不動産の相続について
不動産所有者が亡くなった場合、その相続人に不動産の名義を変更する相続登記が必要です。 相続登記手続には、期限は特にありません。しかし、相続登記をしないまま長年放っておくと、様々な問題が生じます。 まず放置しておくと、やがては相続人も亡くなり、相続人の子(や相続人の配偶者)、更には孫(や子の配偶者)の代に相続権が承継されていくというように、ねずみ算式に相続権者が増え、意見をまとめることが相当困難になります。 次に、相続関係を調査するために戸籍・除籍・原戸籍や住民票を取ろうとしても、年月が経ち過ぎると、公文書の保存期間が満了していたり、破棄され取得できない場合もあります。 不動産の名義が死者のままですと、その不動産を売却したり、担保にすることは出来ません。 できるだけ早い時期に相続手続をすることが望ましいと思います。(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194(090-9375-9558)E‐mail nqk55757@nifty.com