家は110枚中、2等(地域の特産品小包)1枚。3等(切手シート)6枚。去年はさっぱりでしたが、今年は少し当りすぎですね。皆様は如何でしたか?特産品小包は何にするかこれから決めます。
この「楽天ブログ」では相続・離婚・交通事故・法人設立・建設業等の当事務所の中心実務の他、芸能、スポーツや大学・高校時代の友人、同窓の有名人などの話題を取り上げています。その他には、法学全般や趣味の温泉のこと、かつて副業としてやっていた国語講師の職歴をいかした正しい日本語表現などの記事を中心に書いております。最近もう一つ新ブログを立ち上げました。「LDブログ」です。当事務所の主要業務である会社設立・変更手続や附帯関連業務について特化した内容にしたいと思い立ち上げました。タイトルは【会社設立@神奈川・東京】です。デザインがナカナカ決まらず、取敢えず記事のみ数日ベタ打ちしてましたが、素敵なデザインが見つかりましたのでご覧下さいませ。新春らしく「梅花」に致しました。
会社設立を専門業務の1つにしている当事務所には、会社を設立する時、色々なご質問を受けます。その代表的なものをQ&A方式で列挙致します。Q1.株式会社を作るのに人数は何人必要ですか?A1.株式会社は勿論1人いればつくれます。Aさん自身が発起人になり、株主になり、取締役に なればOKです。(設立手続をご自身でやれるかは別問題です。)Q2.株式会社の資本金はいくら必要ですか?A2.1円でも(極端な話、0円でも)つくれます。実際資本金1円の株式会社は作ったことはないですが。設立から関った会社で最低は5万円!。最高は2000万円でした。Q3.設立の費用はいくらかかりますか?A3.公証役場の公証人の定款認証のための報酬が5万円。紙の定款の場合、印紙代が4万円。ただし、当事務所のように電子定款認証システムを導入している事務所では、この印紙代の4万円はかかりません。定款はPDF化されてFDの中にある電磁的記録ですから、印紙をはるという概念と相容れないものだからです。その他に、法務局に登録免許税(収入印紙代)を15万円払います。公証役場で最低謄本2通、法務局で登記事項証明書2通、印鑑登録は1通は取ります。それに公証役場や法務局に数回来訪する交通費などで、全て仮に自分でやったとしても実費25万はかかります。Q4.完成までに、どれ位の期間がかかりますか?A4.商号や株主・役員の決定、印鑑証明書取得、会社の実印作成依頼(個人の実印の流用も可)、資本金の振込は依頼者本人にお願いしています。依頼者の方がこちらで申し上げた日にそれらをご用意頂ければ10日から2週間ぐらいです。種類の作成自体はプロですから多くの日数を要するわけではありません。要は工程管理がプロの仕事です。公証役場の都合や法務局の混雑具合により完成日が異なります。☆<<ニュース1>>にございますように、株式会社設立一式神奈川28万円、23区・町田29万円というのがいかに格安かご理解頂けたかと存じます。
大相撲、久々に玉春日が頑張ってますね。 もう35歳。幕内在位58場所だそうです。親方になるには幕内在位60場所以上が条件だそうです。 来場所は三役に復帰して将来は是非親方になって下さい。玉春日の「春日」は高校時代に下宿していた春日館から取ったそうです。高校時代は生徒会長も務める程の優等生だったそうです。大学は実は中央大学。私の後輩です。勿論、同窓ということもありますが、幕内最高齢で、あと2場所で親方資格の取れる力士はやはり応援したくなるのが、人情ですよね^^。ガンバレ!玉春日!!!
2007.01.13
最近は簡単な調べ物をするには、「お気に入り」にもリンクしてあるウィキぺディアで探すことが増えてきました。 ところで、1月21日にクレアールという資格学校で法律実務の講演を依頼されております。 学生時代の友人に法科大学院の教授をしているのがおりまして、彼の知り合いの学生にでも来てもらおうかなと思いメールしようと思ったのです。メルアドを忘れたのでPCの検索画面に名前を入れたら、TOPに出て来たのがウィキぺディアで紹介されている彼のプロフィールでした。 法科大学院の教授なのだから、よく考えてみればウィキぺディアに載っていて当たり前なのかも知れませんが、チョットびっくり。 因みに、私の名前をPCの検索画面に入れても出て来るのは、このブログか山崎正幸行政書士事務所のI・タウンページです。 ウィキぺディアには高校の同級生(アナウンサーや政治学者)等も出てました。私もせめてウィキぺディアに取り上げられるような人間になりたいと思います!。
お蔭様で無事!?5万HIT達成致しました。皆様、有難うございます^^。50,000JUSTは外部の方*cable-net.ne.jpさんでした。49,999はなぞなぞ王子様でした。皆様、引続きご愛顧のほど、宜しくお願い申し上げます^^。山崎行政法務事務所
コメント(4)
お蔭様でもうすぐ5万HITです。楽天ブログ第I弾【無料法律相談所】が1万1千以上HITがありましたので、もう通算6万HIT以上になります。私の生まれ育った神奈川県逗子市でもまだ人口6万人いっていないので、私の楽天ブログの来訪者の方が多いことになってしまいます^^。それにしても、5万JUSTはどなたが踏んでくれるのか楽しみです^^。
ウィキペディアによると叶姉妹は異父姉妹という設定になっているけど、本当はアカの他人で、単なる芸能ユニットにすぎないということ。初耳です^^。確かにあまり似てはいないとは思いましたが。。。。
法テラスとは、準独立行政法人的団体で、正式には「日本司法支援センター」といいます。総合法律支援法に基づき、昨年発足致しました。詳しくは、法テラスのHPをご覧いただくと宜しいかと存じます。情報提供・民亊法律扶助・司法過疎対策・犯罪被害者支援・国選弁護関連業務などを行なっています。司法制度改革の一環としてスタートしました。小泉内閣の遺産を安倍内閣はしっかり受け継いで頂くことを切にお願い致します。
当事務所は今更ですが行政法務系の事務所です。法人設立や建設業許可、相続・離婚・交通事故案件を取り扱っています。交通事故案件も取り扱っているせいか、飲酒やひき逃げ事件の加害者の家族のから交通事故の刑事事件の相談を受けることが稀にあることは以前お話いたしました。逮捕→送検→起訴の流れをお話し、警察で取調べを受けている段階での当番弁護士の話。私選と国選弁護士の違い。依頼のタイミング。費用など等をお話致します。保釈の手続きなどのことも含めて。無論、ボランティアで。国選弁護士を起訴後つけられることは社会科の憲法で習ったのでどなたでもご存知ですよね?たまに初めて聞いたという人がいますが^^;。。。当番弁護士制度を知らない方も多いですが、だいぶ制度としては数年前に比べて浸透してきました。送検後、起訴前の被疑者段階でも殺人などの重要事件については被疑者国選弁護という制度があることは知っている方はまだ少ないようです。2009年には交通事故などの業務上過失事件にまで拡大するそうです。法テラスなどでご案内して下さると思います。法テラスのスタッフは問い合わせがございましたら、当番弁護士の制度などとも絡めて総合的にご説明出来る様にご準備の程、お願い致します。
昨年まで法律系資格学校の講師も12年ほどしてました。地方公務員上級職や行政書士試験受験生に憲法・民法・商法・行政法などを講義していました。元受講生の方で行政書士として開業している方は50名ほどいらっしゃるようです。このブログに参加している方も数人いらっしゃるようです。私自身、そもそも受講生のお一人に勧められてこのブログを始めました。ところで、一昨年11月、元受講生で開業している方数人から、同じ学校で勉強していた仲間と集まって、実務の情報交換を行いたいとの事でしたので、横浜のスカイビルで同業者の同窓会?を致しました。十数人の方が参加なさいました。そろそろ、また集まりたいと言う声が聞こえて参りましたので開催する予定です。期日は4月15日(日)か、前後の日曜日を予定してます。横浜の同じビル・同じお店で。同業者の会合・研修会・飲み会は数多ありますが、どうしても縦社会の色彩は多少あります。同じ資格学校で勉強して合格して開業しているこの会合は一番気軽に参加できる集まりです。当たり前ですが。
ライブドアに会社設立関係のササヤカ!?なブログを立ち上げました。会社設立@神奈川・東京と申します。【お気に入り】の一番最後にリンクされてます。新ブログ開設記念として、先着1名の方に限り会社設立一式28万円でお引受致します。(仮にご自身で全てなさったとしても法定費用などだけで約25万円かかります。)交通費の関係もあり、申し訳ありませんが、神奈川県在住の方に限らせて頂きます。1名お申しで頂いた時点で締め切らせて頂きます。いらっしゃらなかったとしても20日までこの企画?は終了致します。1名決定後、または21日後は従来通り一式30万円にてお引受致しますのでご安心下さいませ^^。